政令令和7年2月7日

特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令の一部改正

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.172
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号平成十二年総理府令第百三十一号
発令機関内閣府

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特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令の一部改正

令和7年2月7日|p.172

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(特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令の一部改正)
十五条特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十一号)の一部を次のように改
定で改正後欄にこれに対応するものを掲げてい.ない.ものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げてい.ないものは、 これを加える
記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標定部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正前欄に掲げる対象掲げる対象掲げる対象掲げる対象掲げる対象掲載された。
の表により、改正面欄に掲げる規定の傍標を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍標を付した部分のように改め、改正正市欄及び改正後欄に対応して掲げる対象現実は、その一
第十条
第四条[同上]
[一・二同上]
(広告類似行為)
[イ~ハ 同上]
面」という。)
(契約締結前交付書面の記載方法)
用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
二次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
当該事項が表示されて(1る他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
2前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第
一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号並びに第十三条第三号及び第四号に掲げる事
て「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を
を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下この条におい
(2)第十一条に規定する目論見書(同条の規定により当該目論見書と一体のものとして交
(1)準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面(以下「契約締結前交付書
景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と
二次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる
改正前
事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち
約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
一~三[略]
[号を削る。]
る行為とする
(禁止行為)
第十七条準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げ
二~四
[同上]
イ契約締結前交付書面
目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
口第十一条に規定する場合にあっては、同条に規定する目論見書(同条の規定により当該
されるため11必要な方法及び程度による説明をすることなく、募集等契約を締結する行為
て顧客の知識、経験、財産の状況及び募集等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解
金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項につ(1
三十一項に規定する特定投資家をいう。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用
一次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(金融商品取引法第二条第
第十七条[同上]
(禁止行為)
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特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令の一部改正 - 第172頁
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