政令令和7年2月7日

金融商品取引法等の一部を改正する政令(条文リスト)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.221 - p.222
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発行機関内閣府
令番号令和五年内閣府令第四十八号
発令機関内閣府

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金融商品取引法等の一部を改正する政令(条文リスト)

令和7年2月7日|p.221-222

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[2・3 略]る状況とする。
なされる者を含む。)を除く。以下この号並びに第百十八条第四号及び第五号において同じ。)に対して、有価証券に係る次に掲げる書類が英語により記載される旨の説明を行わず、又はその旨を記載した文書の交付(当該文書に記載すべき事項を第八十八条第六項第一号又は第以外の顧客とみなされる者を除き、 準用金融商品取引法第三十四条の三第四項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみ
九金融サービス仲介業者が取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、相手百十一条第一項第十一号二①から④までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開融資等情報の提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)に状況(当該統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)第百十八条準用金融商品取引法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。[2・3 略]二号に規定する閲覧に供する方法に準じて提供することを含む。以下この号において同じ。)をしないで買付けの媒介又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における当該有価証券の買付けに係る委託の媒介を行うこと(当該行為の日前一年以内に当該顧客に当該説なされる者を含む。)を除く。以下この号並びに第百十八条第四号及び第五号において同じ。)に対して、有価証券に係る次に掲げる書類が英語により記載される旨の説明を行わず、又はその旨を記載した文書の交付(当該文書に記載すべき事項を第八十八条第六項第一号又は第以外の顧客とみなされる者を除き、 準用金融商品取引法第三十四条の三第四項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみ一~十四 [略]
百十一条第一項第十一号二①から④までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当状況(当該統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情号に掲げる有価証券並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号業務を統括する金融サービス仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)第百十八条準用金融商品取引法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。[一~六 略]二号に規定する閲覧に供する方法に準じて提供することを含む。以下この号において同じ。)をしないで買付けの媒介又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における当該有その旨を記載した文書の交付(当該文書に記載すべき事項を第八十八条第六項第一号又は第二号に規定する閲覧に供する方法に準じて提供することを含む。以下この号において同じ。)十五顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家
九金融サービス仲介業者が取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、相手方金融機関に提供している状況又は当該相手方金融機関から取得した顧客の財産に関する情おける当該非公開融資等情報を除く。)を有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人に提供している状況を含む。)百十一条第一項第十一号二①から④までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開融資等情報の提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)にを得ることなく、その顧客の非公開融資等情報(当該金融サービス仲介業者が当該顧客(第状況(当該統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情号に掲げる有価証券並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)の発行者である顧客の非公開融資等情報を自ら業務を統括する金融サービス仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を七有価証券等仲介業務を実施する組織(金融機関代理業務を併せて実施する組織に限る。)のその旨を記載した文書の交付(当該文書に記載すべき事項を第八十八条第六項第一号又は第二号に規定する閲覧に供する方法に準じて提供することを含む。以下この号において同じ。)をしないで買付けの媒介又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における当該有価証券の買付けに係る委託の媒介を行うこと(当該行為の日前一年以内に当該顧客に当該説十五顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家
を得ることなく、その顧客の非公開融資等情報(当該金融サービス仲介業者が当該顧客(第状況(当該統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情号に掲げる有価証券並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)の発行者である顧客の非公開融資等情報を自ら業務を統括する金融サービス仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を七有価証券等仲介業務を実施する組織(金融機関代理業務を併せて実施する組織に限る。)のに対して、有価証券に係る次に掲げる書類が英語により記載される旨の説明を行わず、又は二号に規定する閲覧に供する方法に準じて提供することを含む。以下この号において同じ。)以外の顧客とみなされる者を除き、 準用金融商品取引法第三十四条の三第四項 (準用金融商
者又はその役員若しくは使用人に提供している状況を含む。)おける当該非公開融資等情報を除く。)を有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業を得ることなく、その顧客の非公開融資等情報(当該金融サービス仲介業者が当該顧客(第使用人から受領して、当該有価証券に係る法第十一条第四項各号に掲げる行為を行っている状況(当該統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情号に掲げる有価証券並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)の発行者である顧客の非公開融資等情報を自ら業務を統括する金融サービス仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)第百十八条準用金融商品取引法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げ十六~二十五 [略]業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)に対して、有価証券に係る次に掲げる書類が英語により記載される旨の説明を行わず、又はその旨を記載した文書の交付(当該文書に記載すべき事項を第八十八条第六項第一号又は第二号に規定する閲覧に供する方法に準じて提供することを含む。以下この号において同じ。)をしないで買付けの媒介又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における当該有価証券の買付けに係る委託の媒介を行うこと(当該行為の日前一年以内に当該顧客に当該説明を行い、かつ、当該文書の交付をした場合を除く。)。品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみ
