政令令和7年2月7日

漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.292
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号平成五年政令第XXX号(注:テキストに番号明示なし、文脈より政令と判断)
発令機関内閣府

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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部を改正する政令

令和7年2月7日|p.292

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第二条漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年 ) の一部を次のように改正する。
農林水産省
大蔵省
定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていいないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを加える
記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とL.て移動し、改正前欄に掲げる対象
次の式により、改正市欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正検欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正価欄及び改正法欄に対応して掲げる対策規定は、その他
(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正)
第五十七条の三十一の二十四令第四十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類第五十七条の三十一の十七 準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、
とする。六 [略]
とする。[一~四略]六 [略]次に掲げる行為とする。一[略]3第五十七条の三十一の十三の二第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべ
二~四 [略](認定の申請書の添付書類)とする。[一~四略]の氏名を証する書面六 [略]次に掲げる行為とする。3第五十七条の三十一の十三の二第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべ
[一~四略]五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十九条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面六 [略](認定の申請書の添付書類)第五十七条の三十一の二十四令第四十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類次に掲げる行為とする。一[略]3第五十七条の三十一の十三の二第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべ
五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十九条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面次に掲げる行為とする。情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当第五十七条の三十一の十七 準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、3第五十七条の三十一の十三の二第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべ
[一~四略]五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十九条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面(認定の申請書の添付書類)第五十七条の三十一の二十四令第四十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類次に掲げる行為とする。3第五十七条の三十一の十三の二第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべ
五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十九条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当第五十七条の三十一の十七 準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、3第五十七条の三十一の十三の二第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべ
(認定の申請書の添付書類)第五十七条の三十一の二十四令第四十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類次に掲げる行為とする。
五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十九条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面(認定の申請書の添付書類)第五十七条の三十一の二十四令第四十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類
五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十九条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面(認定の申請書の添付書類)第五十七条の三十一の二十四令第四十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当第五十七条の三十一の十七 準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、
五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十九条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前第五十七条の三十一の二十四令第四十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(認定の申請書の添付書類)情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。(特定貯金等契約の締結の代理等の事業に係る禁止行為)
五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十九条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。(特定貯金等契約の締結の代理等の事業に係る禁止行為)第五十七条の三十一の十七 準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、
五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十九条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前第五十七条の三十一の二十四令第四十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。(特定貯金等契約の締結の代理等の事業に係る禁止行為)第五十七条の三十一の十七 準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、
五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十九条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前第五十七条の三十一の二十四令第四十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。(特定貯金等契約の締結の代理等の事業に係る禁止行為)第五十七条の三十一の十七 準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、
五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十九条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前第五十七条の三十一の二十四令第四十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類
五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十九条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前第五十七条の三十一の二十四令第四十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(特定貯金等契約の締結の代理等の事業に係る禁止行為)
第五十七条の三十一の二十四令第四十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類
五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十九条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前第五十七条の三十一の二十四令第四十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類
五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十九条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前第五十七条の三十一の二十四令第四十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類
五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十九条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前第五十七条の三十一の二十四令第四十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類
五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十九条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前
五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十九条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前第五十七条の三十一の二十四令第四十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類
五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十九条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前
五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十九条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前第五十七条の三十一の二十四令第四十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類き事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
第五十七条の三十一の二十四令第四十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類
五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十九条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前第五十七条の三十一の二十四令第四十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類3第五十七条の三十一の十三の二第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十九条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前第五十七条の三十一の二十四令第四十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類
五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十九条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前第五十七条の三十一の十七 準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、3第五十七条の三十一の十三の二第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十九条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前第五十七条の三十一の二十四令第四十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類き事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十九条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前き事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当
五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十九条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前第五十七条の三十一の二十四令第四十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類き事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当
五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十九条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前き事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当
第五十七条の三十一の二十四令第四十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類
合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前第五十七条の三十一の二十四令第四十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類第五十七条の三十一の十七 準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、き事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当
第五十七条の三十一の二十四令第四十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類第五十七条の三十一の十七 準用金融商品取引法第三十八条第九号の主務省令で定める行為は、き事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当
五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十九条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前第五十七条の三十一の二十四令第四十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類
五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十九条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前3第五十七条の三十一の十三の二第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について当該情報の提供を行わな(1場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当
五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十九条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前第五十七条の三十一の二十四令第四十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
用する。
六[同上]
書類とする。
一[同上]
[一~四同上]
三~五 [同上]
ハ契約変更書面
媒介を行う行為
口外貨貯金等書面
姻前の氏名を証する書面
(認定の申請書の添付書類)
イ契約締結前交付書面
第五十七条の三十一の十七 [同上]
(特定貯金等契約の締結の代理等の事業に係る禁止行為)
五役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第四十九条の二第一項の申請書に記載し
第五十七条の三十一の二十四令第四十九条の二第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる
た場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚
るために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定貯金等契約の締結の代理又は
知識、経験、財産の状況及び特定貯金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解され
項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項に係るもの)について顧客の
号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事
同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び第七
場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において
取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する
十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用金融商品
二次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第三
該締結の日にお(1て契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適
時交付書面に係る特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約の締結を行った場合には、当
より契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結
締結時交付書面を交付しない場合における当該特定貯金等契約の締結の日及びこの項の規定に
4契約締結時交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定貯金等契約について契約
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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部を改正する政令 - 第292頁
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