政令令和7年2月7日

金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(特定信用事業代理業者に関する規定)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.304 - p.310
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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(特定信用事業代理業者に関する規定)

令和7年2月7日|p.304-310

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二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十条の三十一の九第一項に規定する方法
をいう。 次条第三項において同じ。)による提供
2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする特定信用事業代理
業者は、 次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供
を同項第二号に掲げる方法により受けること1011(1て、書面、当該特定信用事業代理業者の
使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十条の三十一の九第一
項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
イ第五十条の三十一の九第一項各号に掲げる方法のうち特定信用事業代理業者が使用する
もの
ロファイルへの記録の方式
二あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
イ前号イ及び口に掲げる事項
ロ当該特定信用事業代理業者に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報
の提供を請求することができる旨
3契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六
号を除く。)に掲げる事項を日本産業規格2八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字
及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、、次に掲げる事項を日本産業規格Z八一〇
〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の
最初に平易に記載するものとする。
一第五十条の三十一の十一第一号に掲げる事項
二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項
のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、( ) ) ) 次に掲げる事項を枠の中に日本産業
規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用い.て明瞭かつ正確に
記載し、 かつ、 前項に規定する事項の次に記載するものとする。
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及
び第五十条の三十一の十一第十一号に掲げる事項
二 第五十条の三十一の十一第十二号に掲げる事項
[条を削る。]
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して契約締結前の情報の提
供を要しない場合)
第五十条の三十一の八準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める
場合は、次に掲げる場合とする。
[号を削る。]
る事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本産業規格Z八三〇
五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最
初に平易に記載するものとする。
〔特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する情報の提供の方法〕
第五十条の三十一の八準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、
契約締結前交付書面を交付することにより行うものとする。
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して契約締結前交付書面の
交付を要しない場合)
第五十条の三十一の九〔同上]
一外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定貯金等契約
について準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号及び第三号から第五号までに掲げ
る事項並びに第五十条の三十一の十一第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事
一特定貯金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第
一項の規定により当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る前条第一項に規
定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合
二既に成立L.ている特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約の
締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約
に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び第六号を除く。)に掲げる
事項に変更すべきものがないとき。
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
三一の特定貯金等契約の締結について、当該特定信用事業代理業者の所属組合が法第十一条
の十一において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により
当該顧客に対し第七条の二十三第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を
行っている場合
四四当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い.、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場
合 (当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があ10
た場合を除く。)
イ当該顧客に対し、当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項
各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号口に規定する場合にあっ
ては、 同号口の変更に係るものに限る。 以下この号及び第三項において同じ。)を、 電子情
報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件
の全てを満たす場合に限る。)。
(1)当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及
び第六号を除く。)に掲げる事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、
当該顧客にとって見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表
示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が次条第二項第一号に掲げる基準
に適合するものである場合を除く。)。
項を、第五十条の三十一の七に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下この条、
第五十条の三十一の十五及び第五十条の三十一の十七第二号口において「外貨貯金等書面」
という。)を交付している場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思
の表明があった場合に限る。)
二特定貯金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定貯金等契約と同一の内容の特
定貯金等契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の
内容の特定貯金等契約について契約締結前交付書面を交付していない場合を含む。)
三既に成立して(1る特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約の
締結の代理又は媒介を行う場合においては、次に掲げるとき。
TI●当該変更に伴い既に成立して11る特定貯金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項
に変更すべきものがないとき。
ロ当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項
に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載
した書面(第五号及び次項並びに第五十条の三十一の十七第二号八において「契約変更書
面」という。)を交付しているとき。
四一の特定貯金等契約の締結について、当該特定信用事業代理業者の所属組合が法第十一条
の十一において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により
当該顧客に対し契約締結前交付書面を交付している場合
五当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い.、かつ、準用金融商品取引法第三十七条の
三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項 (第三号口に規定する場合にあって
は、同号の変更に係るものに限る。)について当該顧客の知識、経験、財産の状況及び特定貯
金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による
説明をしている場合(当該顧客に対し契約締結前交付書面(外貨貯金等に係る特定貯金等契
約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては契約締結前交付書面又は外貨貯金等書面、第
三号口に規定する場合にあっては契約締結前交付書面又は契約変更書面。以下この号並びに
第五項第二号及び第三号において同じ。)に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して
顧客の閲覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全てを満たす
ときに限り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があった場合を除く。)
イ当該契約締結前交付書面に記載すべき事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像
面において、当該顧客にとって見やすい箇所に第五十条の三十一の七に規定する方法に準
じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第五十条の三十一の十二第
二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
(2 当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及
び第六号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期
