政令令和7年2月7日

金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う政令(経過措置)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.235
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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う政令(経過措置)

令和7年2月7日|p.235

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a 施行日以後に締結しようとする又はその代理若しくは媒計を行う外貨規要 (新標準法施行規則第百十条の五十八に規定する外貨幣業等をいう、以下ンの項、次条及び附則第二十七条において同じ一
に係る特定預金券契約 新築金法第八条の五の十一第一項に規定する特定期金受契約をいう。以下上の項、次条及び附則第二十七条において同じ。)について、この府令の施行の際現に顧客から外貨預金一
等書面 (第八条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律施行規則 (以下この項、 次条及び附則第二十七条において「旧協金法施行規則」とい.う。)第百十条の五十六第一項第一号に
定する外貨預金等正面をいう。次条第一項及び開則第二十七条第一項において同じ、」の交付について旧協金法施行規則第百十条の五十六第二項において準用する旧協業法第六条の五の-一第、項又
二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている信用協同組合等、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子決済等取扱業者は、施行日に14
外貨用金等に係る特定預金等契約について新協等法第八条のもの十一第一項以以第一項において準用する新金融商品取引法第二十七条の二第一項の規定により行う新協基法施行規則第百一条の五十四条
一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
法施行規則第六-条の五十四第二項第二号〔新協委法施行規則第五-四条の六十第二項において要用する場合を含む、以下この項において同じ。〕の規定によるむ犯をしようとする作用協同組合
等、信用協同組合代理業者又は信用協同組合電子法法等取扱業者は、施行日印においても、同号の規定の例により、そのし知をすることができる。この場合において、当該情報は、施行日において四号
の規定によりされたものとみなす。
第二十六条
二十六条信用協同組合共、仁川勝回制倉代理業者又は信用協同組合電子法法等取提案者が、施行行目以後に特定指令等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは鉱井を行う場合であって、施
行日前に、当該特定預金等契約と同同一の内容の特定預金等契約に係る旧協金法施行規則第百十条の四十八第三号二(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同0.0の内容の特定預金等契約が外貨預金等に係
いるものである場合にあっては、当該同一の内容の性化預金等契約に係る外貨預金等書曲」を開書に対し発行しているとさは、出法書面の発付の目に新協差法第六条の五の十、第一項又は第二項において
用する新発融商品取引法第二十七条の二第一項の規定により当該特定規定等契約に係る新協を決施行規則第六十条の五十四第一項に規定する方法による契約締締締結締則交付同項第一号に規定する
2信用協同組合等、信用協同組合代理主者又は信用協同組合電子決済等取扱業者が、施行日以後に外貨補差等に係る特定委員総契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であ
て、施行日前に、顧客から旧協金法施行規則第百十条の五十六第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、 当該顧客から新協金法施行規則第百十条の五十八の意思の表明があったもの
とみなして、同条の規定を適用する。
十七条信用協同組合等、信用協同制合代理案者又は信用協同組合省電庁法済等取扱奏者が、施行日以後に外貨市金等に係る肯定工業契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う
二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新協会
即取引法第二十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新協金法施行規則第百十条の五十四第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき
事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新協金法施行規則第百十条の六十の三第一項第一号及び第二項の規定を適用する
4信用協同組合等、信用協同組合代理養者又は信用協同組合電子決済等取扱業者が、施行日以後に外貨預金等に係る仲定損業等契約を締結し、又はその代理若しくは媒介を行い、当該特定預金
成立11た場合であって、施行日前に、顧客から旧協金法施行規則第百十条の六十第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新協金法施行規則第百十条の六十の三第一項
第一号の意思の表明があったものとみなして、 同号の規定を適用する。
用協同組合等、信用協同組合代理義者又は信用協同組合電子決済等取扱業者が、施行日以後に特定預金学約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行目的に、
五の-一第一項又は第三項において準用する新金融商品取引法第二-七条の回の規定により当該特定開金千契約に係る新協会法施行規則第百十条の〈-第一項に規定する方法によみ契約締結時交行書
同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新協金法施行規則第百十条の六十の三第一項第二号及び第三項の規定を適用する。
(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条
十八条 第九条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 (以下この条において「新定義府令」とい.う。)第十一条第六項第二号口、第十二条第五項第二号口、第-
三条第七条第七項
第七項第二号口、第十一条の四第八項第二号口又は第十三条の七第七項第二号口の規定による告知をしようとする書面交付省ニ指定義府令第十一条第三項、第一条第二項、第十一条第四項、第
三条の四第三項又は第十三条の七第四項に規定する書面交付者をいう。)は、施行日前においても、これらの規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日に1
いて当該規定によりされたものとみなす。
①前項の規定による告知を受けた書面被交付者(第三表示令第十一条第二項、第1一条第二項、第十二条第四項、第十三条の四第二項又は第十二条の七第四項に規定する書面請受行者をいう。次項にお
いて同じ、であって、新定義府令第十一条第十項、第十一条第八項、第十二条第八項、第十三条の四第七項又は第十三条の七第八項の規定による請求をしようとする者は、施行目記においても、
3前項の規定による請求をした書面被交付者であって、新定義府令第十一条第七項ただし書の規定による同条第六項第二号イに規定する同意、
請求をした書面被交付者であって、新定義府令第-一条第七項ただし書の規定による同条第六項第二号イに規定する同意、新定義府令第十二条第六項ただし書の規定による同条第五
項第二号Yに規定する同意、新定義府令第十二条第八項ただし書の規定による同条第七項第二号イに規定する同立、新定裁府令第十三条の四第七項ただし書の規定による同条第六項第二号)に規定す
同意又は新定議府対第十三条の七第八項ただし書の規定による同条第十項第二号イに規定する同意をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その回意をすることができる。
この場合において、 当該同意は、 施行日において当該規定によりされたものとみなす。
4 施行日則に第九条の規定による改正前の金融商取甲法第二条に規定する定議に関する内閣府令第一一条第七項、第十一条第八項、第十一条第八項、第十二条十二条の四第七項又は第十三第八項の規
ルによりされた申出は、それぞれ新定義府令第十一条第七項、第十二条第八項、第十三条第八項、第一三条の四第七項又は第十三条の「第八項の規定によりされた請求とみなして、これらの規定を無用
する。
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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う政令(経過措置) - 第235頁
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