政令令和7年2月7日

金融庁審判手続に関する規定(期日変更、非公開申出等)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.245
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抽出された基本情報
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金融庁審判手続に関する規定(期日変更、非公開申出等)

令和7年2月7日|p.245

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(最初の審判手続の期日の変更等)
第十六条
二十六条審判官は、正当な理由があると認めた場合には、申立てにより又は職権で、最初の審
判手続の期日若しくは場所を変更し、又は答弁書を提出すべき期限を延長することができる。
第三節審判手続における主張等及びその準備
(審判廷)
第十九条審判手続の期日は、金融庁の審判廷で行う。ただし、審判官は、必要があると認める
ときは、審判手続の期日に適当な場所を審判廷に定めることができる。
(映像と音声の送受信による通話の方法による審判手続)
第十九条の二 法第三十四条の四十二の二第一項に規定する方法に、よって審判手続を行うとき
は、審判官は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一通話者
一通話者の所在する場所の状況が当該方法によって審判手続を行うために適切なものである
こと。
2審判官は、法第三十四条の四十二の二第一項に規定する方法によって審判手続を行う場合に
おいて、相当と認めるときは、指定職員の意見を聴いて、審判官、指定職員並びに被害人及び
その代理人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることがで
きる方法によって、審判手続を行うことができる。
(非公開の申出)
第二十条審判手続の期日の非公開の申出は、非公開とすべき範囲、理由及び期間を明らかにし
て行わなければならない。
2審判官は、審判手続の期日を非公開とするときは、その旨及び理由を述べなければならない.19
(審判手続の期日の指定及び変更並びに期日の呼出し)
第二十一条
2前項の審判手続の期日は、やむを得ない事由がある場合でなければ、変更することができな
い。
3第一項の審判手続の期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する
期日の告知その他相当と認める方法によってする。
(審判手続の指揮及び秩序維持)
第二十二条審判手続は、審判長が指揮する。
2[略]
3審判長は、審判手続の期目における秩序を維持するために必要な事項を命じ、又は処置をと
ることができる。
(釈明権等)
第二十三条
一審判長は、審判手続の期口又は期日外において、事件関係を明瞭にするため、事実
上及び法律上の事項に関し、指定職員又は被害人若しくはその代理人に対して問いを発し、又
は必要な行為を求めることができる。
2 [略]
(第一11の審判の期日の変更等)
第十六条審判官は、正当な理由があると認めた場合には、申立てになるより又は職権で、第一回の
審判官は、正当な理由があると認めた場合には、申立てにより又は職権で、第一回の
審判の期日若しくは場所を変更し、又は答弁書を提出すべき期限を延長することができる。
第三節審判における主張等及びその準備
(審判廷)
第十九条審判は、金融庁の審判廷で行う。ただし、審判官は、必要があると認めるときは、審
判に適当な場所を審判廷に定めることができる。
[条を加える。]
(非公開の申出)
第二十条
審判の非公開の申出は、非公開とすべき範囲、理由及び期間を明らか11して行わなけ
ればならない。
2審判官は、審判を非公開とするときは、その旨及び理由を述べなければならな1200
(審判の期日の指定及び変更並びに期日の呼出し)
第二十一条
第二回以後の審判の期日は、審判長が指定する。
2前項の審判の期日は、やむを得ない事由がある場合でなければ、変更することができない。
3第一項の審判の期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件につ(1て出頭した者に対する期日
の告知その他相当と認める方法によってする。
(審判の指揮及び秩序維持)
第二十二条審判は、審判長が指揮する。
2[同上]
3審判長は、審判廷の秩序を維持するために必要な事項を命じ、又は処置をとることができる。
(釈明権等)
第二十三条
審判長は、審判の期日又は期日外において、事件関係を明瞭にするため、事実上及
び法律上の事項に関し、指定職員又は被審人若しくはその代理人に対して問いを発し、又は必
要な行為を求めることができる。
2[同上]
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金融庁審判手続に関する規定(期日変更、非公開申出等) - 第245頁
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