者又はその役員若しくは使用人に提供している状況を含む。)百十一条第一項第十一号二①から④までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開融資等情報の提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)に報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面又は電磁的記録による同意状況(当該統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券(金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)の発行者である顧客の非公開融資等情報を自ら業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)第百十八条準用金融商品取引法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げ二号に規定する閲覧に供する方法に準じて提供することを含む。以下この号において同じ。)をしないで買付けの媒介又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における当該有価証券の買付けに係る委託の媒介を行うこと(当該行為の日前一年以内に当該顧客に当該説なされる者を含む。)を除く。以下この号並びに第百十八条第四号及び第五号において同じ。)に対して、有価証券に係る次に掲げる書類が英語により記載される旨の説明を行わず、又はその旨を記載した文書の交付(当該文書に記載すべき事項を第八十八条第六項第一号又は第
九金融サービス仲介業者が取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、相手方金融機関に提供している状況又は当該相手方金融機関から取得した顧客の財産に関する情おける当該非公開融資等情報を除く。)を有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業を得ることなく、その顧客の非公開融資等情報(当該金融サービス仲介業者が当該顧客(第使用人から受領して、当該有価証券に係る法第十一条第四項各号に掲げる行為を行っている状況(当該統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券(金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)の発行者である顧客の非公開融資等情報を自ら業務を統括する金融サービス仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を第百十八条準用金融商品取引法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げに対して、有価証券に係る次に掲げる書類が英語により記載される旨の説明を行わず、又はその旨を記載した文書の交付(当該文書に記載すべき事項を第八十八条第六項第一号又は第二号に規定する閲覧に供する方法に準じて提供することを含む。以下この号において同じ。)をしないで買付けの媒介又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における当該有価証券の買付けに係る委託の媒介を行うこと(当該行為の日前一年以内に当該顧客に当該説明を行い、かつ、当該文書の交付をした場合を除く。)。なされる者を含む。)を除く。以下この号並びに第百十八条第四号及び第五号において同じ。)に対して、有価証券に係る次に掲げる書類が英語により記載される旨の説明を行わず、又はその旨を記載した文書の交付(当該文書に記載すべき事項を第八十八条第六項第一号又は第二号に規定する閲覧に供する方法に準じて提供することを含む。以下この号において同じ。)をしないで買付けの媒介又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における当該有十五顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、 準用金融商品取引法第三十四条の三第四項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみ
九金融サービス仲介業者が取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、相手方金融機関に提供している状況又は当該相手方金融機関から取得した顧客の財産に関する情おける当該非公開融資等情報を除く。)を有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業百十一条第一項第十一号二①から④までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開融資等情報の提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)にを得ることなく、その顧客の非公開融資等情報(当該金融サービス仲介業者が当該顧客(第状況(当該統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情号に掲げる有価証券並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)の発行者である顧客の非公開融資等情報を自ら七有価証券等仲介業務を実施する組織(金融機関代理業務を併せて実施する組織に限る。)の業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)以外の顧客とみなされる者を除き、 準用金融商品取引法第三十四条の三第四項 (準用金融商
おける当該非公開融資等情報を除く。)を有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業状況(当該統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面又は電磁的記録による同意行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券(金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)の発行者である顧客の非公開融資等情報を自ら業務を統括する金融サービス仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)第百十八条準用金融商品取引法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げ
おける当該非公開融資等情報を除く。)を有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業該非公開融資等情報の提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)にを得ることなく、その顧客の非公開融資等情報(当該金融サービス仲介業者が当該顧客(第使用人から受領して、当該有価証券に係る法第十一条第四項各号に掲げる行為を行っている業務を統括する金融サービス仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券(金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)の発行者である顧客の非公開融資等情報を自ら業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)第百十八条準用金融商品取引法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げ
九金融サービス仲介業者が取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、相手方金融機関に提供している状況又は当該相手方金融機関から取得した顧客の財産に関する情おける当該非公開融資等情報を除く。)を有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業百十一条第一項第十一号二①から④までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ることなく、その顧客の非公開融資等情報(当該金融サービス仲介業者が当該顧客(第使用人から受領して、当該有価証券に係る法第十一条第四項各号に掲げる行為を行っている状況(当該統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面又は電磁的記録による同意七有価証券等仲介業務を実施する組織(金融機関代理業務を併せて実施する組織に限る。)の業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)に対して、有価証券に係る次に掲げる書類が英語により記載される旨の説明を行わず、又は二号に規定する閲覧に供する方法に準じて提供することを含む。以下この号において同じ。)以外の顧客とみなされる者を除き、 準用金融商品取引法第三十四条の三第四項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみ
