銀行法等の一部を改正する政令(第七条の十八:広告の類似行為)
令和7年2月7日|p.294
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る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾
に限る。)を得て同項第一号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場
合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去する
ことができる。
[イ・ロ略]
四[略]
3【略】
(特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告の類似行為)
第七条の十八
準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便(民
問事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定す
る一般信書使事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定
する信書便をいう。第五十条の三十一の二において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信す
る方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十
六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。第五十条の三十一の二において同じ。)を送
信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)に
より多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
[一・二略]
二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事
項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当
該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
[イ~ハ略]
二第七条の二十三第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨
[削る。]
[削る。]
[削る。]
(特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告等に表示する利用者が支払うべき対価に
関する事項)
第七条の二十
一令第九条の四第一号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いか
なる名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して利用者が支払うべき対価(第七条の二十
二、第七条の二十五及び第七条の三十第九号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額
若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合
を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれ
らの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、そ
の旨及びその理由とする。
方法による承諾をいう。)を得て同号イ若しくは口若しくは前項第二号に掲げる方法により提
供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を
消去することができる。