政令令和7年2月7日

特定貯金等契約に関する政令(広告等の表示基準)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.275
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特定貯金等契約に関する政令(広告等の表示基準)

令和7年2月7日|p.275

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三前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったと
さは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(書面、組合の使用に係る電子計算機に
備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て
同項第一号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は利用者に
よる当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
[イ・ロ略]
四 [略]
3[略]
(特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告の類似行為)
第十条の十七
一準用金融商品取引法第三十七条各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書使(民
間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定す
る一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定
する信書便をいう。第五十七条の三十一の二において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信
する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二
十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。第五十七条の三十一の二において同じ。)
を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)
により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
[一・二略]
二次に掲げる事項の全てのみが表示されて11る景品その他の物品 (口から二までに掲げる事
項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当
該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
「~ハ略」
一第十条の二十二第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨
[削る。]
[削る。]
[削る。]
(特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告等に表示する利用者が支払うべき対価に
関する事項)
第十条の十九
令第八条第一号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる
名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して利用者が支払うべき対価(第十条の二十一、
第十条の二十四及び第十条の二十九第九号において「手数料等」という。)の権類ごとの金額若
しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を
含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれら
の計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その
旨及びその理由とする。
二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったと
きは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅(1日までの間)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(令第六条第一項に規定する電磁的方法
に、よる承諾を11う。)を得て同号イ若しくは口若しくは前項第二号に掲げる方法により提供す
る場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去
することができる。
[イロ 同上]
四 [同上]
3[同上]
(特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告の類似行為)
第十条の十七[同上]
[一・二同上]
三次に掲げるすべての事項のみが表示されて(1る景品その他の物品 (口から二までに掲げる
事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち
量品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と
当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。
[イ~ハ 同上]
二次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(1)準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面(第十条の二十二から第十
条の二十四 (第一項第四号を除く。)まで、 第十条の二十六、 第十条の三十及び第五十七
条の三十一の九第一項第四号において 「契約締結前交付書面」 という。)
(2) 第十条の二十四第一項第一号に規定する外貨貯金等書面
第十条の二十四第一項第三号口に規定する契約変更書面
(特定貯金等契約の締結の事業の内容についての広告等に表示する利用者が支払うべき対価に
関する事項)
第十条の十九
令第八条第一号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる
名称によるかを問わず、特定貯金等契約に関して利用者が支払うべき対価(第十条の二十一
第十条の二十五及び第十条の二十七第九号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若
しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定貯金等契約に係る元本の額に対する割合を
含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれら
の計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その
旨及びその理由とする。
読み込み中...
特定貯金等契約に関する政令(広告等の表示基準) - 第275頁
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