政令令和7年2月7日

特定電子決済手段等取引契約に関する政令の一部改正(契約締結前情報の提供等の特例)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.224
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特定電子決済手段等取引契約に関する政令の一部改正(契約締結前情報の提供等の特例)

令和7年2月7日|p.224

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口既に成立している特定電子決済手段等取引契約の一部の変更をすることを内容とする特
定電子決済手段等取引契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴いる既に成立1.
TI11る特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号
に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第四十六条第一項に規定する方法をいう。次
条第三項及び第六十九条の三第一項第二号にお11て同じ。)11よる提供
2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする電子決済手段等取
引業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
一あらかじめ、利用者に対し、その旨及び第四十七条各号に掲げる事項を示し、前項に規定
する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、 書面、 当該電子決済
手段等取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファ11八に記録する方法又は第四十六
条第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
二あらかじめ、利用者に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
イ第四十七条各号に掲げる事項
口当該電子決済手段等取引業者に対し、当該利用者が前項第一号に掲げる方法による当該
情報の提供を請求することができる旨
3契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を産
業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号) に基づく日本産業規格 「日本産業規格」
1.いう。)Z八三〇五に規定する八ポイン1.以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確
に記載するものとする。
4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、、次に掲げる事項を、日本産業規格Z八
三〇五に規定する十二ポ11ント以上の大きさの文字及び数字を用い.て当該契約締結前交付書面
の最初に平易に記載するものとする。
一第六十九条第一号に掲げる事項
二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち利用者の判断に影響を
及ぼすこととなる特に重要なもの
5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三
第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第六号並びに第六十九条第十号に掲げ
る事項を枠の中に日本産業規格2八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数
字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第六十七条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場
合は、次に掲げる場合とする
一特定電子決済手段等取引契約の締結前一年以内に当該利用者に対し準用金融商品取引法第
三十七条の三第一項の規定により当該特定電子決済手段等取引契約と同權の内容の特定電子
決済手段等取引契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべ
き事項に係る情報の提供を行って11る場合
一既に成立している特定電子決済手段等取引契約の一部の変更をすることを内容とする特定
電子決済手段等取引契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立してい
る特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げ
る事項に変更すべきものがないとき。
[号の細分を削る。]
事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字
を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
3電子決済手段等取引業者は、契約締結前交付書面には、第六十九条第一号に掲げる事項及び
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち利用者の判断に影響を及ぼ
すこととなる特に重要なものを、日本産業規格2八三〇五に規定する十二ポイント以上の大き
さの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第六十七条[同上]
一特定電子決済手段等取引契約の締結前一年以内に当該利用者に対し当該特定電子決済手段
等取引契約と同種の内容の特定電子決済手段等取引契約に係る契約締結前交付書面を交付し
ている場合
一既に成立している特定電子決済手段等取引契約の一部の変更をすることを内容とする特定
電子決済手段等取引契約を締結しようとする場合においては、次に掲げるとき。
イ当該変更に伴い既に成立している特定電子決済手段等取引契約に係る契約締結前交付書
面の記載事項に変更すべきものがないとき。
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特定電子決済手段等取引契約に関する政令の一部改正(契約締結前情報の提供等の特例) - 第224頁
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