農薬の残留基準等に関する省令に基づくフロメトキンの残留基準設定告示
令和7年2月10日|p.20-21
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00
O2 (昔 數日 日數日 乙本人日乙主乙唯号
14
フロメトキン
だいこん類の根
だいこん類の葉
はくさい
キャベツ
ケール
こまつな
きょうな
チンゲンサイ
カリフラワー
プロッコリー
その他のあぶらな科野菜
チコリ
エンダイプ
レタス
その他のきく科野菜
たまねぎ
ねぎ
にんにく
に5
アスパラガス
わけぎ
トマト
ビーマン
なす
その他のなす科野菜
きゅうり
すいか(果皮を含む。)
ほうれんそう
0.1ppm
5 ppm
2ppm
0.5ppm
5 ppm
5 ppm
5ppm
5ppm
6 ppm
6 pm
5ppm
3ppm
3ppm
4ppm
40ppm
0.05ppm
1ppm
0.05ppm
6 ppm
0.7ppm
2ppm
2ppm
2ppm
1ppm
5ppm
0.3ppm
0.7ppm
2ppm
フロメトキン
だいこん類の根
だいこん類の葉
はくさい
キャベツ
カリフラワー
プロッコリー
その他のきく科野菜
たまねぎ
ねぎ
にんにく
に6
アスパラガス
わけぎ
トマト
ビーマン
なす
その他のなす科野菜
きゅうり
すいか(果皮を含む。)
ほうれんそう
みかん(外果皮を含む。)
なつみかんの果実全体
レモン
オレンジ
グレープフルーツ
ライム
その他のかんきつ類果実
いちこ
0.lppm
5ppm
2ppm
0.5ppm
6 ppm
6 ppm
40ppm
0.05ppm
1 ppm
0.05ppm
6 ppm
0.7ppm
2 ppm
2 ppm
2ppm
1 ppm
5 ppm
0.3ppm
0.7ppm
2 ppm
0.7ppm
1 ppm
1 ppm
1 ppm
1 ppm
1 ppm
1 ppm
2ppm
( 發 乙本 唯 乙本人唯 乙本人 12
(略)
(2)~(15)(略)
76に定めるもののほか、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第
2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含
有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品に
ついては、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の
表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めて
いる同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から6)までに規定する試験法によって試験
した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。
(1)食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度
第1欄
(略)
(削る)
第2欄
第3欄
(略)
(2)~(15)(略)
76に定めるもののほか、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、司表の第
2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含
有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品に
ついては、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の
表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めて
いる同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(6)までに規定する試験法によって試験
した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。
(1)食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度
第1欄
(略)
第2欄
スルファキノキサリン
牛の筋肉
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
牛の脂肪
第3欄
0.1ppm
0.1ppm
0.1ppm