金融商品取引法の一部を改正する政令(条文抜粋)
令和7年2月7日|p.157
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[号を削る。]
[項を削る。]
(特定保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)
第二百三十四条の二十七準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行
為は、次に掲げる行為とする。
[一・二略]
[号を削る。]
三[略]
[2・3略]
4生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人は、第一項第
二号の規定による書面の交付に代えて、顧客から当該書面の交付の請求があった場合を除き
当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当
該生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人は、当該交付
をしたものとみなす。
5第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、前項に規定する書面に記載すべき事項の提供を
同項に規定する電磁的方法により行おうとする生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行
等又はその役員若しくは使用人について準用する。
[項を削る。]
二当該変更に伴い既に成立L.ている特定保険契約等に係る契約締結時交付書面の記載事項に
変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した
書面を交付しているとき。
2 準用金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第四十四条の三の規定並びに第二百三十四
条の六及び第二百三十四条の七の規定は、前項第二号の規定による書面の交付について準用す
る。
(特定保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)
第二百三十四条の二十七[同上]
[一・二同上]
三契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(準
用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者
を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条の四第
六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除
く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号
から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契
約変吏書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事
項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定保険契約等を締結する目的
11照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特
定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介をする行為
四 [同上]
[2・3同上]
4生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人は、第一項第
二号の規定による書面の交付に代えて、 次項に定めるところにより、 当該保険契約者の承諾を
得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合におい
て、当該生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人は、当
該交付をしたものとみなす。
5生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人は、前項の事
項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該保険契約者に対し、その用
いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なけれ
ばならない。
一第七項において読み替えて準用する第五十四条の五第一項各号に掲げる方法のうち生命保
険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
6前項の規定による承諾を得た生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員
若しくは使用人は、当該保険契約者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受
けない旨の申出があったときは、当該保険契約者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁
的方法によってしてはならない。ただし、当該保険契約者が再び同項の規定による承諾をした
場合は、 この限りでない。