政令令和7年2月7日

信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置等に関する政令(一部)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.302
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信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置等に関する政令(一部)

令和7年2月7日|p.302

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(信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第十三条の三法第十一条の十三第二項第一号の苦情処理措置として主務省令で定める措置は、
次の各号のいずれかとする。
[一~三略]
四法第百十八条第一項の規定による指定(その紛争解決等業務の種別(同条第四項に規定す
る紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第五項第三号に規定する共済事業等であるものに限
る。次項第四号において同じ。)又は令第二十四条の十二各号に掲げる指定を受けた者が実施
する苦情を処理する手続により信用事業等関連苦情の処理を図ること。
五[略]
2法第十一条の十三第二項第二号の紛争解決措置として主務省令で定める措置は、次の各号の
いずれかとする。
[一~三略]
四法第百十八条第一項の規定による指定又は令第二十四条の十二各号に掲げる指定を受けた
者が実施する紛争の解決を図る手続により信用事業等関連紛争の解決を図ること。
五[略]
3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、組合又は連合会は、次
の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により信用事業等関連苦情の処理又は信用事
業等関連紛争の解決を図ってはならない。
一[略]
二法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項若しくは法第百二
十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定により法第百十八
条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令
第二十四条の十二各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法
人人
二その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この
号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
イ [略]
口法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項若しくは法第百
二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定により法第口
十八条第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内
11その法人の役員であった者でその取消しの口から五年を経過しな11者又は令第二十四条
の十二各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその
法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
(特定信用事業代理業者の届出等)
第五十条の三十一 [略]
[2・3略]
4第一項第四号に規定する不祥事件とは、特定信用事業代理業者又はその従業者(特定信用事
業代理業者が法人であるとさは、その役員又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を
行ったことをいう。
[一・二略]
(信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第十三条の三[同上]
[一y三 同上]
四法第百十八条第一項の規定による指定(その紛争解決等業務の種別(同条第四項に規定す
る紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第五項第三号に規定する共済事業等であるものに限
る。 次項第四号において同じ。)又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施す
る苦情を処理する手続により信用事業等関連苦情の処理を図ること。
五[同上]
2[同上]
[一~三 同上]
DU一法第百十八条第一項の規定による指定又は令第二十四条の七各号に掲げる指定を受けた者
が実施する紛争の解決を図る手続により信用事業等関連紛争の解決を図ること。
五 [同上]
3[同上]
一[同上]
一法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項若しくは法第百二
十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定により法第百十八
条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令
第二十四条の七各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
三[同上]
イ[同上]
ロ法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項若しくは法第百
二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定により法第百
十八条第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内
(1その法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第二十四条
の七各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法
人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
(特定信用事業代理業者の届出等)
第五十条の三十一[同上]
[2・3同上]
4 [同上]
[一・二同上]
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信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置等に関する政令(一部) - 第302頁
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