政令令和7年2月7日
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部改正
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.200
号外p.200
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(金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部改正)
政政
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
第二条この府令におtoて「電磁的方法」とは、次に掲げる方法を(1う。
該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
限る。)を得て同項第一号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合
載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、金融サービス仲介業者の使用に係る
は、、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げ
十二条第一項第十一号を除く。)による書面の交付にあっては保険契約を締結した日とする。)
号(同条第三項において準用する場合を含む。 以下この号におよいて同じ。)に限る。)による書
二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った
11jl(二記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当
イルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファ
二前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファ
1
又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去すること
電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は前項第二号に掲げる方法による承諾に
る事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記
以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったとき
面の交付にあっては保険契約の保険期間の終了の日、次条第一項第三号に掲げる規定(第六
日(次条第一項第二号に掲げる規定又は同項第三号に掲げる規定(第六十二条第一項第十一
受ける場合にあっては、金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファ
録する方法(この項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな(1旨の申出を
通じて記載事項を送信し、 顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに、五十
者をいう。イ及び口において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を
れるファイルをい.う。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く
電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せら
該金融サービス仲介業者の用に供する者を含む。 以下この項において同じ。)の使用に係る
事項」という。)を提供する相手方(以下この条及び次条において「顧客」という。)又は当
理する電子計算機に備え置き、 これを書面に記載すべき事項 (以下この条において「記載
イ金融サービス仲介業者(当該金融サービス仲介業者との契約によりファイルを自己の管
第二十一条金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)の一部を次のように改正する。
後
定で改正後欄にこれに対応するものを掲げてい.ないものは、、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える
北部分が回一のものは当該対象規定を改正基欄に掲げるもののように改め、その機能部分が異なるものは改正欄に掲げる対象規定を改正法欄に掲げる対策規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規
71の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、その標
| 第二条[同上]二[同上]2[同上] | |||||||||||||||||||
| は、 当該記載事項を消去することができる。[イ・ロ 同上] | 日 (次条第一項第二号に掲げる規定又は同項第三号に掲げる規定 (第六十二条第一項第十一号(同条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に限る。)による書面の交付にあっては保険契約の保険期間の終了の口、次条第一項第三号に掲げる規定(第六 | 11jl(二記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当 | (電磁的方法)第二条[同上] | ||||||||||||||||
| は、 当該記載事項を消去することができる。 | 項又は次条第二項の規定による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくは口若しくは第二号 | に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号。以下「令」とい.う。)第三十三条第一項又は次条第二項の規定による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくは口若しくは第二号 | は、 当該期間が終了する目又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間) 次に掲げる事項を消去し又は改変することができな11ものであること。ただし、閲覧に供して(1る記 | 号(同条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に限る。)による書 | [口~二 同上]二[同上] | (Lを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該情報を提供する相手方(以下この条及び次条にお(1て 顧客」と(1う。)又は当該金融サービス仲介業者の用に供する者を含 | (電磁的方法)第二条[同上][同上] | ||||||||||||
| 四[同上] | は、 当該記載事項を消去することができる。 | に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合 | 載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(金融サービスの提供及び利用環境の整備等 | 十二条第一項第十一号を除く。)による書面の交付にあっては保険契約を締結した日とする。)以後五年間 (当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったとき | 日 (次条第一項第二号に掲げる規定又は同項第三号に掲げる規定 (第六十二条第一項第十一号(同条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に限る。)による書 | 二前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファ1八に、記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、 記載事項を顧客ファイ八又は閲覧ファ | ファイル(二記録する方法 (この項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出を受ける場合にあっては、金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) | む。以下この項にお(1て同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約 | [同上]イ 金融サービス仲介業者 (情報の提供を行う金融サービス仲介業者との契約によりファイ(Lを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該情報を提供する相手方(以下この条及び次条にお(1て 顧客」と(1う。)又は当該金融サービス仲介業者の用に供する者を含 | (電磁的方法)第二条[同上] | |||||||||
| 載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(金融サービスの提供及び利用環境の整備等 | る事項を消去し又は改変することができな11ものであること。ただし、閲覧に供して(1る記 | 面の交付にあっては保険契約の保険期間の終了の口、次条第一項第三号に掲げる規定(第六十二条第一項第十一号を除く。)による書面の交付にあっては保険契約を締結した日とする。) | 号(同条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に限る。)による書 | い旨の申出を受ける場合にあっては、金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備 | む。以下この項にお(1て同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル (専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。 以下この条において同 | (Lを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該情報を提供する相手方(以下この条及び次条にお(1て 顧客」と(1う。)又は当該金融サービス仲介業者の用に供する者を含 | |||||||||||||
