政令令和7年2月7日

顧客が支払うべき対価に関する事項(令第十一条の三)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.104
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特定信託契約に関する手数料等の表示

抽出された基本情報
発行機関内閣府
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顧客が支払うべき対価に関する事項(令第十一条の三)

令和7年2月7日|p.104

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(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第三十一条の十六令第十一条の三第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、
報酬、 費用その他いかなる名称によるかを問わず、 特定信託契約に関して顧客が支払うべき対
価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当
該特定信託契約に係る信託財産の価額11対する割合又は当該特定信託契約の締結を行うことに
より生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額
若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることが
できない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
[2~4略]
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顧客が支払うべき対価に関する事項(令第十一条の三) - 第104頁
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