政令令和7年2月7日

資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令の一部改正

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.167
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号平成十二年総理府令百三十号
発令機関内閣府

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資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令の一部改正

令和7年2月7日|p.167

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資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令の一部改正)
第十四条
資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的公社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令令百三十号)の一部を次のように改正する
一の実により、改正師欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正市欄及び改正法欄に対応して掲げる対象規定は、その意
泥部分が同一のものは当該対常規定を改正後欄に掲げるもののように必る、その標準罪算が異なるものは改革革間欄に掲げる対象を改正改正法欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象書
定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていいないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
政政
11
(広告類似行為)
第四条準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便
(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規
定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に
規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メー
ルの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子
メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲
げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
[一・二略]
二次に掲げる事項の全てのみが表示されている量品その他の物品(口から二までに掲げる事
項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当
該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
[イ・ロ略]
ハ資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号。以下「令」という。)
第四十八条第二項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の
文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限
る。)
一第十条第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨
[削る。]
[削る。]
(募集等業務の内容についての広告等の表示方法)
第五条[略]
2特定目的会社又は特定譲渡人がその行う募集等業務の内容について広告等をするときは、令
第四十八条第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字の
うち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3特定目的会社又は特定譲渡人がその行う募集等業務の内容について基幹放送事業者(放送法
(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本
放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定す
る放送大学学園をいう。)を除く。第八条第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送を
させる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をす
るときは、前項の規定にかかわらず、令第四十八条第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字
を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示
するものとする。
(広告類似行為)
第四条[同上]
[一・二同上]
二次に掲げるすべての事項のみが表示されて(1る景品その他の物品 (口から二までに掲げる
事項について明瞭かつ正確に表示されているものに、限る。)を提供する方法(当該事項のうち
景品その他の物品に表示されて11なし11事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と
当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
[イ・ロ同上]
ハ資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号。以下「令」という。)
第四十七条の二第二項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事
項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているもの
に限る。)
一次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(1)準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面(以下「契約締結前交付書
面」という。)
2)第十一条に規定する目論見書(同条の規定により当該目論見書と一体のものとして交
付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
(募集等業務の内容についての広告等の表示方法)
第五条[同上]
ロ特定目的会社又は特定譲渡人がその行う募集等業務の内容について広告等をするときは、令
第四十七条の二第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数
字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3特定目的会社又は特定譲渡人がその行う募集等業務の内容について基幹放送事業者(放送法
(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本
放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定す
る放送大学学園をいう。)を除く。第八条第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送を
させる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をす
るときは、前項の規定にかかわらず、令第四十七条の二第二項第一号に掲げる事項の文字又は
数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで
表示するものとする。
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資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令の一部改正 - 第167頁
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