政令令和7年2月7日

契約締結前交付書面の記載方法(令第十一条の四)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.104
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発行機関内閣府
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契約締結前交付書面の記載方法(令第十一条の四)

令和7年2月7日|p.104

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(契約締結前交付書面の記載方法)
第三十一条の二十 契約締結前交付書面には、 法第二条の二におよいて準用する金融商品取引法第
三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を、産業標
準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(次項及び第三項にお13て「日
本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて
明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、法第二条の二において準用する金融商
品取引法第三十七条の三第一項第五号及び第三十一条の二十二第一項第三号に掲げる事項を枠
の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用byTI
明瞭かつ正確に記載し、 かつ、 次項に規定する事項の次に記載するものとする。
3信託業務を営む金融機関は、契約締結前交付書面には、第三十一条の二十二第一項第一号に、
掲げる事項及び法第二条の二におbyて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第
一号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすことと
なる特に重要なものを、日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字
及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
読み込み中...
契約締結前交付書面の記載方法(令第十一条の四) - 第104頁
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