特定信託契約に係る情報提供等の要件
令和7年2月7日|p.132
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二金融商品取引法第十五条第二項第二号(届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論
見書の交付)に掲げる場合
二既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締結
しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る準用金融
商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる
事項に変更すべきものがないとき。
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
四当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場
合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があっ
た場合を除く。)
イ当該顧客に対し、当該特定信託契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各
号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号口に規定
する場合にあっては、同号口の変更に係るものに限る。以下この号及び第二項において同
じ。)を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること(次
に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。
(1)当該特定信託契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から
第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映
像面におbyて、当該顧客にとって見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する
方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第五十二条の十
三の六第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
222当該特定信託契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から
第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五
年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当
該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客
が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
二当該顧客に対し目論見書(金融商品取引法第二条第十項(定義)に規定する目論見書をい
い、前条に規定する方法に準ずる方法により当該契約締結前交付書面に記載すべき事項のす
べてが記載されているものに限る。)を交付している場合(目論見書(同項に規定する目論見
書をいう。)に当該事項のすべてが記載されていない場合にあっては、当該目論見書及び当該
事項のうち当該日論見書に記載されていない事項のすべてが記載されている書面を一体のも
のとして交付している場合を含む。)又は同法第十五条第二項第二号(届出の効力発生前の有
価証券の取引禁止及び目論見書の交付) に掲げる場合
二既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締結
しようとする場合においては、 次に掲げるとき。
イ当該変更に伴い既に成立して11る特定信託契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に
変更すべきものがないとき。
ロ当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に
変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載し
た書面(次号及び次項並びに第五十二条の十三の二十四第二号ハにおいて「契約変更書面」
という。)を交付しているとき。
四当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、準用金融商品取引法第三十七条の
三第一項第五号及び第七号に掲げる事項(第三号口に規定する場合にあっては、同号の変更
に係るものに、限る。)について当該顧客の知識、経験、財産の状況及び特定信託契約を締結す
る目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしている場
合(当該顧客に対し契約締結前交付書面(第三号口に規定する場合にあっては、契約締結前
交付書面又は契約変更書面。以下この号並びに第三項第二号及び第三号において同じ。)に記
載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供している
場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときに限り、当該顧客から契約締結前交付書
面の交付の請求があった場合を除く。)
イ当該契約締結前交付書面に記載すべき事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像
面において、当該顧客にとって見やすい箇所に前条に規定する方法に準じて表示されるよ
うにしていること(当該閲覧に供する方法が第五十二条の十三の六第二項第一号に掲げる
基準に適合するものである場合を除く。)。