政令令和7年2月7日

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則等の一部を改正する政令(号外第25号)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.233
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号官報号外第25号
発令機関内閣府

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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則等の一部を改正する政令(号外第25号)

令和7年2月7日|p.233

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項の規定による承諾を得ている金庫(新信用金庫法施行規則第十条に規定する金庫をいう。以下この条から附則第二十一条までにおいて同じ)、外国銀行代理金庫(新信用金庫法第八十九条第三項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下この条から附則第二十一条までにおいて同じ)又は信用金庫電子決済等取扱業者(新信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下この条から附則第二十一条までにおいて同じ)又は当該顧客から新信用金庫法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項若しくは第三十七条の四の規定により行う新信用金庫法施行規則第三百七十条の二十一第一項第二号又は第三百七十条の二十七第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新信用金庫法施行規則第三百七十条の二十一第二項第一号(新信用金庫法施行規則第三百七十条の二十七第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。 2 施行日以後に締結しようとする又はその代理若しくは媒介を行う外貨預金等(新信用金庫法施行規則第三百七十条の二十五に規定する外貨預金等をいう。以下この項、次条及び附則第二十一条において同じ)に係る特定預金等契約(新信用金庫法第八十九条の二第一項において準用する特定預金等契約をいう。以下この項、次条及び附則第二十一条において「旧信用金庫法施行規則」という。)について、この府令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面をいう。次条第一項及び附則第二十一条第一項において同じ。)の交付について旧信用金庫法施行規則第三百七十条の二十三第二項において準用する旧信用金庫法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新信用金庫法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新信用金庫法施行規則第三百七十条の二十一第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。 4 新信用金庫法施行規則第三百七十条の二十一第二項第二号(新信用金庫法施行規則第三百七十条の二十七第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。 第二十条 金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧信用金庫法施行規則第百七十条の十五第三号(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新信用金庫法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新信用金庫法施行規則第百七十条の二十一第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新信用金庫法施行規則第百七十条の二十二第一項第一号及び第二項の規定を適用する。 2 金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、顧客から旧信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第一号イの意味の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新信用金庫法施行規則第百七十条の二十五の意味の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。 第二十一条 金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合にあって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新信用金庫法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新信用金庫法施行規則第百七十条の二十一第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新信用金庫法施行規則第百七十条の二十九第一項第一号及び第二項の規定を適用する。 3 金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧信用金庫法施行規則第百七十条の二十七第一項第一号イの意味の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新信用金庫法施行規則第百七十条の二十九第一項第一号イの意味の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。 3 金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧信用金庫法施行規則第百七十条の二十六に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新信用金庫法施行規則第百七十条の二十九第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定預金等契約に係る新信用金庫法施行規則第百七十条の二十九第一項第二号及び第三項の規定を適用する。(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第二十二条 第六条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(以下この条及び次条において「新兼営法施行規則」という。)第十四条第一項、第十八条第一項、第二十三条第四項又は第三十一条の二十一第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。 2 改正法第四条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。第四項において「新兼営法」という。)第二条第一項において準用する改正法第十八条の規定による改正後の信託業法(平成十六年法律第百五十四号。以下この項において「準用新信託業法」という。)第二十六条第一項、第二十七条又は第二十九条第三項の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に委託者又は受益者から改正法第四条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(第四項において「旧兼営法」という。)第二条第一項において準用する改正法第十八条の規定による改正前の信託業法(以下この項及び次項において「準用旧信託業法」という。)第二十六条第二項(準用旧信託業法第二十七条第二項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による承諾を得ている信託業務を営む金融機関は、施行日に当該委託者又は受益者から準用新信託業法第二十六条第一項、第二十七条又は第二十九条第三項の規定により行う新兼営法施行規則第十四条第一項第二号、第十八条第一項第二号又は第二十三条第四項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新兼営法施行規則第十四条第二項、第十八条第二項及び第二十三条第五項において準用する新兼営法施行規則第三十一条の二十第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則等の一部を改正する政令(号外第25号) - 第233頁
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