政令令和7年2月7日

保険契約者等の保護等に関する規定(第二百二十七条の二)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.149
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保険契約者等の保護等に関する規定(第二百二十七条の二)

令和7年2月7日|p.149

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(情報の提供)
第二百二十七条の二〔略〕
2[略]
3保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募
集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第二百九十四条第一項の規定によ
り保険契約の内容その他保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約
者及び被保険者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。
[一・二略]
二次に掲げる保険契約を取り扱う場合であって、保険契約者又は被保険者との合意に基づく
方法その他当該保険契約の特性等に照らして、前二号に掲げる方法によらなくとも、当該保
険契約に係る保険契約者又は被保険者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法
(ハに掲げる保険契約を取り扱う場合にあっては、当該保険契約に係る保険契約者に対する
情報の提供に係る部分に限る。)
「イ~ハ略」
二既に締結している保険契約(第九号及び第十一項第二号において「既契約」という。)の
一一部の変更をする保険契約(第九号及び第十一項第二号に係る部分に限る。)と0.0019
一部の変更をすることを内容とする保険契約(当該変更に係る部分に限る。)
[四・五 略]
六第七十四条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約(第八十三条第一号口及び二に掲げるも
のを除く。 第十号において同じ。)を取り扱う場合にあっては、 次に掲げる事項を記載した書
面を用い.て行う説明及び当該書面の交付(当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提
供を含む。)
[イ~ハ略]
七保険金等の額を外国通貨をもって表示する保険契約(第八十三条第三号イからテまでに掲
げる保険契約のうち、事業者を保険契約者とするものを除く。)を取り扱う場合にあっては、
保険金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額が、当該保
険契約の締結時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額を下回る場合
があることを記載した書面を用い.て行う説明及び当該書面の交付(当該書面に記載すべき事
項の電磁的方法による提供を含む。)
[八・九略]
十第七十四条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約を取り扱う場合にあっては、次に掲げる
事項を記載した書面の交付(口に掲げる事項にあっては、保険契約者の求めがあった場合に
限り、当該求めに応じて直ちに行う交付)(当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提
供を含む。)
[イ・ロ略]
[十一~十五略]
4保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募
集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項第一号、第五号、第八号、第九
号、第十一号及び第十三号から第十五号までの規定による書面の交付に代えて、次項に定める
ところにより、当該保険契約者又は当該被保険者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を
電磁的方法により提供することができる。この場合にお11て、当該保険会社等若しくは当該外
国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、当該保険募集人又は当該保険仲
立人若しくはその役員若しくは使用人は、当該交付をしたものとみなす。
(情報の提供)
第二百二十七条の二[同上]
2[同上]
3[同上]
[一・二同上]
三[同上]
[イ~ハ 同上]
二既に締結している保険契約(第九号及び第九項第二号において「既契約」という。)の一
一部 変更をするこいる保険契約(第九号及び第九項第二号に係る部分に限る。)0.00う。)の一
部の変更をすることを内容とする保険契約(当該変更に係る部分に限る。)
[四・五同上]
六第七十四条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約(第八十三条第一号口及び二に掲げるも
のを除く。 第十号において同じ。)を取り扱う場合にあっては、 次に掲げる事項を記載した書
面を用いて行う説明及び当該書面の交付
[イ~ハ 同上]
七保険金等の額を外国通貨をもって表示する保険契約(第八十三条第三号イからテまでに掲
げる保険契約のうち、事業者を保険契約者とするものを除く。)を取り扱う場合にあっては、
保険金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額が、当該保
険契約の締結時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額を下回る場合
があることを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
[八・九 同上]
十第七十四条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約を取り扱う場合にあっては、次に掲げる
事項を記載した書面の交付(口に掲げる事項にあっては、保険契約者の求めがあった場合に
限り、当該求めに応じて直ちに行う交付)
[イ・口同上]
[十一~十五 同上]
イ保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募
集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項第一号、第五号から第十一号ま
で及び第十三号から第十五号までの規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところによ
り、当該保険契約者又は当該被保険者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法
により提供することができる。この場合において、当該保険会社等若しくは当該外国保険会社
等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、当該保険募集人又は当該保険仲立人若しく
はその役員若しくは使用人は、 当該交付をしたものとみなす
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保険契約者等の保護等に関する規定(第二百二十七条の二) - 第149頁
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