特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等
令和7年2月7日|p.290
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(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する準用金融商品取引法第
三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第五十七条の三十一の十三準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する主務省令で定
める事項は、 第五十七条の三十一の十一第十一号に掲げる事項とする。
2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次
に掲げる場合とする。
一顧客属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供の
みで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認し
た場合
二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項につ13て説明を要しな((旨の当
該顧客の意思の表明があった場合
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する契約締結時の情報の得
供)
第五十七条の三十一の十三の二特定貯金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第
二十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げ
る方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとす
る。
一次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定める書面の交付
イ特定貯金等契約が成立したとき当該特定貯金等契約に係る準用金融商品取引法第三十
七条の四に規定する事項を記載した書面(第五十七条の三十一の十五において「契約締結
時交付書面」という。)
口既に成立している特定貯金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定貯金等契約
が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定貯金等契約に係る準用金
融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき当該変更すべ
き事項を記載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第五十七条の三十一の九第一項に規定する方
法をいう。)による提供
2第五十七条の三十一の七第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定す
る方法により行おうとする特定信用事業代理業者について準用する。
四前項第一号二に掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を利用者ファイルに記録するもので
あること。
口前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により利用者が閲覧ファイ
ルを閲覧するために必要な情報を記録した利用者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通
信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた利用者が
接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機
と、利用者ファイルを備えた利用者等又は特定信用事業代理業者の使用に係る電子計算機とを
電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関する電磁的方法の種類及び
内容)
第五十七条の三十一の十三令第四十八条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、
次に掲げる事項とする。
一前条第一項各号に掲げる方法のうち特定信用事業代理業者が用いるもの
一ファイルへの記録の方式
[条を加える。]