政令令和7年2月7日

契約締結前の情報の提供(令第十一条の三)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.104
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抽出要点

特定信託契約締結前の情報提供方法

抽出された基本情報
発行機関内閣府
発令機関内閣府

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契約締結前の情報の提供(令第十一条の三)

令和7年2月7日|p.104

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(契約締結前の情報の提供)
第三十一条の二十法第二条の二に、およいて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定
による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情
報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)11より行うものとする。
一次のいずれかの書面の交付
TI法第二条の二(に、おbyて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から
第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条及び第三
十一条の二十二に、お(1て 「契約締結前交付書面」 と11う。)
口既に成立してtiる特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締
結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立L.11いる特定信託契約に係る法第
二条の二にお(1て準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号から第四号
まで及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべ
き事項を記載した書面
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする信託業務を営む金
融機関は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第三十一条の六各号に掲げる事項を示し、前項に規
定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けること1011(iて、書面、当該信託業
務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十
一条の五第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
二 あらかじめ、 顧客に対し、 その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
イ第三十一条の六各号に掲げる事項
ロ当該信託業務を営む金融機関に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情
報の提供を請求することができる旨
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契約締結前の情報の提供(令第十一条の三) - 第104頁
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