政令令和7年2月7日
労働金庫法施行令の一部を改正する政令(電磁的方法に関する規定)
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.264
号外p.264
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発行機関厚生労働省
発令機関内閣府
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| 六[略][2~5略]第一備輸入法百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条 | 五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保 | [一・二略](預金者等に対する情報の提供)[一~三略] | ||||||
| 第一備輸入法百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条第百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条(0三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 | [イ~リ略][略]ル[略] | 項又は第一条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁的方法をいう。第百五十二条の二十、第百五十二条の二十一及び第百五十二条の二十四を除き、以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。[一・二略](預金者等に対する情報の提供)第八十六条金庫は、銀行法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行 | ||||||
| 六[略][2~5略]第一備輸入法百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条 | (1う。以下この号、第百十四条第一項第四号二及び第百五十二条の二十三第十八号において同じ。)が存在する場合当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解 | |||||||
| 第一備輸入法百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条第百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条 | 号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項 | ことその他当該商品に関する詳細な説明[イ~二略] | 決機関の商号又は名称[略]ル[略]五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保 | を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う預金者等の求めに応じた説明及び当該書面の交付[イ~リ略] | 第八十六条金庫は、銀行法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、 次に掲げる方法により行うものとする。[一~三略] | |||
| 閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 | 号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(次条第一項第二号及び第百五十二条の二十三第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。) | [イ~リ略]決機関の商号又は名称 | ||||||
| 閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 | (情報通信の技術を利用した提供)第一備輸入法百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条 | 号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(次条第一項第二号及び第百五十二条の二十三第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。) | 証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明 | ヌ次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項(法第八十九条の十三第一項第八十九条の十三第一項第八号に規定する指定紛争解決機関を(1う。以下この号、第百十四条第一項第四号二及び第百五十二条の二十三第十八号において同じ。)が存在する場合当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続 | を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う預金者等の求めに応じた説明及び当該書面の交付 | |||
| (情報通信の技術を利用した提供)第一備輸入法百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条第百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条(0三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び | 五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明 | ヌ次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項(法第八十九条の十三第一項第八十九条の十三第一項第八号に規定する指定紛争解決機関を(1う。以下この号、第百十四条第一項第四号二及び第百五十二条の二十三第十八号において同じ。)が存在する場合当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称 | 第八十六条金庫は、銀行法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、 次に掲げる方法により行うものとする。 | |||||
| (情報通信の技術を利用した提供)第一備輸入法百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条第百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条(0三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び | 号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(次条第一項第二号及び第百五十二条の二十三第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。) | 五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明 | 第二条労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号。以下「令」という。)第一条の三第一項又は第一条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁的方法をいう。第百五十二条の二十、第百五十二条の二十一及び第百五十二条の二十四を除き、以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 | |||||
| (情報通信の技術を利用した提供)第一備輸入法百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条第百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条(0三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内 | 五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明 | て行う預金者等の求めに応じた説明及び当該書面の交付ヌ次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項(法第八十九条の十三第一項第八十九条の十三第一項第八号に規定する指定紛争解決機関を(1う。以下この号、第百十四条第一項第四号二及び第百五十二条の二十三第十八号において同じ。)が存在する場合当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続 | 第二条労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号。以下「令」という。)第一条の三第一項又は第一条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁的方法をいう。第百五十二条の二十、第百五十二条の二十一及び第百五十二条の二十四を除き、 | |||||
| 第一備輸入法百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条 | 五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明 | 第八十六条金庫は、銀行法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、 次に掲げる方法により行うものとする。 | ||||||
| 第一備輸入法百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条第百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条(0三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 | 第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(次条第一項第二号及び第百五十二条の二十三第十三号ホにおいて「国の性質を有するものに係るものに限る。) | 五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明 | (労働金庫法施行令に係る電磁的方法)第二条労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号。以下「令」という。)第一条の三第一項又は第一条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁的方法をいう。第百五十二条の二十、第百五十二条の二十一及び第百五十二条の二十四を除き、以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 | |||||
| 第一備輸入法百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条 | 五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明 | 第八十六条金庫は、銀行法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、 次に掲げる方法により行うものとする。 | ||||||
| 第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(次条第一項第二号及び第百五十二条の二十三第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。) | 五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない | |||||||
