信託業法施行令等の一部を改正する政令(信託財産状況報告書等に関する規定)
令和7年2月7日|p.140
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2)当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合法第九十九条第八項において
準用する信託業法第二十七条に規定する情報が金融商品取引法第二十七条の三十二第一
項(発行者情報の提供又は公表)に規定する発行者情報として同項又は同条第二項の規
定により提供され、又は公表されること。
ハ受益者からの要請があった場合に速やかに第五十二条の十九第一項に規定する方法によ
る同項に規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されていること。
二当該受益証券発行信託の信託行為において、口についての定め及び受益者からの要請が
なか(1限り第五十二条の十九第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わ
ない旨の定めがあること。
[項を削る。]
(信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する
事項)
第五十二条の二十三 [略]
[2・3略]
4保険金信託業務を行う生命保険会社等は、本店等(令第十三条の五第一項第一号に定める本
店等をいう。)その他の営業所又は事務所を他の保険金信託業務を行う生命保険会社等、信託会
社、外国信託会社又は金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条各号
に掲げる金融機関をいう。以下この項及び次条第七項第七号において同じ。)の本店その他の営
業所、事務所若しくは代理店(銀行代理業者等(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業
者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第八十
五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労
働金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同
組合代理業者、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、水産
業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者及び農林中央金庫法第九十五条
の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等
による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の
認可に係る業務の代理(第二百三十四条第一項第十八号イにおいて「再編強化法代理業務」と
いう。)を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合をいう。第二百三十四条及
び第二百三十四条の二十七において同じ。)の営業所又は事務所を含む。)と同一の建物に設置し
てその業務を営む場合には、顧客が当該保険金信託業務を行う生命保険会社等を当該他の保険
金信託業務を行う生命保険会社等、信託会社、外国信託会社又は金融機関であると誤認するこ
とを防止するための適切な措置を講じなければならない。
[5~8略]
(信託財産に係る行為準則)
第五十二条の二十四法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第一項第三号に
規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる取引とする。
[一・二略]
二当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引11関する重要な事実を開示し、書面、当該保
険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録す
る方法又は第五十二条の十三の六第一項第二号に掲げる方法による同意を得て行う取引
四[略]
(2)当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合信託財産状況報告書に記載す
べき事項に係る情報が金融商品取引法第二十七条の三十二第一項(発行者情報の提供又
は公表)に規定する発行者情報として同項又は同条第二項の規定により提供され、又は
公表されること。
ハ受益者からの要請があった場合に速やかに信託財産状況報告書を交付できる体制が整備
されていること。
一当該受益証券発行信託の信託行為において、口についての定め及び受益者からの要請が
ない限り信託財産状況報告書を交付しない旨の定めがあること。
2法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第二項の規定、令第十三条の六第
項及び第二項の規定並びに第五十二条の十七及び第五十二条の十八の規定は、前項第二号の
規定による信託財産状況報告書の交付について準用する。
(信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する
事項)
第五十二条の二十三[同上]
[2・3同上]
4保険金信託業務を行う生命保険会社等は、本店等(令第十三条の五第一項第一号に定める本
店等をいう。)その他の営業所又は事務所を他の保険金信託業務を行う生命保険会社等、信託会
社、外国信託会社又は金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条各号
に掲げる金融機関をいう。以下この項及び次条第五項第七号において同じ。)の本店その他の営
業所、事務所若しくは代理店(銀行代理業者等(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業
者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第八十
五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労
働金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同
組合代理業者、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、水産
業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者及び農林中央金庫法第九十五条
の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等
による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の
認可に係る業務の代理(第二百三十四条第一項第十八号イにおいて「再編強化法代理業務」と
いう。)を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合をいう。第二百三十四条及
び第二百三十四条の二十七において同じ。)の営業所又は事務所を含む。)と同一の建物に設置し
てその業務を営む場合には、 顧客が当該保険金信託業務を行う生命保険会社等を当該他の保険
金信託業務を行う生命保険会社等、信託会社、外国信託会社又は金融機関であると誤認するこ
とを防止するための適切な措置を講じなければならない。
[5~8同上]
(信託財産に係る行為準則)
第五十二条の二十四[同上]
[一・二同上]
一当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引に関する重要な事実を開示し、書面又は電磁
的方法による同意を得て行う取引
四[同上]