九金融サービス仲介業者が取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、相手方金融機関に提供している状況又は当該相手方金融機関から取得した顧客の財産に関する情おける当該非公開融資等情報を除く。)を有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業該非公開融資等情報の提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)にを得ることなく、その顧客の非公開融資等情報(当該金融サービス仲介業者が当該顧客(第状況(当該統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面又は電磁的記録による同意号に掲げる有価証券並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)の発行者である顧客の非公開融資等情報を自ら七有価証券等仲介業務を実施する組織(金融機関代理業務を併せて実施する組織に限る。)の業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)以外の顧客とみなされる者を除き、 準用金融商品取引法第三十四条の三第四項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみ十五顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家
九金融サービス仲介業者が取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、相手方金融機関に提供している状況又は当該相手方金融機関から取得した顧客の財産に関する情報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面又は電磁的記録による同意状況(当該統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券(金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)の発行者である顧客の非公開融資等情報を自ら業務を統括する金融サービス仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券(金融商品取引法第三十三条第二項第一
九金融サービス仲介業者が取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、相手方金融機関に提供している状況又は当該相手方金融機関から取得した顧客の財産に関する情おける当該非公開融資等情報を除く。)を有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人に提供している状況を含む。)百十一条第一項第十一号二①から④までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当使用人から受領して、当該有価証券に係る法第十一条第四項各号に掲げる行為を行っている状況(当該統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面又は電磁的記録による同意号に掲げる有価証券並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)の発行者である顧客の非公開融資等情報を自ら業務を統括する金融サービス仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券(金融商品取引法第三十三条第二項第一第百十八条準用金融商品取引法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げ以外の顧客とみなされる者を除き、 準用金融商品取引法第三十四条の三第四項 (準用金融商
九金融サービス仲介業者が取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、相手方金融機関に提供している状況又は当該相手方金融機関から取得した顧客の財産に関する情該非公開融資等情報の提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該非公開融資等情報を除く。)を有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人に提供している状況を含む。)該非公開融資等情報の提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)に報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面又は電磁的記録による同意状況(当該統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)以外の顧客とみなされる者を除き、 準用金融商品取引法第三十四条の三第四項 (準用金融商十五顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、 準用金融商品取引法第三十四条の三第四項 (準用金融商
九金融サービス仲介業者が取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、相手方金融機関に提供している状況又は当該相手方金融機関から取得した顧客の財産に関する情かじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該非公開融資等情報を除く。)を有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業を得ることなく、その顧客の非公開融資等情報(当該金融サービス仲介業者が当該顧客(第状況(当該統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情取得し、又は金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人から受領して、当該有価証券に係る法第十一条第四項各号に掲げる行為を行っている業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)十五顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家
おける当該非公開融資等情報を除く。)を有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人に提供している状況を含む。)百十一条第一項第十一号二①から④までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当取得し、又は金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人から受領して、当該有価証券に係る法第十一条第四項各号に掲げる行為を行っている状況(当該統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ることなく、その顧客の非公開融資等情報(当該金融サービス仲介業者が当該顧客(第第百十八条準用金融商品取引法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げ十五顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、 準用金融商品取引法第三十四条の三第四項 (準用金融商
九金融サービス仲介業者が取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、相手方金融機関に提供している状況又は当該相手方金融機関から取得した顧客の財産に関する情おける当該非公開融資等情報を除く。)を有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業百十一条第一項第十一号二①から④までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当を得ることなく、その顧客の非公開融資等情報(当該金融サービス仲介業者が当該顧客(第状況(当該統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面又は電磁的記録による同意行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券(金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)の発行者である顧客の非公開融資等情報を自ら