| 第一備輸入法百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条第百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条(0三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 | 第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(次条第一項第二号及び第百五十二条の二十三第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号 | 五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない | 第八十六条金庫は、銀行法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、 次に掲げる方法により行うものとする。 | |||||
| 第一備輸入法百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条第百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条(0三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 | いるものに限る。)(次条第一項第二号及び第百五十二条の二十三第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号 | 証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない | 第八十六条金庫は、銀行法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、 次に掲げる方法により行うものとする。 | |||||
| 五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない | 第二条労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号。以下「令」という。)第一条の三第一項又は第一条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁的方法をいう。第百五十二条の二十、第百五十二条の二十一及び第百五十二条の二十四を除き、 | |||||||
| 第一備輸入法百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条第百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条(0三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 | 債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号 | ホ金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項 | 証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない | 第八十六条金庫は、銀行法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行 | ||||
| 第一備輸入法百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条第百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条(0三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 | 第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(次条第一項第二号及び第百五十二条の二十三第十三号ホにおいて「国 | 五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない | 第八十六条金庫は、銀行法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行 | 第二条労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号。以下「令」という。)第一条の三第一項又は第一条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁的方法をいう。第百五十二条の二十、第百五十二条の二十一及び第百五十二条の二十四を除き、 | ||||
| 第一備輸入法百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条第百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条(0三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内 | 第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(次条第一項第二号及び第百五十二条の二十三第十三号ホにおいて「国 | 五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない | (1う。以下この号、第百十四条第一項第四号二及び第百五十二条の二十三第十八号において同じ。)が存在する場合当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解 | 第八十六条金庫は、銀行法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行 | 項又は第一条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁的方法をいう。第百五十二条の二十、第百五十二条の二十一及び第百五十二条の二十四を除き、 | |||
| 第一備輸入法百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条第百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条(0三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内 | いるものに限る。)(次条第一項第二号及び第百五十二条の二十三第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号 | いて同じ。)が存在する場合当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続 | いて同じ。)が存在する場合当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解 | 四商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用い | 第八十六条金庫は、銀行法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行 | 項又は第一条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁的方法をいう。第百五十二条の二十、第百五十二条の二十一及び第百五十二条の二十四を除き、 | ||
| 第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証して | 五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない | (1う。以下この号、第百十四条第一項第四号二及び第百五十二条の二十三第十八号において同じ。)が存在する場合当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解 | 第八十六条金庫は、銀行法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行 | 第二条労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号。以下「令」という。)第一条の三第一項又は第一条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁的方法をいう。第百五十二条の二十、第百五十二条の二十一及び第百五十二条の二十四を除き、 | ||||
| 第一備輸入法百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条第百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条(0三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び | 第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(次条第一項第二号及び第百五十二条の二十三第十三号ホにおいて「国 | いて同じ。)が存在する場合当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続 | 四商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用い | 第八十六条金庫は、銀行法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行 | 第二条労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号。以下「令」という。)第一条の三第一項又は第一条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁的方法をいう。第百五十二条の二十、第百五十二条の二十一及び第百五十二条の二十四を除き、 | |||
| 第一備輸入法百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条第百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条(0三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び | いるものに限る。)(次条第一項第二号及び第百五十二条の二十三第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号 | 五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない | いて同じ。)が存在する場合当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解 | |||||
| 第一備輸入法百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条第百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条(0三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内 | 号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(次条第一項第二号及び第百五十二条の二十三第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号 | 五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない | 第八十六条金庫は、銀行法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行 | 第二条労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号。以下「令」という。)第一条の三第一項又は第一条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁的方法をいう。第百五十二条の二十、第百五十二条の二十一及び第百五十二条の二十四を除き、 | ||||
