政令令和7年2月7日

特定信用事業代理業者に関する契約締結時交付書面の記載事項等

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.291
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特定信用事業代理業者に関する契約締結時交付書面の記載事項等

令和7年2月7日|p.291

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の
記載事項)
第五十七条の三十一の十四特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十
七条の四に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一~十一略]
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して契約締結時の情報の根
供を要しない場合)
第五十七条の三十一の十五
)特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十
七条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法
第三十七条の三第一項の規定により第五十七条の三十一の七第一項に規定する方法による契
約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(第五十七条の三十
一の十二に規定する場合であって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係
る情報の提供を要しない旨の意思の表明があったときに限る。)
二特定貯金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定貯金等契約と同一の内容の特
定貯金等契約に係る第五十七条の三十一の十三の二第一項に規定する方法による契約締結時
交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一
の内容の特定貯金等契約について同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべ
き事項に係る情報の提供を行っていない場合を含む。)
三既に成立して(1る特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約が
成立した場合におbyて、当該変更に伴(b既に成立して11る特定貯金等契約に係る準用金融商
品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがな11とき。
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
四一の特定貯金等契約の締結について、当該特定信用事業代理業者の所属組合が法第十一条
の五において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客
に対し第十条の二十八第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行っている
場合
[項を削る。]
2第五十七条の三十一の十二に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第
一項の規定により第五十七条の三十一の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に
記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったも
のとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結を行ったと
さ(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思
の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結
前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を
適用する。
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結時交付書面の
記載事項)
第五十七条の三十一の十四
特定貯金等契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第三
十七条の四第一項に規定する書面(次条(第一項第四号を除く。)におよいて「契約締結時交付書
面」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
[一~十一同上]
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して契約締結時交付書面の
交付を要しない場合)
第五十七条の三十一の十五
契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第三十七条の四第一
項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し外貨貯金等書面を交
付している場合(当該顧客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があっ
た場合に限る。)
一特定貯金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定貯金等契約と同一の内容の特
定貯金等契約に係る契約締結時交付書面を交付している場合 (前号の規定により当該同一の
内容の特定貯金等契約について契約締結時交付書面を交付していない場合を含む。)
三既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約が
成立した場合においては、次に掲げるとき。
イ当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項
に変更すべきものがないとき。
ロ当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項
に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載
した書面を交付しているとき。
四四一の特定貯金等契約の締結についいて、当該特定信用事業代理業者の所属組合が法第十一条
の五において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項本文の規定により当
該顧客に対し契約締結時交付書面を交付している場合
2第十条の二十八第二項の規定は、前項第三号口の規定による書面の交付につ(1て準用する。
3外貨貯金等書面を交付した日(この項の規定により外貨貯金等書面を交付したものとみなさ
れた日を含む。)から一年以内に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結を行つた場合(当該顧
客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該
締結の口において外貨貯金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
読み込み中...
特定信用事業代理業者に関する契約締結時交付書面の記載事項等 - 第291頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →