地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程等の一部を改正する告示
令和7年2月10日|p.34
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令和7年2月10日月曜日官報(号外第27号)
(号外第27号) 34
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第四条次の表の上欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる講習科目について当該講習科目の受講習科目の受講習科目の受講
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十三号)第三十四条に規定する土木施工管理
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の免除を受けることができる。
(講習科目の受講の一部免除)
第四条次の表の上欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる講習科目について当該講習科目の受講
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(傍線部分は改正部分)
第一条地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百三号)の一部を次の表の表のように改正する。
(地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程の一部改正)
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程等の一部を改正する告示
令和七年二月十日
厚生労働大臣福岡資麿
を次のように定める。
年労働省令第三十四号)第二百四十七条並びに港湾労働法 (昭和六十三年法律第四十号)第二十五条第四項の規定に基づ0.00、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程等の一部を改正する告示
条の二十四%、一項第二号(第二-一条の五十六第二項並び第百八十九条の一第二項及び第二項及び第五項において準用する場合を含むべ、別表第三下欄及び別式第九資格の欄、クレーン発安令規則〔昭和四十七
建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令 (令和六年政令第三百六十六号) の施行に伴い.、並びに労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条、第百五十一