| 第一備輸入法百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条第百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条(0三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内 | 号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(次条第一項第二号及び第百五十二条の二十三第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号 | 五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない | (1う。以下この号、第百十四条第一項第四号二及び第百五十二条の二十三第十八号において同じ。)が存在する場合当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解 | 四商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用い | 第八十六条金庫は、銀行法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行 | 第二条労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号。以下「令」という。)第一条の三第一項又は第一条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁的方法をいう。第百五十二条の二十、第百五十二条の二十一及び第百五十二条の二十四を除き、 | ||
| 第一備輸入法百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条第百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条(0三第十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内 | 号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(次条第一項第二号及び第百五十二条の二十三第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号 | 五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない | (法第八十九条の十三第一項第八十九条の十三第一項第八号に規定する指定紛争解決機関を(1う。以下この号、第百十四条第一項第四号二及び第百五十二条の二十三第十八号において同じ。)が存在する場合当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解 | 四商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用い | 第八十六条金庫は、銀行法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行 | 第二条労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号。以下「令」という。)第一条の三第一項又は第一条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁的方法をいう。第百五十二条の二十、第百五十二条の二十一及び第百五十二条の二十四を除き、 | ||
| 六[同上][2~5 同上](情報通信の技術を利用した提供)(情報通信の支那を利用した態例) 基準用法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条掲げるものとする。 | (労働金庫法施行令に係る電磁的方法)第二条[一・二同上](預金者等に対する情報の提供)第八十六条[同上] | |||||||
| (情報通信の支那を利用した態例) 基準用法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条第百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項におbyて準用する場合を含む。)、第 | ヌ[同上]決機関の商号又は名称(2 [同上]ル[同上]五[同上] | [一・二同上](預金者等に対する情報の提供)第八十六条[同上] | (労働金庫法施行令に係る電磁的方法)(労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号。以下「令」という。)第一条の三第一項又は第一条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 | |||||
| (情報通信の支那を利用した態例) 基準用法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条第百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項におbyて準用する場合を含む。)、第 | [イ~二 同上]の性質を有するものに係るものに限る。)六[同上][2~5 同上] | [一・二同上](預金者等に対する情報の提供)第八十六条[同上] | (労働金庫法施行令に係る電磁的方法)(労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号。以下「令」という。)第一条の三第一項又は第一条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 | |||||
| ホ金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(次条第一項第二号及び第百五十二条の二十四第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。) | (1)指定紛争解決機関(法第八十九条の十三第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この号、第百十四条第一項第四号二及び第百五十二条の二十四第十八号において同じ。)が存在する場合当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称 | |||||||
| を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に | (情報通信の支那を利用した態例) 基準用法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条第百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項におbyて準用する場合を含む。)、第 | (預金者等に対する情報の提供) | (労働金庫法施行令に係る電磁的方法)(労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号。以下「令」という。)第一条の三第一項又は第一条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 | |||||
| 号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(次条第一項第二号及び第百五十二条の二十四第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。) | (預金者等に対する情報の提供) | (労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号。以下「令」という。)第一条の三第一項又は第一条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 | ||||||
| (情報通信の技術を利用した提供)(情報通信の支那を利用した態例) 基準用法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条第百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項におbyて準用する場合を含む。)、第 | (1)指定紛争解決機関(法第八十九条の十三第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この号、第百十四条第一項第四号二及び第百五十二条の二十四第十八号において同じ。)が存在する場合当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解 | (労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号。以下「令」という。)第一条の三第一項又は第一条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 | ||||||
| 第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(次条第一項第二号及び第百五十二条の二十四第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。) | (1)指定紛争解決機関(法第八十九条の十三第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この号、第百十四条第一項第四号二及び第百五十二条の二十四第十八号において同じ。)が存在する場合当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解 | 項又は第一条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 | ||||||
| を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に | (情報通信の支那を利用した態例) 基準用法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条第百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項におbyて準用する場合を含む。)、第 | 号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(次条第一項第二号及び第百五十二条の二十四第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。) | (1)指定紛争解決機関(法第八十九条の十三第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この号、第百十四条第一項第四号二及び第百五十二条の二十四第十八号において同じ。)が存在する場合当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解 | (労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号。以下「令」という。)第一条の三第一項又は第一条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 | ||||
| 三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項におbyて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に | (情報通信の支那を利用した態例) 基準用法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条第百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項におbyて準用する場合を含む。)、第 | 号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(次条第一項第二号及び第百五十二条の二十四第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号 | 項又は第一条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 | |||||
