政令令和7年2月7日

顧客の判断に影響を及ぼす重要事項(令第十一条の三)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.104
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抽出要点

特定信託契約に関する重要事項

抽出された基本情報
発行機関内閣府
発令機関内閣府

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顧客の判断に影響を及ぼす重要事項(令第十一条の三)

令和7年2月7日|p.104

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(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第三十一条の十七令第十一条の三第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げ
る事項とする。
[一・二略]
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等〕
第三十一条の十八令第十一条の三第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるもの
とする。
[一~三略]
2令第十一条の三第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第三十一条の十四第三号
二及び前条第二号に掲げる事項とする。
読み込み中...
顧客の判断に影響を及ぼす重要事項(令第十一条の三) - 第104頁
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