政令令和7年2月7日
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法に関する規定(改正後)
掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.123 - p.125
号外p.123-p.125
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出典・注意
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抽出要点
目論見書被提供者への情報提供方法(電磁的方法と書面交付の選択権)及び同意撤回に関する規定
抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号平成五年大蔵省令第二十二号
抽出された基本情報
- 発行機関
- 財務省
- 令番号
- 平成五年大蔵省令第二十二号
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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法に関する規定(改正後)
令和7年2月7日|p.123-125
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(目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第三十二条の二特定有価証券に係る法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定め
る場合は、 目論見書 (同項に規定する書類を含む。 以下この条において単に「目論見書」とい
う。)に記載された事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする者(以
下この条において 「目論見書提供者」 という。)が、 第五項で定めるところにより、あらかじめ、
(目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第三十二条の二特定有価証券に係る法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定め
る場合は、 同項に規定する目論見書 (同項に規定する書類を含む。以下この条において単に「目
論見書」という。)に記載された事項を提供しようとする者(以下この条において「目論見書提
供者」という。)において、第六項で定めるところにより、あらかじめ、当該目論見書の交付を
記載事項の提供を受けるべき者(以下この条において「目論見書被提供者」という。)に対し、
次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、
かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合とする。
一記載事項を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法に
より目論見書被提供者から同意を得ていること。
二目論見書被提供者から目論見書を交付するよう請求があるときはこれを交付する旨を目論
見書被提供者に告知していること。
2特定有価証券に係る法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次
に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイから二までに掲げるもの
イ目論見書提供者等(目論見書提供者又は目論見書提供者との契約によりファイルを自己
の管理する電子計算機に備え置き、これを目論見書被提供者若しくは目論見書提供者の用
に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と目論見書被提供
者等(目論見書被提供者又は目論見書被提供者との契約により目論見書被提供者ファイル
(専ら目論見書被提供者の用に供せられるファイルをいう。 以下この条において同じ。)を
自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る
電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、 日論見書被提供者等の
使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録する方法(電磁的方
法による提供を受ける旨の同意をし、又は目論見書を交付するよう請求をする場合にあっ
ては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録す
る方法)
ロ目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項
を電気通信回線を通じて口論見書被提供者の閲覧に供し、目論見書被提供者等の使用に係
る電子計算機に備えられた当該目論見書被提供者の目論見書被提供者ファイルに当該記載
事項を記録する方法 (電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、 又は目論見書を交付
するよう請求をする場合にあつては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えら
れたファイルにその旨を記録する方法)
[八・二略]
二[略]
3前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
[一・二略]
二前項第一号二に掲げる方法にあっては、目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するため
に必要な情報を目論見書被提供者ファイルに記録するものであること。
受けるべき者(以下この条において 次項各号に掲げる
方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる
場合のいずれかに該当する場合とする。
目論見書に記載された事項を電磁的方法により提供することについて、 電磁的方法又は電
話その他の方法により目論見書被提供者から同意を得ている場合
二目論見書提供者が、日論見書被提供者に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、法第
三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(金融商品取引業等に関する内閣府
令第八十条第一項第四号口に規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)につ
いて当該目論見書被提供者の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約(法第三十四条
に規定する金融商品取引契約をいう。第四項第一号において同じ。)を締結する目的に照らし
て当該日論見書被提供者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしている場合
(当該目論見書被提供者から目論見書を書面により交付するよう請求があった場合を除く。)
2[同上]
[同上]
イ日論見書提供者等(目論見書提供者又は日論見書提供者との契約によりファイルを自己
の管理する電子計算機に備え置き、これを目論見書被提供者若しくは目論見書提供者の用
に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と目論見書被提供
者等(目論見書被提供者又は目論見書被提供者との契約により目論見書被提供者ファイル
(専ら当該目論見書被提供者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)
を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係
る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて日論見書に記載された事項(以下この条
において「記載事項」という。)を送信し、日論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に
備えられた目論見書被提供者ファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨
の同意又は受けない旨の申出をする場合にあっては、目論見書提供者等の使用に係る電子
計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ口論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項
を電気通信回線を通じて口論見書被提供者の閲覧に供し、目論見書被提供者等の使用に係
る電子計算機に備えられた当該日論見書被提供者の目論見書被提供者ファイルに当該記載
事項を記録する方法 (電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けな(1旨の申出をす
る場合にあっては、日論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにそ
の旨を記録する方法)
[八・二同上]
二[同上]
3[同上]
[一・二同上]
二前項第一号二に掲げる方法(第一項第二号に掲げる場合に該当することにより目論見書に
記載された事項を当該方法により提供する場合を除く。)にあっては、目論見書被提供者が閲
覧ファイルを閲覧するために必要な情報を目論見書被提供者ファイルに記録するものである
こと。
四前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあっては、次のいずれかに該当すること。
イ記載事項の提供があった時から五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項
に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日の(1
ずれか遅い日までの間。口において同じ。)次に掲げる事項を消去し又は改変することがで
きな(1ものであること。ただし、閲覧に供して(1る記載事項を書面により交付する場合、
目論見書被提供者の同意(第一項第一号に規定する方法による同意を(1う。)を得て、 若し
くは同項第二号の規定による告知をして前項第一号イ若しくは口若しくは第二号に掲げる
方法により提供する場合又は目論見書被提供者による当該記載事項に係る消去の指図があ
る場合は、当該記載事項を消去することができる。
[1・2 略[
ロ記載事項の提供があった時から五年間、日論見書被提供者から目論見書の交付の請求が
あった場合には、直ちに、記載事項を前項第一号イ若しくは第二号に掲げる方法により提
供し、又は書面により交付するものであること。
五 [略]
[項を削る。]
4・5 [略]
6第一項第一号の規定による同意を得、又は同項第二号の規定による告知をした目論見書提供
者は、当該目論見書被提供者から電磁的方法又は電話その他の方法により目論見書を交付する
よう請求があったときは、当該目論見書被提供者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によっ
((11てはならない。ただし、当該目論見書被提供者が当該請求をした後に同項第一号の規定に
よる同意をした場合は、この限りでない。
(法第二十三条の十三第二項又は第五項の規定により交付しなければならない書面の交付に係
る情報通信の技術を利用する方法)
第三十二条の三法第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府
令で定める場合は、同条第二項に規定する書面に記載された事項(以下この条にお11て「記載
事項」という。)を提供しようとする者(以下この条において「文書交付者」という。)が、第五
項で定めるところに、より、あらかじめ、記載事項の提供を受けるべき者(以下この条において
「文書被交付者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」
という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合とする。
一記載事項を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法に
より文書被交付者から同意を得ていること。
二文書被交付者から法第二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求があ
るときはこれを交付する旨を文書被交付者に告知していること。
四[同上]
イ当該目論見書の提供があった時から五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載
事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日
のいずれか遅い日までの間。口において同じ。)次に掲げる事項を消去し又は改変すること
ができな(1ものであること。ただし、閲覧に供して(1る記載事項を書面により交付する場
合、目論見書被提供者の同意(第一項第一号に規定する方法による同意をいう。)を得て前
項第一号イ若しくは口若しくは第二号に掲げる方法により交付する場合又は目論見書被提
供者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去すること十六
できる。
[1・22同上]
口 当該目論見書の提供があった時から五年間、 目論見書被提供者から目論見書の交付の話
求があった場合に、前項第一号イ若しくは第二号に掲げる方法又は書面により記載事項を
直ちに交付するものであること。
五[同上]
イ第一項第二号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、これらの事項について説明を
すること(第一号の質問例に基づく目論見書被提供者の質問に対して回答をすることを含む。)
をいう。
法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項(金融商品取引業等に関する内閣府令第八十条
第一項第四号口に規定する場合にあっては、同号の変更に係るもの(1限る。)のうち金融商品
取引契約の締結についての目論見書被提供者の判断に資する主なものの概要及びこれに関す
る質問例
一 日論見書に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の
内容を十分に読むべき旨
三目論見書被提供者から目論見書を書面により交付するよう請求があるときは目論兄書を交
付する旨
5・6[同上]
7第一項第一号の規定による同意を得た目論見書提供者は、当該目論見書被提供者から電磁的
方法又は電話その他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、
当該目論見書被提供者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならな13。ただし、
当該日論見書被提供者が再び同号の規定による同意をした場合は、この限りでない。
(法第二十三条の十三第二項又は第五項の規定により交付しなければならない書面の交付に係
る情報通信の技術を利用する方法)
第三十二条の三法第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府
令で定める場合は、同条第二項に規定する書面に記載すべき事項(以下この条において「記載
事項」という。)を提供しようとする者(以下この条において「文書交付者」という。)において、
第五項で定めるところにより、あらかじめ、書面の交付を受けるべき者(以下この条において
「文書被交付者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」
00い.う。)の種類及び内容を示し、電磁的方法又は電話その他の方法により同意を得ている場合
とする。
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[号を加える。]
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