| は、 当該記載事項を消去することができる。 | に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合 | 項又は次条第二項の規定による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくは口若しくは第二号 | に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号。以下「令」とい.う。)第三十三条第一 | る事項を消去し又は改変することができな11ものであること。ただし、閲覧に供して(1る記 | 以後五年間 (当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、 当該期間が終了する目又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間) 次に掲げ | 二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った | 二前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファ | 3toて「記載事項」と11う。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイル(二記録する方法 (この項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな | じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イ及びロにおよいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条に | (Lを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該情報を提供する相手方(以下この | |||||||||
| 載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(金融サービスの提供及び利用環境の整備等 | る事項を消去し又は改変することができな11ものであること。ただし、閲覧に供して(1る記 | 面の交付にあっては保険契約の保険期間の終了の口、次条第一項第三号に掲げる規定(第六十二条第一項第十一号を除く。)による書面の交付にあっては保険契約を締結した日とする。) | 該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日 (次条第一項第二号に掲げる規定又は同項第三号に掲げる規定 (第六十二条第一項第十一 | 二前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファ | い旨の申出を受ける場合にあっては、金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) | ファイル(二記録する方法 (この項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな | じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イ及びロにおよいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条に3toて「記載事項」と11う。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客 | (Lを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該情報を提供する相手方(以下この | イ 金融サービス仲介業者 (情報の提供を行う金融サービス仲介業者との契約によりファイ | ||||||||||
| に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合 | 項又は次条第二項の規定による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくは口若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合 | に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号。以下「令」とい.う。)第三十三条第一 | は、 当該期間が終了する目又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間) 次に掲げ | 面の交付にあっては保険契約の保険期間の終了の口、次条第一項第三号に掲げる規定(第六十二条第一項第十一号を除く。)による書面の交付にあっては保険契約を締結した日とする。) | 号(同条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に限る。)による書 | 二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日 (次条第一項第二号に掲げる規定又は同項第三号に掲げる規定 (第六十二条第一項第十一 | 11jl(二記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当 | ファイル(二記録する方法 (この項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出を受ける場合にあっては、金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備 | じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イ及びロにおよいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条に3toて「記載事項」と11う。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客 | ||||||||||
| に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、 当該記載事項を消去することができる。 | 項又は次条第二項の規定による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくは口若しくは第二号 | に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号。以下「令」とい.う。)第三十三条第一 | る事項を消去し又は改変することができな11ものであること。ただし、閲覧に供して(1る記 | 号(同条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に限る。)による書面の交付にあっては保険契約の保険期間の終了の口、次条第一項第三号に掲げる規定(第六十二条第一項第十一号を除く。)による書面の交付にあっては保険契約を締結した日とする。) | 二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った | 二前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファ | 3toて「記載事項」と11う。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイル(二記録する方法 (この項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出を受ける場合にあっては、金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備 | む。以下この項にお(1て同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル (専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。 以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イ及びロにおよいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条に | イ 金融サービス仲介業者 (情報の提供を行う金融サービス仲介業者との契約によりファイ(Lを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該情報を提供する相手方(以下この条及び次条にお(1て 顧客」と(1う。)又は当該金融サービス仲介業者の用に供する者を含 | ||||||||||