おける当該非公開融資等情報を除く。)を有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業百十一条第一項第十一号二①から④までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当を得ることなく、その顧客の非公開融資等情報(当該金融サービス仲介業者が当該顧客(第状況(当該統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面又は電磁的記録による同意行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券(金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)の発行者である顧客の非公開融資等情報を自ら十五顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、 準用金融商品取引法第三十四条の三第四項 (準用金融商
九金融サービス仲介業者が取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、相手方金融機関に提供している状況又は当該相手方金融機関から取得した顧客の財産に関する情おける当該非公開融資等情報を除く。)を有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業百十一条第一項第十一号二①から④までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開融資等情報の提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)に状況(当該統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情取得し、又は金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人から受領して、当該有価証券に係る法第十一条第四項各号に掲げる行為を行っている業務を統括する金融サービス仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券(金融商品取引法第三十三条第二項第一
九金融サービス仲介業者が取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、相手方金融機関に提供している状況又は当該相手方金融機関から取得した顧客の財産に関する情おける当該非公開融資等情報を除く。)を有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人に提供している状況を含む。)を得ることなく、その顧客の非公開融資等情報(当該金融サービス仲介業者が当該顧客(第百十一条第一項第十一号二①から④までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当状況(当該統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面又は電磁的記録による同意取得し、又は金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは業務を統括する金融サービス仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券(金融商品取引法第三十三条第二項第一第百十八条準用金融商品取引法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げ
九金融サービス仲介業者が取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、相手方金融機関に提供している状況又は当該相手方金融機関から取得した顧客の財産に関する情おける当該非公開融資等情報を除く。)を有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人に提供している状況を含む。)百十一条第一項第十一号二①から④までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当状況(当該統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面又は電磁的記録による同意行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券(金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)の発行者である顧客の非公開融資等情報を自ら取得し、又は金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは業務を統括する金融サービス仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
九金融サービス仲介業者が取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、相手方金融機関に提供している状況又は当該相手方金融機関から取得した顧客の財産に関する情おける当該非公開融資等情報を除く。)を有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業百十一条第一項第十一号二①から④までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当使用人から受領して、当該有価証券に係る法第十一条第四項各号に掲げる行為を行っている状況(当該統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面又は電磁的記録による同意取得し、又は金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券(金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)の発行者である顧客の非公開融資等情報を自ら取得し、又は金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは七有価証券等仲介業務を実施する組織(金融機関代理業務を併せて実施する組織に限る。)の業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)に対して、有価証券に係る次に掲げる書類が英語により記載される旨の説明を行わず、又はその旨を記載した文書の交付(当該文書に記載すべき事項を第八十八条第六項第一号又は第二号に規定する閲覧に供する方法に準じて提供することを含む。以下この号において同じ。)をしないで買付けの媒介又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における当該有価証券の買付けに係る委託の媒介を行うこと(当該行為の日前一年以内に当該顧客に当該説
おける当該非公開融資等情報を除く。)を有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ることなく、その顧客の非公開融資等情報(当該金融サービス仲介業者が当該顧客(第百十一条第一項第十一号二①から④までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当使用人から受領して、当該有価証券に係る法第十一条第四項各号に掲げる行為を行っている状況(当該統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面又は電磁的記録による同意第百十八条準用金融商品取引法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げ
