政令令和7年2月7日

新金融サービス仲介業者等府令の一部を改正する内閣府令(号外第25号)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.240
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号号外第25号
発令機関内閣府

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新金融サービス仲介業者等府令の一部を改正する内閣府令(号外第25号)

令和7年2月7日|p.240

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第四十条 金融サービス仲介業者が、施行日以後に新金融サービス仲介業者等府令第百八十八条第六項第一号又は第二号に規定する方法により同項第一号に規定する上場有価証券等売買等又は同項第二号に規定する債券売買等に係る特定金融サービス契約について新金融サービス提供法第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供を行おうとする場合であって、施行日前に、当該特定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約に係る旧金融サービス仲介業者等府令第八十二条第三号ロ(4)(i) に規定する契約締結前交付書面(当該同種の内容の特定金融サービス契約が上場有価証券等売買契約に係るときは、当該書面を交付した日を、顧客が新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第六項第一号又は第二号に規定する新金融サービス提供法第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約に係る新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第三項に規定する方法による情報の提供を受けた日とみなす。 2 新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第六項第一号又は第二号に規定する方法により同項第一号に規定する上場有価証券等売買等又は同項第二号に規定する債券売買等に係る特定金融サービス契約について行う新金融サービス提供法第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第六項第一号及びロ又は第三十一号イ及びロの要件を満たしている金融サービス仲介業者は、施行日に新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第六項第一号イ及びロの要件を満たしたものとみなす。 第四十一条 金融サービス仲介業者が、施行日以後に特定預金等契約の締結の媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧金融サービス仲介業者等府令第八十二条第三号イ(4)(i) に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定預金等契約が外貨預金等契約に係るときは、当該同一の内容の特定預金等契約を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新金融サービス提供法第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第二号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次項及び次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新金融サービス仲介業者等府令第八十九条第一項第一号及び第二項の規定を適用する。 2 金融サービス仲介業者が、施行日以後に有価証券の売買(新金融商品取引法第二条第八項第一号に規定する有価証券の売買をいう。)その他の取引に係る特定金融サービス契約の締結の媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定金融サービス契約と同種の内容の特定金融サービス契約に係る旧金融サービス仲介業者等府令第八十二条第三号ロ(4)(i) に規定する契約締結前交付書面(当該同種の内容の特定金融サービス契約が上場有価証券等売買等に係るものである場合にあっては、当該同種の特定金融サービス契約に係る上場有価証券等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新金融サービス提供法第三十一条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定金融サービス契約に係る新金融サービス仲介業者等府令第八十八条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新金融サービス仲介業者等府令第九十条第一項第一号及び第二項の規定を適用する。 3 金融サービス仲介業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の媒介を行う場合であって、施行日前に、顧客から旧金融サービス仲介業者等府令第九十四条第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定による改正前の資金決済に関する法律第五十九条の十七第一項において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第四項の規定による承諾を得ている電子決済手段等取引業者(新資金決済法第六十二条の十七第一項において準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に利用者から改正法附則第五十七条の規定による改正前の資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第四項の規定による承諾を得ている電子決済手段等取引業者をいう。次項及び次条において同じ。)は、施行日に当該利用者から新資金決済法第六十二条の十七第一項において準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により行う新電子決済手段等取引業者府令第六十六条第一項第一号又は第六十九条の三第一項第一号に掲げる方法による情報の提供に係る新電子決済手段等取引業者府令第六十六条第二項第一号(新電子決済手段等取引業者府令第六十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。 3 新電子決済手段等取引業者府令第六十六条第二項第一号(新電子決済手段等取引業者府令第六十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものによる告知をしようとする電子決済手段等取引業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。 第四十二条 金融サービス仲介業者が、施行日以後に、当該顧客から新金融サービス仲介業者等府令第九十三条の趣旨の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。 第四十三条 金融サービス仲介業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の媒介を行い、当該特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧金融サービス仲介業者等府令第二百六条第一項第一号の意味の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新金融サービス仲介業者等府令第百六十六条第一項第一号の意味の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。 2 金融サービス仲介業者が、施行日以後に特定預金等契約の締結の媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧金融サービス仲介業者等府令第百六十六条第一項第一号に規定する契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新金融サービス仲介業者等府令第百九十九条の三百第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新金融サービス仲介業者等府令第百九十九条の三百第一項第二号及び第三項の規定を適用する。 (電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(以下この条及び次条において「新電子決済手段等取引業者府令」という。)第六十六条第一項又は第六十九条の三第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。 第四十四条 改正法附則第五十七条の規定による改正後の資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号。以下この項及び次条において「新資金決済法」という。)第六十二条の十七第一項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に利用者から改正法附則第五十七条の規定による改正前の資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第四項の規定による承諾を得ている電子決済手段等取引業者(新資金決済法第六十二条の十七第一項において準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により行う新電子決済手段等取引業者府令第六十六条第一項第一号又は第六十九条の三第一項第一号に掲げる方法による情報の提供に係る新電子決済手段等取引業者府令第六十六条第二項第一号(新電子決済手段等取引業者府令第六十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。 3 新電子決済手段等取引業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
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新金融サービス仲介業者等府令の一部を改正する内閣府令(号外第25号) - 第240頁
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