政令令和7年2月7日

公認会計士法施行規則及び公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.241
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第9号
発令機関内閣府

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

公認会計士法施行規則及び公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

令和7年2月7日|p.241

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第四十四条電子決治十段券取引業者が、施行日以後に特定電子決済学段等取引契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特務子決法子決法不改善取引約と同様の内容の特定子決済手当業
取引契約に係る第二十二条の規定による改正前の電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第八十条第三号二に規定する契約締締結前交付書面を利用者に対し交付しているときは、当該書面の交付の日
に新可差決済法第六-一条の十七第一項において正用する新金融問品取引法第二十七条の三第一項の規定により当該特定電子共労工段等取引契約に係る無電子法法治工段等取引業者府令第六条第一
に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新電子決済手段等取引業者府令第六十七
条第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第四十五条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
○内閣府令第九号
情報通信技術の低農等の環境変化に対応するための性値、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第八十枚)の一部の施行に伴い、及び公認会計士法(昭和二十二年法律第百
三号)の規定に基づき、公認会計士法施行規則及び公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和七年二月七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
公認会計士法施行規則及び公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
(公認会計士法施行規則の一部改正)
第一条
公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)の一部を次のように改正する。
次の式により、改正面欄に掲げる規定の借額を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正法徳に掲げる規定の傍律を付し又は破綻で囲んだ部分のように改め、改正価欄及び改正後欄に対応して
掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、一、改正前欄に掲げる対象規定
改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
11
改正
読み込み中...
公認会計士法施行規則及び公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 - 第241頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣府の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →