政令令和7年2月7日

特定保険契約等の締結時における情報の提供等に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.156
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特定保険契約等の締結時における情報の提供等に関する政令の一部を改正する政令

令和7年2月7日|p.156

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(契約締結時の情報の提供)
第二百三十四条の二十四の三
特定保険契約等が成立したときにおける準用金融商品取引法第三
十七条の四に規定する情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方
法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
一次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は口に定める書面の交付
イ特定保険契約が成立したとき準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記
載した書面
口既に成立して(1る特定保険契約の一部の変更をすることを内容とする特定保険契約が成
立した場合にお13て、当該変更に伴(b既に成立して11る特定保険契約に係る準用金融商品
取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき当該変更すべき事項
を記載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第二百三十四条の六第一項に規定する方法を
いう。)による提供
2第五十二条の十三の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定
する方法により行おうとする保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人につい
て準用する。
(契約締結時交付書面の記載事項)
第二百三十四条の二十五
条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(特定保険契約の成立後遅滞なく
顧客に保険証券等(保険証券及び法第二百九十八条の規定により読み替えて適用する商法第五
百四十六条第一項 (結約書作成及び交付義務) (法第二百九十三条におよいて準用する場合を含
む。)に規定する書面を総称する。以下この条において同じ。)を交付する場合にあっては、当該
保険証券等に記載された事項を除く。)とする。
[一~六 略]
六の二当該特定保険契約が法第百条の五第一項(法第百九十九条にお13て準用する場合を含
む。)に規定する運用実績運動型保険契約である場合にあっては、第五十四条の四第一項に規
定する方法による運用報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を行う頻度
七[略]
2一の特定保険契約の締結について保険会社等又は外国保険会社等及び保険募集人又は保険仲
立人が準用金融商品取引法第三十七条の四の規定により顧客に対し前条第一項に規定する方法
による同項に規定する情報の提供を行わなければならない.場合におい.て、いずれか一の者が準
用金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該顧客に対し同項に規定する方法による前項
第一号から第六号までに掲げる事項の提供を行ったときは、他の者は、準用金融商品取引法第
三十七条の四の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を提供することを要しな(10.00
「契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第二百三十四条の二十六特定保険契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条
の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、既に成立している特定保険契約等の一部の
変更をすることを内容とする特定保険契約等が成立した場合にお(1て、 当該変更に伴い既に成
立立L.11いる特定保険契約等に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更す
べきものがないときとする。
[号を削る。]
[条を加える。]
(契約締結時交付書面の記載事項)
第二百三十四条の二十五
特定保険契約等が成立したときに作成する準用金融商品取引法第三十
七条の四第一項に規定する書面(次項及び次条において「契約締結時交付書面」という。)には、
次に掲げる事項(特定保険契約の成立後遅滞なく顧客に保険証券等(保険証券及び法第二百九
十八条の規定により読み替えて適用する商法第五百四十六条第一項(結約書作成及び交付義務)
(法第二百九十三条において準用する場合を含む。)に規定する書面を総称する。 以下この条に
おいて同じ。)を交付する場合にあっては、当該保険証券等に記載された事項を除く。)を記載し
なければならない。
[一~六 同上]
六の二当該特定保険契約が法第百条の五第一項(法第百九十九条において準用する場合を含
む。)に規定する運用実績連動型保険契約である場合にあっては、運用報告書を交付する頻度
七[同上]
2一の特定保険契約の締結につ11て保険会社等又は外国保険会社等及び保険募集人又は保険仲
立人が準用金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定により顧客に対し契約締結時交付書面
を交付しなければならない場合において、いずれか一の者が前項第一号から第六号までに掲げ
る事項を記載した契約締結時交付書面を交付したときは、他の者は、同項の規定にかかわらず、
契約締結時交付書面に同号に掲げる事項を記載することを要しない。
(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第二百三十四条の二十六契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第三十七条の四第一項
ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、既に成立している特定保険契約等の一部の変更
をすることを内容とする特定保険契約等が成立した場合においては、 次に掲げるときとする。
10
一当該変更に伴い既に成立している特定保険契約等に係る契約締結時交付書面の記載事項に
変更すべきものがないとき。
読み込み中...
特定保険契約等の締結時における情報の提供等に関する政令の一部を改正する政令 - 第156頁
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