政令令和7年2月7日

資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令等の一部を改正する政令に伴う経過措置

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.238
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
発令機関内閣府

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令等の一部を改正する政令に伴う経過措置

令和7年2月7日|p.238

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置措置)
第三十四条
四条第十四条の規定による改正後の資産対応証券の募集等又はその取扱い.を行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 (以下この条において「新資産対応証券府令」と
V'う。)第十条第一項又は第十五条第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日
において当該規定によりされたものとみなす。
2改正法第十六条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下この項及び次条第二項において「新資産産流動化法」という。)第二百九条第一四
商品取引法書二十七条の二第一項又は第二十七条の四の規定による情報の提供について、この施令の施行の除却に願書から改正法第十六条の規定による改正則の資産の流動化に関する法律(六条第二項
において「旧資産流動化法」という。)第二百九条第一項において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項(
規定による承諾を得ている特定目的会社(新資産流動化法第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。次項において同じ。)又は特定譲渡人(新資産流動化法第二百八条に規定する特定譲渡人をいう。
次項において同じ。)は、施行日に当該顧客から新資産流動化法第二百九条第一項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新資産対応証券府令第十
ル.項第二号又は第十五条第一項第二号に掲げらう方法による情報の提供に係る新憲産対応並券府令第十条第二項第一号新憲挙対応証券府令第十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する
承諾を得たものとみなす。
3新資産対応証券府令第十条第二項第二号(新資産対応証券府令第十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ、)の規定による告知をしようとする
用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする特定目的会社又は特定譲渡人
は、施行日前においても、 同号の規定の例により、 その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす
(特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条
三十五条第十五条の規定による改正後の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令(以下この条において「新原委託者行為規制等府令」という。)第十条第
五%は第十六条第一項の規定による道掌をしようとする者は、施行目的においても、これらの現実の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定
によりされたものとみなす。
2新算産流動化法第一二百八十六条第一項において準用する新算産部動化法第二百九条第一項において準用する新金融商品取引法第二十七条の三第一項又は第二十七条の四の規定によるは
て、この府令の施行の際現に願答から旧真正流動化法法第二百八十八条第一項において準用する旧算施設能化法第一百九条第一項において承用する旧条離局部取申法第二十条の二第二項又は第二十七条
の四第三項において準用する旧主融神部取引法第二十四条の一第四項の規定による承諾を得ている原基証者〔無算証券濫動化法第一百二十四条に規定する原委託者をいう。次第において同じ、一は、施行口
に当該顧客から新資産流動化法第二百八十六条第一項において準用する新資産流動化法第二百九条第一項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う
新版委託者行為規制号府令第十条第一項第一号又は第十九条第一項第二号に掲げる方法による情報の推備に係る新原委員会会立付公規制等府令部-条第一項第一号(新原式部市行公規制等府令第十五条第一
項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
3新原委託省行為規制等府令第十条第二項第二号(新原委託省行為規制等府令第十五条第一項において中川する場合を含む。以下この項において同じ、一の規定による告知をしようとす
行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日におよいて同号の規定によりされたものとみなす。
(信託業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条
十六条第十七条の規定による改正後の信託業法施行規則(以下この条及び次条において「新信託業法施行規則」という。)第三十条の二十一第一項、第三十二条第一項、第三十六条第一一
一条第四項の規定による請求をしようとする者は、 施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりさし
たものとみなす。
*新想批案法第二十四条の二において準用する新参融商品品取引法(以下との条及び次条において「準用金融商品取引法」という)第二十七条の二第一項の規定による情報の犯罪について、この府令の施
行の際現に顧客から改正法第十八条の規定による改正前の信託業法(以下この条及び次条において「旧信託業法」という。)第二十四条の二において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項
い。て準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている信託会社は、施行日に当該顧客から準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新信託業法施行規
三十条の二十一第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新信託業法施行規則第三十条の二十一第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす
一新仁記案法第二十八条第一項、第二十七条又は第二十九条第三項の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に委託者又は受替者から旧但記業法第二十六条第一項(旧他従業法
条第二項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む、一の規定による承諾を得ている仁記六弁は、施行口に当該委託者又は労務者から新信託案法第二十六条第一項、第二十七条又は第一十九条
三項の規定により行う新任訴業法施行規則第二十二条第一項第二号、第二十六条第一項第二号又は第四十一条第四項第二号に掲げる方法による指報の提供に係る新信記基準法施行規則第三十二条第二項
第三十六条第二項及び第四十一条第五項において準用する新信託業法施行規則第三十条の二十一第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす
4この府令の施行の際現に信託財産に係る受益者から新信託基法施行規則第二十八条第二号の規定による新付証業法施刊規則第二十六条第一項に規定する方法による同項に規定する債項の提供には
ポーヒ条の規定による改正前の信託業法施行規則以下この条及び次条において「日信信能整法施行規則」という。第二十八条第二項において準用する円付記業法書二十六条第二項の規定による承諾を名
1.る信託会社は、施行日に当該受益者から新信託主法施行規則第三十八条第二号の規定により行う新信託案法施行規則第三十六条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新旧証案法施行規
則第三十六条第二項において準用する新信託業法施行規則第三十条の二十一第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
新信既挙法施行規則第三十条の二十一第二項第二号(新仏記記案法施行規則第三-二条第一項、第二十六条第二項及び第四十一条第五項において準用する項令を含む。以下この項において同じ、)の規定
による告知をしようとする信託会社は、施行日印においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告句は、施行日において同号の規定によりされたものとみ
なす。
読み込み中...
資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令等の一部を改正する政令に伴う経過措置 - 第238頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣府の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →