特定金融サービス契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等に関する規定
令和7年2月7日|p.216
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(契約締結時の情報の提供)
系九十九条の三特定保険契約以外の特定金融サービス契約(以下この条において単に「特定金
融サービス契約」という。)が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定
による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情
報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
一次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定める書面の交付
イ当該特定金融サービス契約が成立したとき当該特定金融サービス契約に係る準用金融
商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(以下「契約締結時交付書面」
という。)
口既に成立している特定金融サービス契約の一部の変更をすることを内容とする特定金融
サービス契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定金融サービ
ス契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがある
とき当該変更すべき事項を記載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2第八十八条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により
行おうとする金融サービス仲介業者について準用する
(特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項)
第百条特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する
内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一~十一略]
(特定金融サービス契約に係る契約締結時交付書面の共通記載事項)
第百一条特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約が成立したときにおけ
る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項と
する。
[一~七略]
(有価証券の売買その他の取引11係る契約締結時交付書面の共通記載事項)
第百二条有価証券の売買その他の取引に係る特定金融サービス契約が成立したときにおける進
用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項
のほか、次に掲げる事項とする。
[一・二略]
二銘柄(取引の対象となる金融商品、金融指標(金融商品取引法第二条第二十五項に規定す
る金融指標をいう。第百十一条第一項第十四号及び第百三十九条第三項において同じ。)その
他これらに相当するものを含む。)
[四~九 略]
2一の有価証券の売買その他の取引につ(1て相手方金融機関が金融商品取引法第三十七条の四
の規定により顧客に対し同項に規定する情報の提供を行わなければならない場合において、当
該相手方金融機関が前項各号に掲げる事項の提供を行ったときは、金融サービス仲介業者は
同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を提供することを要しない。
[条を加える。]
(特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項)
第百条特定預金等契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第三十七条の四第一項に
規定する書面(以下この款において「契約締結時交付書面」という。)には、 次に掲げる事項を
記載しなければならない。
[一~十一 同上]
(特定金融サービス契約に係る契約締結時交付書面の共通記載事項)
第百一条特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約が成立したときに作成
する契約締結時交付書面には、次に掲げる事項を記載しなければならな110.00
[一~七 同上]
(有価証券の売買その他の取引に係る契約締結時交付書面の共通記載事項)
第百二条 有価証券の売買その他の取引に係る特定金融サービス契約が成立11たときに作成する
契約締結時交付書面には、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければな
らない。
[一・二同上]
二銘柄(取引の対象となる金融商品、金融指標(金融商品取引法第二条第二十五項に規定す
る金融指標を11う。第百十一条第一項第十五号及び第百三十九条第三項にお11て同じ。)その
他これらに相当するものを含む。)
[四~九 同上]
2一の有価証券の売買その他の取引につい。て相手方金融機関が金融商品取引法第三十七条の四
第一項の規定により顧客に対し同項に規定する書面を交付しなければならな11場合にお11て、
当該相手方金融機関が前項各号に掲げる事項を記載した当該書面を交付したときは、金融サー
ビス仲介業者は、同項の規定にかかわらず、契約締結時交付書面に同項各号に掲げる事項を記
載することを要しない。