九金融サービス仲介業者が取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、相手方金融機関に提供している状況又は当該相手方金融機関から取得した顧客の財産に関する情百十一条第一項第十一号二①から④までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開融資等情報の提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらを得ることなく、その顧客の非公開融資等情報(当該金融サービス仲介業者が当該顧客(第百十一条第一項第十一号二①から④までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当使用人から受領して、当該有価証券に係る法第十一条第四項各号に掲げる行為を行っている状況(当該統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情取得し、又は金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券(金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)の発行者である顧客の非公開融資等情報を自ら第百十八条準用金融商品取引法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げ業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
おける当該非公開融資等情報を除く。)を有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業かじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該非公開融資等情報を除く。)を有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面又は電磁的記録による同意行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券(金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)の発行者である顧客の非公開融資等情報を自ら業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
九金融サービス仲介業者が取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、相手方金融機関に提供している状況又は当該相手方金融機関から取得した顧客の財産に関する情おける当該非公開融資等情報を除く。)を有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業百十一条第一項第十一号二①から④までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当百十一条第一項第十一号二①から④までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当取得し、又は金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人から受領して、当該有価証券に係る法第十一条第四項各号に掲げる行為を行っている状況(当該統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面又は電磁的記録による同意業務を統括する金融サービス仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券(金融商品取引法第三十三条第二項第一第百十八条準用金融商品取引法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げ業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
九金融サービス仲介業者が取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、相手方金融機関に提供している状況又は当該相手方金融機関から取得した顧客の財産に関する情おける当該非公開融資等情報を除く。)を有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業該非公開融資等情報の提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)にを得ることなく、その顧客の非公開融資等情報(当該金融サービス仲介業者が当該顧客(第使用人から受領して、当該有価証券に係る法第十一条第四項各号に掲げる行為を行っている状況(当該統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面又は電磁的記録による同意取得し、又は金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは業務を統括する金融サービス仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券(金融商品取引法第三十三条第二項第一七有価証券等仲介業務を実施する組織(金融機関代理業務を併せて実施する組織に限る。)の業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)その旨を記載した文書の交付(当該文書に記載すべき事項を第八十八条第六項第一号又は第二号に規定する閲覧に供する方法に準じて提供することを含む。以下この号において同じ。)をしないで買付けの媒介又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における当該有価証券の買付けに係る委託の媒介を行うこと(当該行為の日前一年以内に当該顧客に当該説品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみ
おける当該非公開融資等情報を除く。)を有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業百十一条第一項第十一号二①から④までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面又は電磁的記録による同意状況(当該統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情取得し、又は金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは第百十八条準用金融商品取引法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げ業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)なされる者を含む。)を除く。以下この号並びに第百十八条第四号及び第五号において同じ。)に対して、有価証券に係る次に掲げる書類が英語により記載される旨の説明を行わず、又はその旨を記載した文書の交付(当該文書に記載すべき事項を第八十八条第六項第一号又は第二号に規定する閲覧に供する方法に準じて提供することを含む。以下この号において同じ。)をしないで買付けの媒介又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における当該有以外の顧客とみなされる者を除き、 準用金融商品取引法第三十四条の三第四項 (準用金融商
九金融サービス仲介業者が取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、相手方金融機関に提供している状況又は当該相手方金融機関から取得した顧客の財産に関する情おける当該非公開融資等情報を除く。)を有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業を得ることなく、その顧客の非公開融資等情報(当該金融サービス仲介業者が当該顧客(第使用人から受領して、当該有価証券に係る法第十一条第四項各号に掲げる行為を行っている状況(当該統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面又は電磁的記録による同意号に掲げる有価証券並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)の発行者である顧客の非公開融資等情報を自ら第百十八条準用金融商品取引法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げ業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)十五顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家