| 項又は次条第二項の規定による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくは口若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、 当該記載事項を消去することができる。 | に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号。以下「令」とい.う。)第三十三条第一 | る事項を消去し又は改変することができな11ものであること。ただし、閲覧に供して(1る記 | 面の交付にあっては保険契約の保険期間の終了の口、次条第一項第三号に掲げる規定(第六 | 号(同条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に限る。)による書 | 該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。 | 11jl(二記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当 | 二前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファ | じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イ及びロにおよいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条に | 条及び次条にお(1て 顧客」と(1う。)又は当該金融サービス仲介業者の用に供する者を含む。以下この項にお(1て同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約 | ||||||||||
| に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号。以下「令」とい.う。)第三十三条第一項又は次条第二項の規定による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくは口若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、 当該記載事項を消去することができる。 | る事項を消去し又は改変することができな11ものであること。ただし、閲覧に供して(1る記 | 面の交付にあっては保険契約の保険期間の終了の口、次条第一項第三号に掲げる規定(第六十二条第一項第十一号を除く。)による書面の交付にあっては保険契約を締結した日とする。) | 二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った | 11jl(二記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当 | 二前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファ1八に、記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、 記載事項を顧客ファイ八又は閲覧ファ | 3toて「記載事項」と11う。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイル(二記録する方法 (この項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出を受ける場合にあっては、金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備 | じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イ及びロにおよいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条に3toて「記載事項」と11う。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客 | 条及び次条にお(1て 顧客」と(1う。)又は当該金融サービス仲介業者の用に供する者を含む。以下この項にお(1て同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約 | |||||||||||
| に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、 当該記載事項を消去することができる。 | 載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(金融サービスの提供及び利用環境の整備等 | る事項を消去し又は改変することができな11ものであること。ただし、閲覧に供して(1る記 | 十二条第一項第十一号を除く。)による書面の交付にあっては保険契約を締結した日とする。)以後五年間 (当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったとき | 二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日 (次条第一項第二号に掲げる規定又は同項第三号に掲げる規定 (第六十二条第一項第十一 | えられたファイルにその旨を記録する方法) | イ 金融サービス仲介業者 (情報の提供を行う金融サービス仲介業者との契約によりファイ(Lを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該情報を提供する相手方(以下この条及び次条にお(1て 顧客」と(1う。)又は当該金融サービス仲介業者の用に供する者を含 | |||||||||||||
| に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号。以下「令」とい.う。)第三十三条第一項又は次条第二項の規定による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくは口若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、 当該記載事項を消去することができる。 | 載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(金融サービスの提供及び利用環境の整備等 | は、 当該期間が終了する目又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間) 次に掲げ | 面の交付にあっては保険契約の保険期間の終了の口、次条第一項第三号に掲げる規定(第六 | 二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日 (次条第一項第二号に掲げる規定又は同項第三号に掲げる規定 (第六十二条第一項第十一 | 二前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファ | 3toて「記載事項」と11う。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイル(二記録する方法 (この項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出を受ける場合にあっては、金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備 | により顧客ファイル (専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。 以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イ及びロにおよいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条に3toて「記載事項」と11う。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客 | 条及び次条にお(1て 顧客」と(1う。)又は当該金融サービス仲介業者の用に供する者を含む。以下この項にお(1て同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約 | |||||||||||
| に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、 当該記載事項を消去することができる。 | に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号。以下「令」とい.う。)第三十三条第一項又は次条第二項の規定による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくは口若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合 | 載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(金融サービスの提供及び利用環境の整備等 | る事項を消去し又は改変することができな11ものであること。ただし、閲覧に供して(1る記 | 面の交付にあっては保険契約の保険期間の終了の口、次条第一項第三号に掲げる規定(第六 | 11jl(二記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日 (次条第一項第二号に掲げる規定又は同項第三号に掲げる規定 (第六十二条第一項第十一 | 二前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファ | じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イ及びロにおよいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条に3toて「記載事項」と11う。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイル(二記録する方法 (この項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出を受ける場合にあっては、金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) | イ 金融サービス仲介業者 (情報の提供を行う金融サービス仲介業者との契約によりファイ(Lを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該情報を提供する相手方(以下この条及び次条にお(1て 顧客」と(1う。)又は当該金融サービス仲介業者の用に供する者を含 | |||||||||||
