政令令和7年2月7日

金融商品取引法関連政令における特定保険契約に関する記載事項の規定

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.155
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金融商品取引法関連政令における特定保険契約に関する記載事項の規定

令和7年2月7日|p.155

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[項を削る。]
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第二百三十四条の二十三準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令
で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定保険契約に
関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法
(当該特定保険契約に係る保険金等の額に対する割合又は当該特定保険契約の締結を行うこと
により生じた利益に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若し
くはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をする
ことができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2[略]
(契約締結前交付書面の記載事項)
第二百三十四条の二十四準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令
で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
[二~十四略]
十五第九号の二の特定保険契約が、当該特定保険契約の締結後に当該特定保険契約に基づき
特定の銘柄の対象有価証券を投資の対象とする方針であるときにおける準用金融商品取引法
第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前各号に掲げる事項のほ
か、第五十四条の五第二項各号に掲げる事項とする。
2一の特定保険契約の締結につ(1て保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人
が準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により顧客に対し第二百三十四条の二十一
第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わなければならない場合におい
て、いずれか一の者が準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該顧客に対し
第二百三十四条の二十一第一項に規定する方法による前項各号に掲げる事項の提供を行ったと
さは、他の者は、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定にかかわらず、前項各号には
掲げる事項を提供することを要しない。
(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第二百三十四条の二十四の二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で
定める事項は、前条第一項第九号に掲げる事項とする。
2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次
に掲げる場合とする。
一顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定保険契約を締結しようとする目的に照らして、
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二
項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当
該顧客の意思の表明があった場合
21
準用金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第四十四条の三の規定並びに第二百三十四
条の六及び第二百三十四条の七の規定は、前項第二号の規定による契約変更書面の交付につい
て準用する。
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第二百三十四条の二十三
一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令
で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定保険契約に
関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法
(当該特定保険契約に係る保険金等の額に対する割合又は当該特定保険契約の締結を行うこと
により生じた利益に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若し
くはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場
合にあっては、 その旨及びその理由とする。
2[同上]
(契約締結前交付書面の記載事項)
第二百三十四条の二十四〔同上]
○当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
[二~十四同上]
十五第九号の二の特定保険契約が、当該特定保険契約の締結後に当該特定保険契約に基づき
特定の銘柄の対象有価証券を投資の対象とする方針であるときにおける準用金融商品取引法
第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前各号に掲げる事項のほ
か、第五十四条の四第二項各号に掲げる事項とする。
2一の特定保険契約の締結について保険会社等、外国保険会社等、保険募集人及び保険仲立人
が準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により顧客に対し契約締結前交付書面を交
付しなければならな10場合におbyて、いずれか一の者が前項各号に掲げる事項を記載した契約
締結前交付書面を交付したときは、他の者は、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規
定にかかわらず、契約締結前交付書面に前項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
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金融商品取引法関連政令における特定保険契約に関する記載事項の規定 - 第155頁
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