政令令和7年2月7日
金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(特定預金等契約に関する規定)
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.324 - p.326
号外p.324-p.326
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特定預金等契約の締結前交付書面の様式及び提供方法に関する規定
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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(特定預金等契約に関する規定)
令和7年2月7日|p.324-326
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(特定預金等契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要し
ない事項等)
第八十五条の二十三の三
八十五条の二十三の三準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する主務省令で定め
る事項は、第八十五条の二十三第十一号に掲げる事項とする。
2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次
に掲げる場合とする。
一顧客属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供の
みで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認し
た場合
一準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当
該顧客の意思の表明があった場合
(特定預金等契約に関する契約締結時の情報の提供)
八十五条の二十四特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の
四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法によ
る当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
一次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定める書面の交付
イ特定預金等契約が成立したとき当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十
七条の四に規定する事項を記載した書面(第八十五条の二十六において「契約締結時交付
書面」という。)
口既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約
が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金
融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき当該変更すべ
き事項を記載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2第八十五条の二十第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法
により行おうとする農林中央金庫について準用する。
(特定預金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)
第八十五条の二十五
五特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の
四に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一~十一略]
(特定預金等契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第八十五条の二十六特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の
四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法
第三十七条の三第一項の規定により第八十五条の二十第一項に規定する方法による契約締結
前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合 (第八十五条の二十三の二
に規定する場合であって、 当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の
提供を要しない旨の意思の表明があったときに限る。)
[条を加える。]
[条を加える。]
(特定預金等契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)
第八十五条の二十五
特定預金等契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第三十七条
の四第一項に規定する書面(次条(第一項第四号を除く。)及び第百四十七条の十五第一項第四
号において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
[一~十一同上]
(特定預金等契約に関して契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第八十五条の二十六契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第三十七条の四第一項ただ
し書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し外貨預金等書面を交
付している場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があっ
た場合に限る。)
二特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特
定預金等契約に係る第八十五条の二十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に
記載すべき事項に係る情報の提供を行って(1る場合(前号の規定により当該同一の内容の特
定預金等契約について同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係
る情報の提供を行っていない場合を含む。)
二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が
成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商
品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
四一の特定預金等契約の締結について、当該農林中央金庫代理業者が法第九十五条の五にお
いて読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対し第
百四十七条の十三第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行っている場合
又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)が金融サービスの提供及び利
用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項におbyて準用する金融商品取引法第三十七条
の四本文の規定により当該顧客に対し金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第九十九条
の三第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行っている場合
[項を削る。]
2第八十五条の二十三の二に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一
項の規定により第八十五条の二十第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべ
き事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみな
された日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該
顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明が
あった場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書
面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
3第八十五条の二十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係
る情報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供
を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提
供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約
と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日にはお(1て当該情報の提
供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
(特定預金等契約の締結等の業務に係る禁止行為)
第八十五条の二十七の二準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、次
に掲げる行為とする。
〔一・二略〕
二特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特
定預金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の
内容の特定預金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が
成立した場合においては、次に掲げるとき。
イ当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項
に変更すべきものがないとき。
口当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項
に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載
した書面を交付しているとき。
四一の特定預金等契約の締結について、当該農林中央金庫代理業者が法第九十五条の五にお
いて読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項本文の規定により当該顧客に
対し第百四十七条の十四第一項に規定する契約締結時交付書面を交付している場合又は金融
サービス仲介業者 (預金等媒介業務を行う者に限る。)が金融サービスの提供及び利用環境の
整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一
項本文の規定により当該顧客に対し同項に規定する書面を交付している場合
2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第九条の規定並びに第八十五条の六及び第
八十五条の七の規定は、前項第三号口の規定による書面の交付について準用する
3外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなさ
れた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行った場合(当該顧
客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該
締結の口において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
4契約締結時交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約
締結時交付書面を交付しない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定に
より契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結
時交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当
該締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適
用する。
(特定預金等契約の締結等の業務に係る禁止行為)
第八十五条の二十七の二[同上]
[一・二同上]
| 合にあっては、当該方法)により行うものとする。一次のいずれかの書面の交付 | 第百四十七条の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に | ||||||||||||
| ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約 | |||||||||||||
| いて「契約締結前交付書面」という。)ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約 | 項を記載した書面(以下この条、次条、第百四十七条の十一及び第百四十七条の十五に、おいて「契約締結前交付書面」という。) | 一次のいずれかの書面の交付 | 合にあっては、当該方法)により行うものとする。 | 第百四十七条の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に | 項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)[イ~ハ略] | 三~五 [略][一・二略][イ~ハ略] | [号を削る。] | ||||||
| の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等 | ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約 | 項を記載した書面(以下この条、次条、第百四十七条の十一及び第百四十七条の十五に、お | 一次のいずれかの書面の交付 | 合にあっては、当該方法)により行うものとする。 | 掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場 | [削る。][削る。] | 項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当 | [号を削る。] | |||||
| いて「契約締結前交付書面」という。) | 項を記載した書面(以下この条、次条、第百四十七条の十一及び第百四十七条の十五に、お | TI一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事 | 合にあっては、当該方法)により行うものとする。 | 掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場 | [削る。] | 項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当 | 二次に掲げる事項の全てのみが表示されて11る景品その他の物品 (口から二までに掲げる事 | [号を削る。] | |||||
| の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等 | 一次のいずれかの書面の交付 | 合にあっては、当該方法)により行うものとする。 | 第百四十七条の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に | [削る。][削る。](農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前の情報の提 | 二第百四十七条の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨第一則第一項に規定する方法に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨[削る。] | 二次に掲げる事項の全てのみが表示されて11る景品その他の物品 (口から二までに掲げる事 | [号を削る。] | ||||||
