政令令和7年2月7日

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.274
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号平成五年令第一号
発令機関内閣

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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部を改正する政令

令和7年2月7日|p.274

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農業協同組合及び農業協同組合連合公の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令
(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部改正)
第一条
大蔵省
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年
令第一号)の一部を次のように改正する。
農林水産省
次の表により、 改正面欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対均する改正法欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正欄及び改正審欄に対応して掲げるその標記部分ニ連続
する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に
げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正市欄に掲げる対策規定を改正法欄に掲げる対象規規定として移動し、改正制欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていな
いものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
読み込み中...
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部を改正する政令 - 第274頁
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