| を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に | (情報通信の支那を利用した態例) 基準用法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条第百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項におbyて準用する場合を含む。)、第 | 号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(次条第一項第二号及び第百五十二条の二十四第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号 | (1)指定紛争解決機関(法第八十九条の十三第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この号、第百十四条第一項第四号二及び第百五十二条の二十四第十八号において同じ。)が存在する場合当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解 | 項又は第一条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 | ||||
| (情報通信の支那を利用した態例) 基準用法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条第百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項におbyて準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項におbyて準用する場合 | 号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(次条第一項第二号及び第百五十二条の二十四第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号 | (1)指定紛争解決機関(法第八十九条の十三第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この号、第百十四条第一項第四号二及び第百五十二条の二十四第十八号において同じ。)が存在する場合当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解 | ||||||
| (情報通信の支那を利用した態例) 基準用法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条第百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項におbyて準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項におbyて準用する場合 | (1)指定紛争解決機関(法第八十九条の十三第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この号、第百十四条第一項第四号二及び第百五十二条の二十四第十八号において同じ。)が存在する場合当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解 | |||||||
| 三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項におbyて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に | (情報通信の支那を利用した態例) 基準用法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条第百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項におbyて準用する場合を含む。)、第 | 第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(次条第一項第二号及び第百五十二条の二十四第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号 | (1)指定紛争解決機関(法第八十九条の十三第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この号、第百十四条第一項第四号二及び第百五十二条の二十四第十八号において同じ。)が存在する場合当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解 | (労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号。以下「令」という。)第一条の三第一項又は第一条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 | ||||
| 号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(次条第一項第二号及び第百五十二条の二十四第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号 | (労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号。以下「令」という。)第一条の三第一項又は第一条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 | |||||||
| 号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(次条第一項第二号及び第百五十二条の二十四第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号 | いう。以下この号、第百十四条第一項第四号二及び第百五十二条の二十四第十八号において同じ。)が存在する場合当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解 | (1)指定紛争解決機関(法第八十九条の十三第一項第八号に規定する指定紛争解決機関を | 項又は第一条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁 | |||||
| 号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(次条第一項第二号及び第百五十二条の二十四第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号 | いう。以下この号、第百十四条第一項第四号二及び第百五十二条の二十四第十八号において同じ。)が存在する場合当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解 | (労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号。以下「令」という。)第一条の三第一項又は第一条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁 | ||||||
| (情報通信の支那を利用した態例) 基準用法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条第百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項におbyて準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項におbyて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に | (情報通信の支那を利用した態例) 基準用法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条第百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項におbyて準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項におbyて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に | |||||||
| (1)指定紛争解決機関(法第八十九条の十三第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この号、第百十四条第一項第四号二及び第百五十二条の二十四第十八号において同じ。)が存在する場合当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解 | (1)指定紛争解決機関(法第八十九条の十三第一項第八号に規定する指定紛争解決機関を | (労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号。以下「令」という。)第一条の三第一項又は第一条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁 | ||||||
| (情報通信の支那を利用した態例) 基準用法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条第百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項におbyて準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項におbyて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に | 第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(次条第一項第二号及び第百五十二条の二十四第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号 | いう。以下この号、第百十四条第一項第四号二及び第百五十二条の二十四第十八号において同じ。)が存在する場合当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解 | (労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号。以下「令」という。)第一条の三第一項又は第一条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁 | |||||
| (情報通信の支那を利用した態例) 基準用法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条第百五十二条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項におbyて準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項におbyて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に | (1)指定紛争解決機関(法第八十九条の十三第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この号、第百十四条第一項第四号二及び第百五十二条の二十四第十八号において同じ。)が存在する場合当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解 | (労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号。以下「令」という。)第一条の三第一項又は第一条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁 | ||||||
| (1)指定紛争解決機関(法第八十九条の十三第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この号、第百十四条第一項第四号二及び第百五十二条の二十四第十八号において同じ。)が存在する場合当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解 | (労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号。以下「令」という。)第一条の三第一項又は第一条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁 | |||||||
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