政令令和7年2月7日

信用金庫法施行規則の一部を改正する政令に伴う経過措置

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.232
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抽出された基本情報
発行機関財務省
発令機関内閣総理大臣

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信用金庫法施行規則の一部を改正する政令に伴う経過措置

令和7年2月7日|p.232

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信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十九条
条第五条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条から附則第二十一条までにおいて「新信用金庫法施行規則」とい.う。)第百七十条の二十一第一項又は第百七十条の二十七第一項(
規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日におよいて当該規定によりされたものとみな
す。
改正法第九条の規定による改正後の信用全庫法(昭和二十八年法律第一百三十八号。以下この条から附則第二十一条までにおいて「新信用金庫法」という。「第八十九条の二第一項又は第一項において
差用する新金融商品取り法第三十七条の二第一項又は第二十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際面に顧客から改正法第九条の規定による改正前の信用全庫法(次項において
「旧信用金庫法」とい.う。)第八十九条の二第一項又は第二項において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第TH
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信用金庫法施行規則の一部を改正する政令に伴う経過措置 - 第232頁
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