| いて「契約締結前交付書面」という。) | 一次のいずれかの書面の交付 | 合にあっては、当該方法)により行うものとする。 | 第百四十七条の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に | (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前の情報の提 | 二第百四十七条の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨第一則第一項に規定する方法に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 | 二次に掲げる事項の全てのみが表示されて11る景品その他の物品 (口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)[イ~ハ略]第一則第一項に規定する方法に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 | |||||||
| ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約 | TI一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事 | 合にあっては、当該方法)により行うものとする。 | (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前の情報の提 | 二第百四十七条の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨第一則第一項に規定する方法に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 | 項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当 | 二次に掲げる事項の全てのみが表示されて11る景品その他の物品 (口から二までに掲げる事 | |||||||
| の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等 | いて「契約締結前交付書面」という。)ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約 | TI一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事 | 合にあっては、当該方法)により行うものとする。 | 第百四十七条の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に | 二第百四十七条の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨第一則第一項に規定する方法に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 | 項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) | (特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告の類似行為)第百四十七条の二準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書使、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又は11ンフレソトを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)11より多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。 | ||||||
| ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約 | 一次のいずれかの書面の交付 | 掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場 | 第百四十七条の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に | (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前の情報の提 | 二第百四十七条の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨第一則第一項に規定する方法に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 | 二次に掲げる事項の全てのみが表示されて11る景品その他の物品 (口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)第一則第一項に規定する方法に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 | (特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告の類似行為)第百四十七条の二準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書使、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又は11ンフレソトを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)11より多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。 | ||||||
| ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等 | いて「契約締結前交付書面」という。) | 一次のいずれかの書面の交付 | 掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場 | 第百四十七条の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に | (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前の情報の提 | 二第百四十七条の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨第一則第一項に規定する方法に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 | 二次に掲げる事項の全てのみが表示されて11る景品その他の物品 (口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) | (特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告の類似行為)第百四十七条の二準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書使、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又は11ンフレソトを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)11より多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。 | |||||
| の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等 | いて「契約締結前交付書面」という。) | 一次のいずれかの書面の交付 | 掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場 | 第百四十七条の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に | 二第百四十七条の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨第一則第一項に規定する方法に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 | 項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) | (特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告の類似行為)第百四十七条の二準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書使、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又は11ンフレソトを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)11より多数の者に対して同様の内容 | ||||||
| の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等 | 項を記載した書面(以下この条、次条、第百四十七条の十一及び第百四十七条の十五に、お | TI一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事 | 合にあっては、当該方法)により行うものとする。 | 第百四十七条の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に | (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前の情報の提 | 二第百四十七条の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨第一則第一項に規定する方法に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 | 項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) | 第百四十七条の二準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書使、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又は11ンフレソトを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)11より多数の者に対して同様の内容 | |||||
| の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等 | いて「契約締結前交付書面」という。)ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約 | 項を記載した書面(以下この条、次条、第百四十七条の十一及び第百四十七条の十五に、お | TI一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事 | 掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場 | 第百四十七条の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に | (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前の情報の提 | 二第百四十七条の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨第一則第一項に規定する方法に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 | 項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) | (特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告の類似行為)第百四十七条の二準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書使、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又は11ンフレソトを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)11より多数の者に対して同様の内容 | ||||
| ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等 | 項を記載した書面(以下この条、次条、第百四十七条の十一及び第百四十七条の十五に、お | 第百四十七条の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に | (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前の情報の提 | 二第百四十七条の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨第一則第一項に規定する方法に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 | 項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) | (特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告の類似行為)第百四十七条の二準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書使、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又は11ンフレソトを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)11より多数の者に対して同様の内容 | |||||||
| ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等 | いて「契約締結前交付書面」という。)ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約 | TI一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事 | 掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場 | 第百四十七条の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に | (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前の情報の提 | 二第百四十七条の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨第一則第一項に規定する方法に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 | 項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) | ||||||
| ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等 | いて「契約締結前交付書面」という。)ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約 | TI一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事 | 掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場 | 第百四十七条の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に | (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前の情報の提 | 二第百四十七条の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨第一則第一項に規定する方法に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 | 項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) | (特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告の類似行為)第百四十七条の二準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書使、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又は11ンフレソトを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)11より多数の者に対して同様の内容 | |||||
