信託業法等の一部を改正する政令(関連規定)
令和7年2月7日|p.96
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[項を削る。]
4信託業務を営む金融機関は、第一項第五号の規定にかかわらず、実質的受益者が金融商品取
引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家である場合又は同法第五条第一項に規定す
る特定有価証券を取得している者であり、かつ、受益者が当該特定有価証券に関して同法第二
十四条第五項において準用する同条第一項又は第三項の規定により有価証券報告書を提出して
いる場合(当該特定有価証券に関して同法に基づく有価証券報告書の提出義務が課せられてい
ない場合においては、第三者からの報告に基づき、第一項第五号口及びハに掲げる事項につい
て実質的受益者に報告を行つている場合)には、受益者(受益者代理人が現に存する場合にあ
つては、当該受益者代理人を含む。)からあらかじめ情報の提供を要しない旨の承諾を得ること
により、同号口及びハに掲げる事項に係る情報の提供を省略することができる。
5対象財産に対象有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第九十六条第四項に規定する
対象有価証券をいう。以下この項及び第三十一条の二十二第三項において同じ。)(当期末現在
におけるその保有額の当該対象財産の評価額に対する割合が百分の三に満たないものを除く。)
が含まれているときにおける法第二条第一項において準用する信託業法第二十七条本文に規定
する内閣府令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。ただ
1.、当該事項に係る情報の提供前一年以内に信託契約に係る顧客に対し行つた第三十一条の二
十第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供又は前条第一項に規定する方法によ
る同項に規定する情報の提供において当該事項に係る情報の全てが提供されている場合は、こ
の限りでない。
[一~四略]
(信託財産の状況に係る情報の提供頻度)
第十九条の二法第二条第一項において準用する信託業法第二十七条本文に規定する内閣府令で
定める場合及び内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号
に定める期間とする。
○信託行為において、受益者に対し、計算期間より短い期間ごとに第十八条第一項に規定す
る方法による同項に規定する情報の提供を行う旨の定めがある場合(次号に掲げる場合を除
く。)当該信託行為において定める期間
二[略]
〔信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合)
第二十条法第二条第一項において準用する信託業法第二十七条ただし書に規定する内閣府令で
定める場合は、次に掲げる場合とする。
一受益者が適格機関投資家等であつて、書面、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電
子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十一条の五第一項第二号に掲げる方
法により当該受益者(受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該受益者代理人を含む。
以下この号において同じ。)からあらかじめ第十八条第一項に規定する情報の提供を要しない
旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答
できる体制が整備されている場合
5信託業務を営む金融機関は、信託財産の計算期間の終了後又は信託行為によつて設定された
期間の終了後、遅滞なく、当該信託財産に係る報告書を作成し、これを受益者に交付しなけれ
ばならない。ただし、信託行為によつて設定された期間の終了後に受益者に当該報告書を交付
すべき場合において、第二十条第一項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
6信託業務を営む金融機関は、第一項第五号の規定にかかわらず、実質的受益者が金融商品取
引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家である場合又は同法第五条第一項に規定す
る特定有価証券を取得している者であり、かつ、受益者が当該特定有価証券に関して同法第二
十四条第五項において準用する同条第一項又は第三項の規定により有価証券報告書を提出して
いる場合(当該特定有価証券に関して同法に基づく有価証券報告書の提出義務が課せられてい
ない場合においては、第三者からの報告に基づき、第一項第五号口及びハに掲げる事項につい
て実質的受益者に報告を行つている場合)には、受益者(受益者代理人が現に存する場合にあ
つては、当該受益者代理人を含む。)からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得ることにより、
同号口及びハに掲げる事項の記載を省略することができる。
7信託業務を営む金融機関は、対象財産に対象有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令
第九十六条第四項に規定する対象有価証券をいう。 以下この項及び第三十一条の二十二第三項
において同じ。)(当期末現在におけるその保有額の当該対象財産の評価額に対する割合が百分
の三に満たないものを除く。)が含まれているときにおける報告書には、第一項各号に掲げる事
項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該報告書の交付前一年以内
に信託契約に係る顧客に対し交付した当該信託契約に係る法第二条の二において準用する金融
商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面(以下「契約締結前交付書面」とい.う。)若し
くは第三十一条の二十一第一項第三号口に規定する契約変更書面又は報告書に当該事項の全て
が記載されている場合は、 この限りでない。
[一~四同上]
(信託財産状況報告書の交付頻度)
第十九条の二法第二条第一項におbyて準用する信託業法第二十七条第一項本文に規定する内閣
府令で定める場合及び内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当
該各号に定める期間とする。
○信託行為において計算期間より短い期間ごとに信託財産状況報告書を作成し、受益者に交
付する旨の定めがある場合(次号に掲げる場合を除く。)当該信託行為におbyて定める期間
二[同上]
(信託財産状況報告書の交付を要しない場合)
第二十条 法第二条第一項にお11て準用する信託業法第二十七条第一項ただし書に規定する内閣
府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
受益者が適格機関投資家等であつて、書面又は電磁的方法により当該受益者(受益者代理
人が現に存する場合にあつては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)から
あらかじめ信託財産状況報告書の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの信
託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合