| は、 当該記載事項を消去することができる。 | 載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(金融サービスの提供及び利用環境の整備等 | る事項を消去し又は改変することができな11ものであること。ただし、閲覧に供して(1る記 | 面の交付にあっては保険契約の保険期間の終了の口、次条第一項第三号に掲げる規定(第六 | 号(同条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に限る。)による書 | 該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った | 二前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファ | じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イ及びロにおよいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条に3toて「記載事項」と11う。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイル(二記録する方法 (この項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出を受ける場合にあっては、金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備 | イ 金融サービス仲介業者 (情報の提供を行う金融サービス仲介業者との契約によりファイ(Lを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該情報を提供する相手方(以下この条及び次条にお(1て 顧客」と(1う。)又は当該金融サービス仲介業者の用に供する者を含 | |||||||||||
| に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、 当該記載事項を消去することができる。 | に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号。以下「令」とい.う。)第三十三条第一項又は次条第二項の規定による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくは口若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、 当該記載事項を消去することができる。 | る事項を消去し又は改変することができな11ものであること。ただし、閲覧に供して(1る記 | 面の交付にあっては保険契約の保険期間の終了の口、次条第一項第三号に掲げる規定(第六 | 該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日 (次条第一項第二号に掲げる規定又は同項第三号に掲げる規定 (第六十二条第一項第十一 | 1八に、記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、 記載事項を顧客ファイ八又は閲覧ファ11jl(二記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当 | 二前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファ | |||||||||||||
| に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号。以下「令」とい.う。)第三十三条第一項又は次条第二項の規定による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくは口若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、 当該記載事項を消去することができる。 | に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号。以下「令」とい.う。)第三十三条第一 | 載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(金融サービスの提供及び利用環境の整備等 | る事項を消去し又は改変することができな11ものであること。ただし、閲覧に供して(1る記 | 面の交付にあっては保険契約の保険期間の終了の口、次条第一項第三号に掲げる規定(第六 | 1八に、記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、 記載事項を顧客ファイ八又は閲覧ファ11jl(二記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当 | ||||||||||||||
| 載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(金融サービスの提供及び利用環境の整備等 | 十二条第一項第十一号を除く。)による書面の交付にあっては保険契約を締結した日とする。)以後五年間 (当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったとき | 二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った | 1八に、記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、 記載事項を顧客ファイ八又は閲覧ファ11jl(二記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当 | ||||||||||||||||
| に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号。以下「令」とい.う。)第三十三条第一項又は次条第二項の規定による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくは口若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合 | 載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(金融サービスの提供及び利用環境の整備等 | る事項を消去し又は改変することができな11ものであること。ただし、閲覧に供して(1る記 | 二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った | 正 | |||||||||||||||
| に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号。以下「令」とい.う。)第三十三条第一項又は次条第二項の規定による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくは口若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合 | 載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(金融サービスの提供及び利用環境の整備等 | る事項を消去し又は改変することができな11ものであること。ただし、閲覧に供して(1る記 | 面の交付にあっては保険契約の保険期間の終了の口、次条第一項第三号に掲げる規定(第六十二条第一項第十一号を除く。)による書面の交付にあっては保険契約を締結した日とする。) | ||||||||||||||||
| に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合 | 十二条第一項第十一号を除く。)による書面の交付にあっては保険契約を締結した日とする。)以後五年間 (当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったとき | 号(同条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に限る。)による書 | |||||||||||||||||
| に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合 | に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号。以下「令」とい.う。)第三十三条第一項又は次条第二項の規定による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくは口若しくは第二号 | 載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(金融サービスの提供及び利用環境の整備等 | る事項を消去し又は改変することができな11ものであること。ただし、閲覧に供して(1る記 | 面の交付にあっては保険契約の保険期間の終了の口、次条第一項第三号に掲げる規定(第六 | 11jl(二記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日 (次条第一項第二号に掲げる規定又は同項第三号に掲げる規定 (第六十二条第一項第十一 | により顧客ファイル (専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。 以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イ及びロにおよいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条に3toて「記載事項」と11う。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイル(二記録する方法 (この項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな | |||||||||||||
