政令令和7年2月7日

労働金庫法施行規則の一部を改正する命令

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.263
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発行機関内閣府
令番号内閣府令第一号
発令機関内閣府

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労働金庫法施行規則の一部を改正する命令

令和7年2月7日|p.263

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金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)の一部の施行に伴い.、並びに労働金庫法 (昭和二十八年法律第二百二十七号) 第九十四条の二において準用する金融商品取引法 (昭
三十四条の四第六項において準用する場合を含む。一及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。)、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の
令(昭和五十七年政令第四十六号)第一条の三第一項及び第一条の九第一項の規定に基づき、労働金庫法施行規則の一部を改正する命令を次のように定める
令和七年二月七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
厚生労働大臣福岡資麿
労働金庫法施行規則の一部を改正する命令
大蔵省
労働金庫法施行規則(昭和五十七年令第一号)の一部を次のように改正する。
労働省
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続す
る他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、、その標記部分が同一のものは、当該対象規定を改正後欄に掲げ
るもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる刈差規定定を改正後欄に掲げる対象現定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないもの
は、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
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労働金庫法施行規則の一部を改正する命令 - 第263頁
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