| 項を記載した書面(以下この条、次条、第百四十七条の十一及び第百四十七条の十五に、おいて「契約締結前交付書面」という。) | 合にあっては、当該方法)により行うものとする。 | 掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場 | 第百四十七条の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に | (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前の情報の提 | 二第百四十七条の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨第一則第一項に規定する方法に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 | 二次に掲げる事項の全てのみが表示されて11る景品その他の物品 (口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) | (特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告の類似行為)第百四十七条の二準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書使、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又は11ンフレソトを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)11より多数の者に対して同様の内容 | ||||||
| ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等 | ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約 | TI一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事 | 掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場 | 第百四十七条の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に | (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前の情報の提 | 二第百四十七条の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨第一則第一項に規定する方法に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 | 項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) | ||||||
| ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等 | 項を記載した書面(以下この条、次条、第百四十七条の十一及び第百四十七条の十五に、お | TI一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事 | 掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場 | (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前の情報の提 | 二第百四十七条の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨第一則第一項に規定する方法に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 | 項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) | (特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告の類似行為)第百四十七条の二準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書使、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又は11ンフレソトを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)11より多数の者に対して同様の内容 | ||||||
| ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等 | 項を記載した書面(以下この条、次条、第百四十七条の十一及び第百四十七条の十五に、お | 掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場 | 第百四十七条の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に | 二第百四十七条の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨第一則第一項に規定する方法に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 | 項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) | (特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告の類似行為)第百四十七条の二準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書使、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又は11ンフレソトを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)11より多数の者に対して同様の内容 | |||||||
| ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等 | TI一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事 | 掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場 | (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前の情報の提 | 項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) | (特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告の類似行為)第百四十七条の二準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書使、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又は11ンフレソトを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)11より多数の者に対して同様の内容 | ||||||||
| の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等 | 項を記載した書面(以下この条、次条、第百四十七条の十一及び第百四十七条の十五に、お | 掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場 | 第百四十七条の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に | 二第百四十七条の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨第一則第一項に規定する方法に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 | (特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告の類似行為)第百四十七条の二準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書使、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又は11ンフレソトを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)11より多数の者に対して同様の内容 | ||||||||
| ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等 | 項を記載した書面(以下この条、次条、第百四十七条の十一及び第百四十七条の十五に、お | TI一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事 | 掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場 | 第百四十七条の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場 | 二第百四十七条の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨第一則第一項に規定する方法に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 | 二次に掲げる事項の全てのみが表示されて11る景品その他の物品 (口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) | |||||||
| ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約 | TI一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事 | 掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場 | (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前の情報の提 | 二第百四十七条の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨第一則第一項に規定する方法に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 | 項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) | ||||||||
| の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等 | 項を記載した書面(以下この条、次条、第百四十七条の十一及び第百四十七条の十五に、お | TI一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事 | 第百四十七条の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に | 二第百四十七条の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨第一則第一項に規定する方法に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 | |||||||||
| ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約 | 項を記載した書面(以下この条、次条、第百四十七条の十一及び第百四十七条の十五に、お | TI一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事 | 掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場 | (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前の情報の提 | 二第百四十七条の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨第一則第一項に規定する方法に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 | 二次に掲げる事項の全てのみが表示されて11る景品その他の物品 (口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) | (特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告の類似行為)第百四十七条の二準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書使、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又は11ンフレソトを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)11より多数の者に対して同様の内容 | ||||||
| ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約 | TI一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事 | 掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場 | (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前の情報の提 | (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前の情報の提 | 二第百四十七条の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨第一則第一項に規定する方法に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 | 項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) | (特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告の類似行為)第百四十七条の二準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書使、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又は11ンフレソトを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)11より多数の者に対して同様の内容 | ||||||
| ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約 | 項を記載した書面(以下この条、次条、第百四十七条の十一及び第百四十七条の十五に、お | TI一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事 | 掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場 | 二第百四十七条の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨第一則第一項に規定する方法に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 | |||||||||
