政令令和7年2月7日

保険業法施行規則等の一部を改正する政令(号外第25号)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.237
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号府令第25号
発令機関内閣

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保険業法施行規則等の一部を改正する政令(号外第25号)

令和7年2月7日|p.237

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4 この府令の施行の際現に信託財産に係る受益者から新保険業法施行規則第五十二条の二十一第二号の規定による新保険業法施行規則第五十二条の十九第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供について第十二条の規定による改正前の保険業法施行規則(以下この条及び次条において「旧保険業法施行規則」という。)第五十一条の二十一第二項において準用する準用旧信託業法第二十六条第二項の規定による承諾を得ている保険金信託業務を行う生命保険会社等は、施行日に当該受益者から新保険業法施行規則第五十二条の二十一第二号の規定により行う新保険業法施行規則第五十二条の十九第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新保険業法施行規則第五十二条の十九第二項において準用する新保険業法施行規則第五十二条の二十一第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。 5 この府令の施行の際現に新保険業法施行規則第五十三条第一項第一号に規定する方法による同項に規定する情報の提供について旧保険業法施行規則第五十三条第二項の規定を得ている生命保険募集人(保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人をいう。第八項において同じ)又は損害保険募集人(保険業法第二十項に規定する損害保険募集人をいう。第八項において同じ)は、施行日に当該保険契約者から新保険業法施行規則第五十三条第一項第一号ロに掲げる方法による情報の提供に係る新保険業法施行規則第五十三条第二項において準用する新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十一第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。 6 この府令の施行の際現に新保険業法施行規則第五十四条の四第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供について旧保険業法施行規則第五十四条の五第二項第三号の規定による承諾を得ている保険会社は、施行日に新保険契約者から新保険業法施行規則第五十四条の四第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新保険業法施行規則第五十四条の四第二項において準用する新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十一第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。 7 この府令の施行の際現に新保険業法施行規則第二百二十七条の二第三項第六号、第七号又は第十号に規定する電磁的方法(新保険業法施行規則第二百二十七条の二第九項において準用する新保険業法施行規則第五十二条の六第一項に規定する方法をいう。)による情報の提供について旧保険業法施行規則第二百二十七条の二第四項の規定による承諾を得ている保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人であるものを除く)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、施行日に当該保険契約者から新保険業法施行規則第二百二十七条の二第三項第八号、第九項第八号又は第十号に規定する電磁的方法による情報の提供に係る新保険業法施行規則第二百二十七条の二第八項において準用する新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十一第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。 8 新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十一第二項第二号(新保険業法施行規則第五十二条の十五第二項、第五十二条の十九第二項、第五十三条第二項、第五十四条の四第二項、第二百二十七条の二第八項、第二百三十四条の二十一第二項、第二百三十四条の二十一の二第三項、第二百三十四条の二十四の三第二項及び第二百三十四条の二十七第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ)の規定による告知をしようとする保険金信託業務を行う生命保険会社等、生命保険募集人、保険会社、保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人であるものを除く)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。 第三十二条 保険金信託業務を行う生命保険会社等が、施行日以後に特定信託契約(新保険業法第九十九条第八項において準用する新信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。以下この条において同じ)を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定信託契約と同一の内容の特定信託契約に係る旧保険業法施行規則第五十二条の十三の十五第三号(1)に規定する契約締結前交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面を交付した日に準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定信託契約に係る新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十一第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十二第二項第一号の規定を適用する。 2 保険金信託業務を行う生命保険会社等が、施行日以後に特定信託契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、顧客から旧保険業法施行規則第五十二条の十三の二十二第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新保険業法施行規則第五十二条の十三の二十二第二項第一号の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。 3 保険金信託業務を行う生命保険会社等が、施行日以後に特定信託契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、委託者から旧保険業法施行規則第五十二条の十五第二号の意思の表明があったときは、施行日において、当該委託者から新保険業法施行規則第五十二条の十六第二号の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。 (投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第三十三条 第十三条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(以下この条において「新投信法施行規則」という。)第二十四条の二第一項(新投信法施行規則第二十五条の二第二項において準用する場合を含む)、第二百二十九条第一項又は第二百三十四条第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。 2 改正法第八条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号。以下この条において「新投信法」という。)第十四条第二項(新投信法第五十四条第一項及び第二百五十九条において準用する場合を含む。以下この項において同じ)の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に受益者から改正法第八条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び次項において「旧投信法」という。)第十四条第五項(旧投信法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む)において準用する旧投信法第五条第二項の規定による承諾を得ている投資信託委託会社(新投信法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。第四項において同じ)は、施行日に当該受益者から新投信法第十四条第二項の規定により行う新投信法施行規則第二十五条の二第二項において準用する新投信法施行規則第二十四条の二第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新投信法施行規則第二十五条の二第三項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。 3 新投信法第百九十七条において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から旧投信法第百九十七条において準用する旧金融商品取引法第三十七条の二第二項又は第三十七条の三第一項において準用する旧金融商品取引法第三十七条の四の規定により行う新投信法施行規則第二百二十九条第一項第二号又は第二百三十四条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新投信法施行規則第二百二十九条第二項第一号(新投信法施行規則第二百三十四条第二項において準用する場合を含む)に規定する承諾を得たものとみなす。 4 新投信法施行規則第二十五条の二第三項第二号の規定による告知をしようとする投資信託委託会社及び新投信法施行規則第二百二十九条第二項第二号(新投信法施行規則第二百三十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ)の規定による告知をしようとする特定設立企画人等は、施行日前においても、これらの規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日においてこれらの規定によりされたものとみなす。
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保険業法施行規則等の一部を改正する政令(号外第25号) - 第237頁
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