間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了
する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅(1日までの間)、当該顧客が常に容易に
当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
ロ当該顧客に対し、当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項
第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第五十条の三十一の十一第十一号に掲げる事項
を除き、前条第一項第一号口に規定する場合にあっては、同号口の変更に係るものに限る。)
について顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定貯金等契約を締結しようとする目的
(1)及び第五十条の三十一の十三第二項第一号において「顧客属性」とい.う。)10照らして
当該顧客に理解されるため11必要な方法及び程度による説明をして(1ること(次のいずれ
かに該当する場合を除く。)。
(1)顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供
のみで当該顧客が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理
解したことを適切な方法により確認した場合
(2 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第
五十条の三十一の十一第十一号に掲げる事項を除く。)1111(1て説明を要しな11旨の当該
顧客の意思の表明があった場合
[項を削る。]
[項を削る。]
2準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契
約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情
報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金
等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合又は当該情報の提供に係る特定貯金
等契約と同一の内容の特定貯金等契約(外貨貯金等に係る特定貯金等契約に係るものに限る。)
に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提
供を行った場合には、当該締結の日又は当該提供の日にはおbyて準用金融商品取引法第三十七条
の三第一項の規定により当該同一の内容の特定貯金等契約に係る前条第一項に規定する方法に
よる契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第
一号の規定を適用する。
3第111項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方
法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認し
た場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除
ぎ、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答
をすることを含む。)をいう。
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項
のうち特定貯金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関す
る質問例
ロ当該契約締結前交付書面に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年
間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期
間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅(1日までの間)、当該顧客が常11
容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
2第七条の二十五第二項の規定は、前項第一号の規定による外貨貯金等書面の交付及び同項第
三号口の規定による契約変更書面の交付について準用する
3外貨貯金等書面を交付した日(この項の規定により外貨貯金等書面を交付したものとみなさ
れた日を含む。)から一年以内に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結を行った場合(当該顧
客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該
締結の日において外貨貯金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
イ契約締結前交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約につ(1て契約
締結前交付書面を交付しな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定に
より契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結
前交付書面に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当
該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適
用する。
5第一第一1.0項第五号の「簡潔な重要情報提供等」とは、、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
付又は当該書面に記載すべき事項の第五十条の三十一の十二第一項各号に掲げる方法による根
供をし、これらの事項につ(1て説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して
回答をすることを含む。)をいう。
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項
(第一項第三号口に規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)のうち特定貯
金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項
の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨
二顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を
行う旨
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する情報通信の技術を利用
した提供)
第五十条の三十一の九 前二条の 「電磁的方法」 とは、 次に掲げるものを11う。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ特定信用事業代理業者(当該特定信用事業代理業者との契約によりファイルを自己の管
理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載
事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該特定信
用事業代理業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算
機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供されるファイ
ルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。
以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記
載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方
法法
ロ特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載
事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えら
れた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法
ハ特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された
記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二閲覧ファイル(特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルで
あって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以
下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供す
る方法
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成すること
ができるものであること。
二前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファ
イルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファ
イルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当
該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
二契約締結前交付書面に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受
ける事項の内容を十分に読むべき旨
三顧客から請求があるときは契約締結前交付書面を交付する旨
[条を加える。]
三前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったと
きは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、特定信用事業代理業者の使用に係
る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾
に限る。)を得て同項第一号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場
合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去するこ
とができる。
イ前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
ロ前項第一号二に掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
四前項第一号二に掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものである
こと。
口前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイル
を閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回
線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可
能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
d第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機
と、顧客ファイルを備えた顧客等又は特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機とを電気
通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する顧客が支払うべき対価
に関する事項)
第五十条の三十一の十
