政令令和7年2月7日

顧客が支払うべき対価に関する事項(令第十一条の四)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.104
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抽出要点

特定信託契約に関する手数料等の表示(改正後等)

抽出された基本情報
発行機関内閣府
発令機関内閣府

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顧客が支払うべき対価に関する事項(令第十一条の四)

令和7年2月7日|p.104

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(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第三十一条の十六令第十一条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、
報酬、 費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定信託契約に関して顧客が支払うべき対
価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当
該特定信託契約に係る信託財産の価額に対する割合又は当該特定信託契約の締結を行うことに
より生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額
若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることが
できない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
[2~4同上]
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第三十一条の十七令第十一条の四第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げ
る事項とする。
[一・二同上]
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第三十一条の十八令第十一条の四第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるもの
とする。
[一~三同上]
2令第十一条の四第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第三十一条の十四第三号
二及び前条第二号に掲げる事項とする。
読み込み中...
顧客が支払うべき対価に関する事項(令第十一条の四) - 第104頁
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