| の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等 | 項を記載した書面(以下この条、次条、第百四十七条の十一及び第百四十七条の十五に、お | 項を記載した書面(以下この条、次条、第百四十七条の十一及び第百四十七条の十五に、お | TI一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事 | 掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場 | (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前の情報の提 | 二第百四十七条の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨第一則第一項に規定する方法に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 | 項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) | (特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告の類似行為)第百四十七条の二準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書使、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又は11ンフレソトを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)11より多数の者に対して同様の内容 | |||||
| ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約 | 項を記載した書面(以下この条、次条、第百四十七条の十一及び第百四十七条の十五に、お | TI一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事 | 掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場 | (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前の情報の提 | 二第百四十七条の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨第一則第一項に規定する方法に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 | 二次に掲げる事項の全てのみが表示されて11る景品その他の物品 (口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) | (特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告の類似行為)第百四十七条の二準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書使、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又は11ンフレソトを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)11より多数の者に対して同様の内容 | ||||||
| ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約 | TI一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事 | 掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場 | (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前の情報の提 | 二第百四十七条の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨第一則第一項に規定する方法に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 | 第百四十七条の二準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書使、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又は11ンフレソトを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)11より多数の者に対して同様の内容 | ||||||||
| の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等 | ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等 | TI一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条、第百四十七条の十一及び第百四十七条の十五に、お | TI一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条、第百四十七条の十一及び第百四十七条の十五に、お | 掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場 | (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前の情報の提 | 二第百四十七条の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨第一則第一項に規定する方法に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 | 二次に掲げる事項の全てのみが表示されて11る景品その他の物品 (口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当 | 第百四十七条の二準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書使、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又は11ンフレソトを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)11より多数の者に対して同様の内容 | |||||
| の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等 | 項を記載した書面(以下この条、次条、第百四十七条の十一及び第百四十七条の十五に、お | TI一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事 | 掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場 | 二第百四十七条の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨第一則第一項に規定する方法に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 | |||||||||
| の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等 | ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約 | 項を記載した書面(以下この条、次条、第百四十七条の十一及び第百四十七条の十五に、お | TI一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条、第百四十七条の十一及び第百四十七条の十五に、お | 掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場 | 第百四十七条の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に | 二第百四十七条の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨第一則第一項に規定する方法に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 | 二次に掲げる事項の全てのみが表示されて11る景品その他の物品 (口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当 | 第百四十七条の二準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書使、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又は11ンフレソトを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)11より多数の者に対して同様の内容 | |||||
| ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等 | TI一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事 | 掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場 | 第百四十七条の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に | (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前の情報の提 | 二第百四十七条の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨第一則第一項に規定する方法に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 | 二次に掲げる事項の全てのみが表示されて11る景品その他の物品 (口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当 | 第百四十七条の二準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書使、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又は11ンフレソトを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)11より多数の者に対して同様の内容 | ||||||
| の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等 | ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等 | TI一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事 | 掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場 | (農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前の情報の提 | 二第百四十七条の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨第一則第一項に規定する方法に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 | ||||||||
| ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約 | TI一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事 | 第百四十七条の七準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場 | 二第百四十七条の七第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨第一則第一項に規定する方法に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 | 第百四十七条の二準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書使、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又は11ンフレソトを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)11より多数の者に対して同様の内容 | 第百四十七条の二準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書使、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又は11ンフレソトを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)11より多数の者に対して同様の内容 | ||||||||
| ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等 | 項を記載した書面(以下この条、次条、第百四十七条の十一及び第百四十七条の十五に、お | TI一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事 | 二次に掲げる事項の全てのみが表示されて11る景品その他の物品 (口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当 | ||||||||||
記載方法)
第百四十七条の七
(3) (2)
[一・二同上]
四~六 [同上]
[イ~ハ 同上]
第百四十七条の二[同上]
ハ契約変更書面
口外貨預金等書面
イ契約締結前交付書面
理若しくは媒介をする行為
締結前交付書面」 という。)
二第百四十七条の十一第十二号に掲げる事項
び第百四十七条の十一第十一号に掲げる事項
載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
二次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
第百四十七条の九第一項第三号口に規定する契約変更書面
第百四十七条の九第一項第一号に規定する外貨預金等書面
(特定預金等契約の締結の代理等の業務の内容についての広告の類似行為)
該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及
格2八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に至
2前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規
二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上
(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の
the the the the the the the the the the the the the the the the the the and the the the and
百四十七条の九まで、第百四十七条の十一及び第百四十七条の十六の二11おbyて「契約
(11準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面(第百四十七条の七から第
品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該量品その他の物品と当
項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
二次に掲げる全ての事項のみが表示されて11る景品その他の物品(口から二までに掲げる事
るために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約の締結又はその代
知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解され
項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項に係るもの)について顧客の
号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事
同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び第七
場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において
取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項にお11て準用する
十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、平用金融商品
三次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第三
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