政令令和7年2月7日

公認会計士法施行令等の一部を改正する政令(関係会社等の定義及び情報通信技術の利用方法に関する規定)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.242
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公認会計士法施行令等の一部を改正する政令(関係会社等の定義及び情報通信技術の利用方法に関する規定)

令和7年2月7日|p.242

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十三自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する事務所の建築又は購入の費用
(土地の所有権又は借地権の取得及び土地の造成に係る費用を含む。)の全部又は一部に充て
るための金銭の借入れ(被監査会社等(令第七条第一項第一号に規定する被監査会社等をい
う。以下同じ。)に係る監査証明業務(公認会計士法(以下「法」という。)第二条第一項の業
務をいう。以下同じ。)を行う前にした借入れに限る。)であって、当該住宅若しくは事務所又
はこれらに係る土地に設定されている抵当権によって担保されているもの
[十四~十八略]
(関係会社等)
第二条令第七条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同号に
規定する会社等をいう。以下同じ。)とする
一被監査会社等の子会社等(令第七条第三項に規定する子会社等を11う。以下この条及び第
四条において同じ。)
二[略]
[2・3略]
4令第七条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる公社等とする。
一[略]
二被監査会社等が他の会社等の関連会社等(第二項に規定する関連会社等をいう。第四条に
おいて同じ。)である場合における当該他の会社等
第三条~第十一条〔略〕
(情報通信の技術を利用する方法)
第十二条[略]
2法第二十五条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
[略[
一電磁的記録媒体 (電子的方式、 磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ
ない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録
媒体をいう。第二十四条の二第二項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに情報
を記録したものを交付する方法
[3~5略]
第二章[略]
(情報通信の技術を利用する承諾等)
第二十一条の二[略]
2前項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一第十二条第二項各号に掲げる方法のうち無限責任監査法人が使用するもの
二[略]
3[略]
(監査証明の業務の執行に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二十四条の二[略]
2[略]
十三自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する事務所の建築又は購入の費用
(土地の所有権又は借地権の取得及び土地の造成に係る費用を含む。)の全部又は一部に充て
るための金銭の借入れ(被監査会社等(令第七条第一項第一号に規定する被監査会社等をい
う。以下同じ。)に係る監査証明業務(法第二条第一項の業務をいう。以下同じ。)を行う前に
した借入れに限る。)であって、当該住宅若しくは事務所又はこれらに係る土地に設定されて
いる抵当権によって担保されているもの
[十四~十八 同上]
(関係会社等)
第三条[同上]
一被監査会社等の子会社等(令第七条第三項に規定する子会社等を11う。以下この条及び第
五条において同じ。)
二[同上]
[2・3同上]
4[同上]
一[同上]
二被監査会社等が他の会社等の関連会社等(第二項に規定する関連公社等を11う。第五条に
おいて同じ。)である場合における当該他の会社等
第四条~第十二条〔同上]
(情報通信の技術を利用する方法)
第十二条の二[同上]
2[同上]
一[同上]
二電磁的記録媒体をもって調製するファイjlに情報を記録したものを交付する方法
[3~5同上]
第三章[同上]
(情報通信の技術を利用する承諾等)
第二十一条の二[同上]
2[同上]
一第十二条の二第二項各号に掲げる方法のうち無限責任監査法人が使用するもの
二[同上]
3[同上]
(監査証明の業務の執行に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二十四条の二[同上]
2[同上]
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公認会計士法施行令等の一部を改正する政令(関係会社等の定義及び情報通信技術の利用方法に関する規定) - 第242頁
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