政令令和7年2月7日

新銀行法施行規則の一部を改正する政令に伴う経過措置(電子決済等取扱業者等)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.232
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抽出された基本情報
発行機関財務省
発令機関内閣総理大臣

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新銀行法施行規則の一部を改正する政令に伴う経過措置(電子決済等取扱業者等)

令和7年2月7日|p.232

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銀行代理業者が、施行日以後に特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行目別に、当該技術基準契約と同一の内容の特定預業基契約に係る山銀行法法施行規則第二十四条の五
三の十五に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し文行しているときは、当該正面の交付の日に新銀行法法第五-一条の四-五の一において準用する新金融商品弘法第三十七条の四の規定により当該
特定預金等契約に係る新銀行法施行規則第三十四条の五十二の十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報
の提供を行ったものとみなして、新銀行法施行規則第三十四条の五十三の十六第一項第二号及び第三項の規定を適用する。
第十六条
新銀行法施行規則第三十四条の六十二の五十一第一項又は第二千四条の六十三の五十五第一項の規定による請求をしようとする者は、施行目前においても、これらの規定の例により、その請求
をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす
五十二条の六トの十七において準用する新金融商品取引法第三十七条の二第一項又は第二十七条の国の規定による情報の提供について、この府令の施行の施行の際項に顧客から旧銀行法第五十一
条の六十の十七におよいて準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている電子決済等取
扱業者(新銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等取扱業者をいう。以下この条から附則第十八条までにおよいて同じ。)は、、施行日に当該顧客から新銀行法第五十二条の六十の十七において準用す
新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第二十七条の四の規定により行う新銀行法施行規則第三十四条の六十二の五十一第一項第二号又は第二十四条の六十二の五-五第一項第二号に掲げ
よる情報の提供に係る新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十一第二項第一号(新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみ
なす。
一施行目以後に締結の媒介を行う外貨相条等に係る特定規金契約について、この府令の施行の際現項に規定から外貨指定等書面(旧銀行法法施行規則第二十四条の六十二の五十二第一号に規定する
に係る特定相参業契約について新銀行法第五十一条の八十の十七において準用する新金施商品取引法第二十七条の三第一項の規定により行う新銀行法施行規則第二十四条の八十三の五十一第一項第二六
に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
4新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十一第二項第二号(新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十五第二項において準用する場合を含む。 以下この項において同じ。)の規定による告知を
うとする電子決済等取扱業者は、施行目前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該合届は、施行日において同じの規定によりされたものとみなす
第十七条
エ電子決済等取扱業者が、施行日以後に封定預金等契約の締結の媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定保金支約と同一同一の内容の特定項条等契約に係る旧銀行法施行規則第二十四条の
を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の口に新銀行法第五-二条の六十のトヒにおいて運用する新金融商品取引法第二十七条の三第一項の規定により当該特定規金等契約に係る新契約法
付規則第三十四条の六十三の五十一第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情
供を行ったものとみなして、新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十二第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
2電了決府外取扱業者が、施行日以後に外貨預全等に係る行定用途予契約の締結の座分を行う場合であって、施行目間に、顧客から旧銀行法施行規則第二十四条の六十一、の九十二第一項第一号の五点の
表明があったときは、施行日において、 当該顧客から新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十四の二の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。
第十八条
施行規則第二十四条の八十二の五十一第一項に規定する力法による契約締結研究付正面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新理行法施行規則第二十四条の八十二の五十七第一
項第一号及び第二項の規定を適用する。
2電子決済并取扱業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定指定事契約の締結の媒介を行い、当該特定規金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧銀行扶加税税規則第二十四条の六十
二の五十七第一項余 号の立鬼の表明があったとさは、施行口において、当該顧客から新銀行法施行規則第一十四条の六-二の五十七第一項第一号の意思の玄明があったものとみなして、同号の
適用する。
明五十六に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付していろときは、当該書面の交付の日に新銀行法第五十一条の六-の十十において準用する税金港商品取引法第二十条の四の規定により当該
預金等契約に係る新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十五第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付交付書面をいう。)にについている。それは、いれである。
報の提供を行ったものとみなして、 新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十七第一項第二号及び第三項の規定を適用する。
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新銀行法施行規則の一部を改正する政令に伴う経過措置(電子決済等取扱業者等) - 第232頁
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