政令令和7年2月7日

信託財産の状況に関する情報の提供等に関する政令の一部改正

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.191
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信託財産の状況に関する情報の提供等に関する政令の一部改正

令和7年2月7日|p.191

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(信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合)
第三十八条法第二十七条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
受益者が適格機関投資家等であって、書面、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備え
られたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一項第二号に掲げる方法により当該受益
者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号にお
いて同じ。)からあらかじめ第三十六条第一項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を
得、かつ、当該受益者からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制
が整備されている場合
一の二受益者が受益証券発行信託(信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託
をいう。以下同じ。)の無記名受益権(同法第百十条第三項に規定する無記名受益権をいう。
以下同じ。)の受益者であって、当該受益者のうち、信託会社に氏名又は名称及び住所の知れ
ている者に対して第三十六条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行
い、かつ、その他の者からの要請があった場合に速やかに同項に規定する方法による当該情
報の提供を行うことができる体制が整備されている場合
二信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理
人に第三十六条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う場合
三投資信託及び投資法人に関する法律第三条に規定する委託者指図型投資信託契約による信
託の引受けを行った場合において、投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資
信託委託会社をいう。以下同じ。)に対し、当該投資信託委託会社が同法第十四条第一項の運
用状況に係る情報の提供を行うために必要な情報を提供している場合
)四一金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等(投資運用業(同法第二十八条
第四項に規定する投資運用業をいう。)を行う者に限る。)の指図により信託財産の管理又は処
分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該金融商品取引業
者等の顧客のみである場合において、当該金融商品取引業者等に対し、当該金融商品取引業
者等が同法第四十二条の七第一項に規定する運用状況に係る情報の提供を行うために必要な
情報を提供している場合
[五・六略]
七取引について、当該取引ごとの内容を書面又は電磁的方法により提供することにより第三
十六条第一項に規定する情報の提供に代える旨の承諾を受益者からあらかじめ書面、当該信
託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイクレに記録する方法又は第三十条の六第一
項第二号に掲げる方法により得ている場合であって、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁
的方法により受益者に提供される場合
八[略]
九受益証券発行信託の引受けを行った場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合
イ当該受益証券発行信託に係る受益権が、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六
項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されており、かつ、特定上場有価
証券(同条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。以下この号及び第四十一条第
七項第九号において同じ。)に該当しないこと又は特定投資家向け有価証券(同法第四条第
三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。以下この号及び第四十一条第七項第九号
において同じ。)に該当すること。
(信託財産状況報告書の交付を要しない場合)
第三十八条法第二十七条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合
とする。
受益者が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により当該受益者(受益者代理
人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)から
あらかじめ信託財産状況報告書の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの信
託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
一の二 受益者が受益証券発行信託 (信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託
をいう。以下同じ。)の無記名受益権(同法第百十条第三項に規定する無記名受益権をいう。
以下同じ。)の受益者であって、当該受益者のうち、信託会社に氏名又は名称及び住所の知れ
ている者に対して信託財産状況報告書を交付し、かつ、その他の者からの要請があった場合
に速やかに信託財産状況報告書を交付できる体制が整備されている場合
一信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理
人に信託財産状況報告書を交付する場合
三投資信託及び投資法人に関する法律第三条に規定する委託者指図型投資信託契約による信
託の引受けを行った場合において、投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資
信託委託会社を11う。以下同じ。)11対し、当該投資信託委託会社が同法第十四条第一項の運
用報告書を作成するために必要な情報を提供している場合
四金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等(投資運用業(同法第二十八条
第四項に規定する投資運用業をいう。)を行う者に限る。)の指図により信託財産の管理又は処
分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該金融商品取引業
者等の顧客のみである場合において、当該金融商品取引業者等に対し、当該金融商品取引業
者等が同法第四十二条の七第一項に規定する運用報告書を作成するために必要な情報を提供
している場合
[五・六同上]
七取引について、当該取引ごとの内容を書面又は電磁的方法により提供することにより信託
財産状況報告書の交付に代える旨の承諾を受益者からあらかじめ書面又は電磁的方法により
得ている場合であって、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供さ
れる場合
八[同上]
九[同上]
イ当該受益証券発行信託に係る受益権が、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六
項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されており、かつ、特定上場有価
証券(同条第三十二項に規定する特定上場有価証券をいう。以下この号及び第四十一条第
五項第九号において同じ。)に該当しないこと又は特定投資家向け有価証券(同法第四条第
三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。以下この号及び第四十一条第五項第九号
において同じ。)に該当すること。
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信託財産の状況に関する情報の提供等に関する政令の一部改正 - 第191頁
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