九金融サービス仲介業者が取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、相手方金融機関に提供している状況又は当該相手方金融機関から取得した顧客の財産に関する情おける当該非公開融資等情報を除く。)を有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業百十一条第一項第十一号二①から④までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開融資等情報の提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)にを得ることなく、その顧客の非公開融資等情報(当該金融サービス仲介業者が当該顧客(第取得し、又は金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人から受領して、当該有価証券に係る法第十一条第四項各号に掲げる行為を行っている状況(当該統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ることなく、その顧客の非公開融資等情報(当該金融サービス仲介業者が当該顧客(第取得し、又は金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人から受領して、当該有価証券に係る法第十一条第四項各号に掲げる行為を行っている第百十八条準用金融商品取引法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げ以外の顧客とみなされる者を除き、 準用金融商品取引法第三十四条の三第四項 (準用金融商
九金融サービス仲介業者が取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、相手方金融機関に提供している状況又は当該相手方金融機関から取得した顧客の財産に関する情百十一条第一項第十一号二①から④までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当百十一条第一項第十一号二①から④までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開融資等情報の提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)に取得し、又は金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人から受領して、当該有価証券に係る法第十一条第四項各号に掲げる行為を行っている状況(当該統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ることなく、その顧客の非公開融資等情報(当該金融サービス仲介業者が当該顧客(第行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券(金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)の発行者である顧客の非公開融資等情報を自ら取得し、又は金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)なされる者を含む。)を除く。以下この号並びに第百十八条第四号及び第五号において同じ。)に対して、有価証券に係る次に掲げる書類が英語により記載される旨の説明を行わず、又はその旨を記載した文書の交付(当該文書に記載すべき事項を第八十八条第六項第一号又は第二号に規定する閲覧に供する方法に準じて提供することを含む。以下この号において同じ。)をしないで買付けの媒介又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における当該有価証券の買付けに係る委託の媒介を行うこと(当該行為の日前一年以内に当該顧客に当該説以外の顧客とみなされる者を除き、 準用金融商品取引法第三十四条の三第四項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみ
九金融サービス仲介業者が取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、相手方金融機関に提供している状況又は当該相手方金融機関から取得した顧客の財産に関する情おける当該非公開融資等情報を除く。)を有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業第百十八条準用金融商品取引法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げに対して、有価証券に係る次に掲げる書類が英語により記載される旨の説明を行わず、又はその旨を記載した文書の交付(当該文書に記載すべき事項を第八十八条第六項第一号又は第二号に規定する閲覧に供する方法に準じて提供することを含む。以下この号において同じ。)をしないで買付けの媒介又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における当該有価証券の買付けに係る委託の媒介を行うこと(当該行為の日前一年以内に当該顧客に当該説以外の顧客とみなされる者を除き、 準用金融商品取引法第三十四条の三第四項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみ十五顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、 準用金融商品取引法第三十四条の三第四項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみ
九金融サービス仲介業者が取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、相手方金融機関に提供している状況又は当該相手方金融機関から取得した顧客の財産に関する情百十一条第一項第十一号二①から④までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開融資等情報の提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該非公開融資等情報を除く。)を有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業なされる者を含む。)を除く。以下この号並びに第百十八条第四号及び第五号において同じ。)に対して、有価証券に係る次に掲げる書類が英語により記載される旨の説明を行わず、又はその旨を記載した文書の交付(当該文書に記載すべき事項を第八十八条第六項第一号又は第二号に規定する閲覧に供する方法に準じて提供することを含む。以下この号において同じ。)をしないで買付けの媒介又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における当該有価証券の買付けに係る委託の媒介を行うこと(当該行為の日前一年以内に当該顧客に当該説
九金融サービス仲介業者が取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、相手方金融機関に提供している状況又は当該相手方金融機関から取得した顧客の財産に関する情かじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該非公開融資等情報を除く。)を有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業第百十八条準用金融商品取引法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げ
九金融サービス仲介業者が取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面若しくは電磁的記録による同意を得ることなく、相手方金融機関に提供している状況又は当該相手方金融機関から取得した顧客の財産に関する情該非公開融資等情報の提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あら及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)の発行者である顧客の非公開融資等情報を自ら取得し、又は金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは使用人から受領して、当該有価証券に係る法第十一条第四項各号に掲げる行為を行っている状況(当該統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面又は電磁的記録による同意に対して、有価証券に係る次に掲げる書類が英語により記載される旨の説明を行わず、又はその旨を記載した文書の交付(当該文書に記載すべき事項を第八十八条第六項第一号又は第をしないで買付けの媒介又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における当該有価証券の買付けに係る委託の媒介を行うこと(当該行為の日前一年以内に当該顧客に当該説
九[同上]
八[同上]
[2・3同上]