| に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号。以下「令」とい.う。)第三十三条第一項又は次条第二項の規定による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくは口若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合 | に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号。以下「令」とい.う。)第三十三条第一 | 載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(金融サービスの提供及び利用環境の整備等 | る事項を消去し又は改変することができな11ものであること。ただし、閲覧に供して(1る記 | 号(同条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に限る。)による書 | 二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日 (次条第一項第二号に掲げる規定又は同項第三号に掲げる規定 (第六十二条第一項第十一 | 二前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファ | 二前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファ | ||||||||||||
| 項又は次条第二項の規定による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくは口若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合 | |||||||||||||||||||
| に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号。以下「令」とい.う。)第三十三条第一項又は次条第二項の規定による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくは口若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合 | 面の交付にあっては保険契約の保険期間の終了の口、次条第一項第三号に掲げる規定(第六 | 二前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファ | 係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条に3toて「記載事項」と11う。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイル(二記録する方法 (この項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出を受ける場合にあっては、金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備 | ||||||||||||||||
| 載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(金融サービスの提供及び利用環境の整備等 | 載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(金融サービスの提供及び利用環境の整備等 | 号(同条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に限る。)による書面の交付にあっては保険契約の保険期間の終了の口、次条第一項第三号に掲げる規定(第六 | 1八に、記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、 記載事項を顧客ファイ八又は閲覧ファ11jl(二記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日 (次条第一項第二号に掲げる規定又は同項第三号に掲げる規定 (第六十二条第一項第十一 | 二前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファ | 二前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファ | イ 金融サービス仲介業者 (情報の提供を行う金融サービス仲介業者との契約によりファイ(Lを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該情報を提供する相手方(以下この条及び次条にお(1て 顧客」と(1う。)又は当該金融サービス仲介業者の用に供する者を含 | 前前 | ||||||||||||
| 項又は次条第二項の規定による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくは口若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合 | に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号。以下「令」とい.う。)第三十三条第一項又は次条第二項の規定による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくは口若しくは第二号 | 該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日 (次条第一項第二号に掲げる規定又は同項第三号に掲げる規定 (第六十二条第一項第十一号(同条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に限る。)による書面の交付にあっては保険契約の保険期間の終了の口、次条第一項第三号に掲げる規定(第六 | イ 金融サービス仲介業者 (情報の提供を行う金融サービス仲介業者との契約によりファイ(Lを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該情報を提供する相手方(以下この条及び次条にお(1て 顧客」と(1う。)又は当該金融サービス仲介業者の用に供する者を含 | ||||||||||||||||
| に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号。以下「令」とい.う。)第三十三条第一項又は次条第二項の規定による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくは口若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合 | 載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(金融サービスの提供及び利用環境の整備等 | る事項を消去し又は改変することができな11ものであること。ただし、閲覧に供して(1る記 | により顧客ファイル (専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。 以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イ及びロにおよいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条に3toて「記載事項」と11う。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイル(二記録する方法 (この項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出を受ける場合にあっては、金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備 | イ 金融サービス仲介業者 (情報の提供を行う金融サービス仲介業者との契約によりファイ(Lを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該情報を提供する相手方(以下この条及び次条にお(1て 顧客」と(1う。)又は当該金融サービス仲介業者の用に供する者を含む。以下この項にお(1て同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル (専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。 以下この条において同 | |||||||||||||||
| 載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(金融サービスの提供及び利用環境の整備等 | 号(同条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に限る。)による書 | 二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日 (次条第一項第二号に掲げる規定又は同項第三号に掲げる規定 (第六十二条第一項第十一 | 二前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファ | ||||||||||||||||