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号の主務省令で定めるも
のは、手数料、報酬、費用その他い.かなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して顧
客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特
定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の
合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の
提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の
記載事項)
第五十条の三十一の十一
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号の主務省令で定める
事項は、次に掲げる事項とする。
一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
[二~十九略]
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う外貨貯金等に係る契約締結前交付書面の記載事
項の特則)
第五十条の三十一の十二その締結の代理又は媒介を行う特定貯金等契約が外貨貯金等に係るホ
のである場合(第一号、 第十七号及び第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に
掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)における準用金
融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、前条の規定に
かかわらず、同条第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面に
記載する顧客が支払うべき対価に関する事項)
第五十条の三十一の十準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号の主務省令で定めるも
のは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して顧
容が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特
定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の
合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることが
できない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結前交付書面の
記載事項)
第五十条の三十一の十一 [同上]
当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
[二~十九同上]
(情報通信の技術を利用した提供)
第五十条の三十一の十二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項におbyて準用する準用金融
商品取引法第三十四条の二第四項 (準用金融商品取引法第三十七条の四第二項において準用す
る場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ特定信用事業代理業者(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項にお13て準用する金
融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供する特定信用事業代理業者との
契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する
309令和7年2月7日金曜日報(号外第25号)
相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該特定信用事業代理業者の用に供
する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利用者又
は利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供されるファイルをいう。以
下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条に
おいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべ
き事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、利用者等の使用に係る電子
計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受
ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項を提供す
る特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録す
る方法)
ロ特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載
事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、利用者等の使用に係る電子計算機に備
えられた当該利用者の利用者ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引
法第三十七条の三第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定す
る方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定信
用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録され
た記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法
二閲覧ファイル(特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルで
あって、同時に複数の利用者の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。
以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に
供する方法
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一利川者が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成する
ことができるものであること。
二前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(利用者の使用に係る電子計算機に備えられた利用
者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を利用者ファイル又は
閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を利用者に対し通知するものであること。ただし、
利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りではない。
二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったと
きは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの問)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(令第二十四条の五第一項に規定する電
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する準用金融商品取引法第
三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第五十条の三十一の十三準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する主務省令で定め
る事項は、 第五十条の三十一の十一第十一号に掲げる事項とする。
2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次
に掲げる場合とする。
一 顧客属性に照らして、 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供の
みで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認し
た場合
二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項につ(1て説明を要しな((旨の当
該顧客の意思の表明があった場合
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結時の情報の提
供)
第五十条の三十一の十三の二
特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三
十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる
方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
一次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定める書面の交付
イ特定貯金等契約が成立したとき当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十
七条の四に規定する事項を記載した書面(第五十条の三十一の十五において「契約締結時
交付書面」という。)
磁的方法による承諾をいう。)を得て同号イ若しくは口若しくは前項第二号に掲げる方法によ
り提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事
項を消去することができる。
イ前項第一号八に掲げる方法については、利用者ファイルに記録された記載事項
ロ前項第一号二に掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
四前項第一号二に掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を利用者ファイルに記録するもので
あること。
口前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により利用者が閲覧ファイ
ルを閲覧するために必要な情報を記録した利用者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通
信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた利用者が
接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機
と、利用者ファイルを備えた利用者等又は特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機とを
電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(電磁的方法の種類及び内容)
第五十条の三十一の十三
令第二十四条の五第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容
は、次に掲げる事項とする。
前条第一項各号に掲げる方法のうち特定信用事業代理業者が用いるもので
二ファイルへの記録の方式
[条を加える。]
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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(特定信用事業代理業者に関する規定) - 第304頁
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