[一~六 同上]
第百十八条[同上]
二~十五 [同上]
十七~二十六 [同上]
[イ~チ 同上]
二契約変更書面
及び当該書面)
者又はその役員若しくは使用人に提供している状況を含む。)
に当該説明を行い、かつ、当該文書の交付をした場合を除く。)。
第百十八条 第百十八条 〔同土]10.00反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
おける当該非公開融資等情報を除く。)を有価証券等仲介業務に従事する金融サービス仲介業
かじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)に
該非公開融資等情報の提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あら
百十一条第一項第十二号二①から④までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当
を得ることなく、その顧客の非公開融資等情報(当該金融サービス伸介業者が当該顧客(第
報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面又は電磁的記録による同意
状況(当該統括する金融サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情
使用人から受領して、当該有価証券に係る法第十一条第四項各号に掲げる行為を行っている
取得し、又は金融機関代理業務に従事する金融サービス仲介業者若しくはその役員若しくは
及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)の発行者である顧客の非公開融資等情報を自ら
号に掲げる有価証券並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であつて同項第一号
行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券(金融商品取引法第三十三条第二項第一
業務を統括する金融サービス仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を
七有価証券等仲介業務を実施する組織(金融機関代理業務を併せて実施する組織に限る。)の
る当該有価証券の買付けに係る委託の媒介を行うこと (当該行為の口前一年以内に当該顧客
て同じ。)をしないで買付けの媒介又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場におけ
号又は第六号に規定する閲覧に供する方法に準じて提供することを含む。以下この号におい
ず、又はその旨を記載した文書の交付(当該文書に記載すべき事項を第九十一条第一項第五
十六顧客に対して、有価証券に係る次に掲げる書類が英語により記載される旨の説明を行わ
定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該日論見書
ハ第九十一条第一項第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する目論見書(同号の規
(電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の一部改正)
第二十二条電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)の一部を次のように改正する。
公式により、改正市欄に掲げる規定の傍務を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を有した部分のように改め、改正前欄及び改正修備に対応して掲げる対象現実は、その標
記部分が同一のものは当該対害規定を改正法欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは故じ前欄に掲げる対象現実を革下総備に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規
定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていいないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
改 正 前
(情報通信の技術を利用した提供)
第四十六条準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第
十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十
四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令
で定めるものは、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ電子決済手段等取引業者(当該電子決済手段等取引業者との契約によりファイルを自己
の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記
載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該電
子決済手段等取引業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電
予計算機と利用者等(利用者又は利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用
に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に
備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気
通信回線を通じて記載事項を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用
者ファイルに記録する方法(準用金融商品取引法第二十四条の二第四項に規定する方法に
よる提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する
事項の提供を行う電子決済手段等取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル
にその旨を記録する方法)
[口~二略]
二[略]
(情報通信の技術を利用した提供)
第四十六条準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第
十二項 (準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、 第三十四
条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。
以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一[同上]
イ電子決済手段等取引業者(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の
提供を行う電子決済手段等取引来者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機
に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)
又は当該電子決済手段等取引業者の用に供する者を含む。 以下この条において同じ。)の使
用に係る電子計算機と利用者等(利用者又は利用者との契約により利用者ファイル(専ら
利用者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電
子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接
続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」と
いう。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録す
る方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場
合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う電子決済手段等取引業者の使用に係る電
子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
[口~二 同上]
二[同上]
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金融商品取引法等の一部を改正する政令(条文リスト) - 第221頁
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