政令令和7年2月7日

第十条の二(電磁的方法)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.174
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第十条の二(電磁的方法)

令和7年2月7日|p.174

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(電磁的方法)
第十条の二前条第一項第二号及び第十五条第一項第二号に規定する電磁的方法は、次に掲げる
方法とする。
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもので
イ原委託者(当該原委託者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置
き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する
相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該原委託者の用に供する者を含む。
以下この条におbyて同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等 (顧客又は顧客との契約によ
り顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)
を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係
る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る
電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法
ロ原委託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通
信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客
の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法
ハ原委託者の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電
気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二閲覧ファイル(原委託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時
に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条にお
いて同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるも
のであること。
一前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファ
イルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファ
イルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当
該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったと
きは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、原委託者の使用に係る電子計算機
に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得
て同項第一号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客に
よる当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
ロ前項第一号二に掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
四前項第一号二に掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものである
こと。
ロ前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイル
を閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回
線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可
能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
[条を加える。]
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第十条の二(電磁的方法) - 第174頁
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