農林中央金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
令和7年2月7日|p.317
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ヌ次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(法第九十五条の六第一項第九十五条の六第一項第八号に規定する指定紛争解決機関を11
う。以下この号、第八十五条の二十三第十八号、第百十二条第四号二及び第百四十七条
の十一第十八号におbyて同じ。)が存在する場合 農林中央金庫が法第五十七条の二第一
項第一号に定める手続実施基本契約(法第九十五条の六第一項第八号に規定する手続実
施基本契約をいう。以下同じ。)を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方
である指定紛争解決機関の商号又は名称
[略]
ル[略]
[五・六 略]
[2~5略]
〔農林中央金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第七十一条の三法第五十七条の二第二項第一号の苦情処理措置として主務省令で定める措置
は、次の各号のいずれかとする。
一[略]
一金融商品取引法第七十七条第一項(回法第七十八条の六及び第七十九条の十二において準
用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可
金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。
次項第一号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する
認定投資者保護団体をいう。次項第一号、第八十五条の二十三第十七号及び第百四十七条の
十一第十七号において同じ。)が行う苦情の解決により農林中央金庫業務関連苦情の処理を図
ること。
二[略]
四令第五十四条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により農林中央
金庫業務関連苦情の処理を図ること。
五[略]
2法第五十七条の二第二項第二号の紛争解決措置として主務省令で定める措置は、次の各号の
いずれかとする。
[一~三略]
四令第五十四条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により農林中
央金庫業務関連紛争の解決を図ること。
五[略]
3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、農林中央金庫は、次の
各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により農林中央金庫業務関連苦情の処理又は農
林中央金庫業務関連紛争の解決を図ってはならない。
一[略]
一法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により
法第九十五条の六第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過し
ない法人又は令第五十四条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過
しない法人
ヌ[同上]
(1)指定紛争解決機関(法第九十五条の六第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をい
う。以下この号、第八十五条の二十四第十八号、第百十二条第四号二及び第百四十七条
の十一第十八号にお13て同じ。)が存在する場合 農林中央金庫が法第五十七条の二第一
項第一号に定める手続実施基本契約(法第九十五条の六第一項第八号に規定する手続実
施基本契約をいう。以下同じ。)を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方
である指定紛争解決機関の商号又は名称
(22[同上]
ル[同上]
[五・六同上]
[2~5同上]
(農林中央金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第七十一条の三[同上]
一[同上]
二金融商品取引法第七十七条第一項(同法第七十八条の六及び第七十九条の十二において準
用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可
金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。
次項第一号におよいて同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する
認定投資者保護団体をいう。次項第一号、第八十五条の二十四第十七号及び第百四十七条の
十一第十七号にお11て同じ。)が行う苦情の解決により農林中央金庫業務関連苦情の処理を図
ること。
三[同上]
四令第五十五条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により農林中央
金庫業務関連苦情の処理を図ること。
五[同上]
2[同上]
[一y三 同上]
四令第五十五条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により農林中
央金庫業務関連紛争の解決を図ること。
[同上]
3[同上]
一[同上]
二法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により
法第九十五条の六第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過し
ない法人又は令第五十五条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過
しない法人