政令令和7年2月7日

銀行法等の一部を改正する政令(第七条の二十:対価に関する事項)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.294
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銀行法等の一部を改正する政令(第七条の二十:対価に関する事項)

令和7年2月7日|p.294

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(特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告の類似行為)
第七条の十八
[同上]
[一・二同上]
二次に掲げる全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事
項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当
該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
[イ~ハ同上]
二次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(1)準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面(第七条の二十三から第七
条の二十五(第一項第四号を除く。)まで、第七条の二十七、第七条の三十の二及び第五
十条の三十一の九第一項第四号において「契約締結前交付書面」という。)
(2)第七条の二十五第一項第一号に規定する外貨貯金等書面
(3)一第七条の二十五第一項第三号口に規定する契約変更書面
(特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告等に表示する利用者が支払うべき対価に
関する事項)
第七条の二十
令第九条の四第一号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いか
なる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して利用者が支払うべき対価(第七条の二十
二、第七条の二十六及び第七条の二十八第九号において「手数料等」という。)の種類ごとの金
額若しくはその上限極又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割
合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこ
れらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、
その旨及びその理由とする。
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銀行法等の一部を改正する政令(第七条の二十:対価に関する事項) - 第294頁
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