| 載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(金融サービスの提供及び利用環境の整備等 | 十二条第一項第十一号を除く。)による書面の交付にあっては保険契約を締結した日とする。)以後五年間 (当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、 当該期間が終了する目又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間) 次に掲げ | 日 (次条第一項第二号に掲げる規定又は同項第三号に掲げる規定 (第六十二条第一項第十一号(同条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に限る。)による書 | 二前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファ1八に、記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、 記載事項を顧客ファイ八又は閲覧ファ11jl(二記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当 | ||||||||||||||||
| に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号。以下「令」とい.う。)第三十三条第一項又は次条第二項の規定による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくは口若しくは第二号 | 載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(金融サービスの提供及び利用環境の整備等 | 二前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファ | |||||||||||||||||
| に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号。以下「令」とい.う。)第三十三条第一項又は次条第二項の規定による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくは口若しくは第二号 | 載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(金融サービスの提供及び利用環境の整備等 | る事項を消去し又は改変することができな11ものであること。ただし、閲覧に供して(1る記 | 1八に、記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、 記載事項を顧客ファイ八又は閲覧ファ11jl(二記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当 | により顧客ファイル (専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。 以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イ及びロにおよいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条に3toて「記載事項」と11う。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイル(二記録する方法 (この項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出を受ける場合にあっては、金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備 | イ 金融サービス仲介業者 (情報の提供を行う金融サービス仲介業者との契約によりファイ(Lを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該情報を提供する相手方(以下この条及び次条にお(1て 顧客」と(1う。)又は当該金融サービス仲介業者の用に供する者を含 | ||||||||||||||
| に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号。以下「令」とい.う。)第三十三条第一項又は次条第二項の規定による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくは口若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合 | 載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(金融サービスの提供及び利用環境の整備等 | む。以下この項にお(1て同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル (専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。 以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イ及びロにおよいて同じ。)の使用に | |||||||||||||||||
| により顧客ファイル (専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。 以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イ及びロにおよいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条に3toて「記載事項」と11う。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイル(二記録する方法 (この項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出を受ける場合にあっては、金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備 | イ 金融サービス仲介業者 (情報の提供を行う金融サービス仲介業者との契約によりファイ(Lを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該情報を提供する相手方(以下この条及び次条にお(1て 顧客」と(1う。)又は当該金融サービス仲介業者の用に供する者を含 | ||||||||||||||||||
| に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号。以下「令」とい.う。)第三十三条第一項又は次条第二項の規定による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくは口若しくは第二号 | |||||||||||||||||||
| に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号。以下「令」とい.う。)第三十三条第一項又は次条第二項の規定による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくは口若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合 | 1八に、記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、 記載事項を顧客ファイ八又は閲覧ファ11jl(二記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当 | ||||||||||||||||||
| 項又は次条第二項の規定による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくは口若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合 | |||||||||||||||||||
| 項又は次条第二項の規定による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくは口若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合 | 十二条第一項第十一号を除く。)による書面の交付にあっては保険契約を締結した日とする。)以後五年間 (当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、 当該期間が終了する目又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間) 次に掲げる事項を消去し又は改変することができな11ものであること。ただし、閲覧に供して(1る記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号。以下「令」とい.う。)第三十三条第一 | 1八に、記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、 記載事項を顧客ファイ八又は閲覧ファ11jl(二記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当 | |||||||||||||||||
| 二前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファ1八に、記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、 記載事項を顧客ファイ八又は閲覧ファ11jl(二記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当 | |||||||||||||||||||
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