信託業法等の一部を改正する政令(計算期間の特例等に関する規定)
令和7年2月7日|p.94
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(計算期間の特例)
第十七条法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第二項に規定する内閣府令で定
める場合は、次に掲げる場合とする。
[一~四略]
五元本補填付等信託契約による信託の引受けを行つた場合において、受益者(信託管理人又
は受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次
条第一項、 第十九条第一項第五号、 第二十条第一号の二、 第六号、 第七号及び第九号、 第一
十三条第一項第三号、第三項第三号並びに第七項第一号の二、第四号及び第五号、第二十六
条、第三十四条第一項第三号並びに第三十五条第三号において同じ。)からの信託財産の状況
に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
(信託財産の状況に係る情報の提供)
第十八条信託業務を営む金融機関は、信託財産の計算期間(第十九条の二第一号に掲げる場合
にあつては、同号に規定する期間)の終了後、遅滞なく、受益者に対し、次に掲げる方法のい
ずれか(受益者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、
当該方法)により、法第二条第一項において準用する信託業法第二十七条の規定による情報の
提供を行うものとする。
当該信託契約に係る法第二条第一項において準用する信託業法第二十七条に規定する事項
を記載した書面(以下この条において「信託財産状況報告書」という。)の交付
二信託財産状況報告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2第三十一条の二十第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法
により行おうとする信託業務を営む金融機関について準用する
3信託財産状況報告書は、信託財産の状況を正確に判断することができるよう明瞭に記載しな
ければならない。
4第十九条の二第二号に掲げる場合における第一項の規定の適用については、同項中「信託財
産の計算期間(第十九条の二第一号に掲げる場合にあつては、同号に規定する期間)の終了後、
遅滞なく」とあるのは「第十九条の二第二号に規定する期間ごとに」とする。
五前項第一号二に規定する方法にあつては、前号に掲げる期間を経過するまでの間において、
第三号の規定により委託者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファ
イルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただ
し、閲覧の提供を受けた委託者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通
知した場合はこの限りでない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、信託業務を営む金融機関等の使用に係る電子計
算機と、顧客ファイルを備えた委託者等又は信託業務を営む金融機関等の使用に係る電子計算
機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第十七条
七条令第九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき方
法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一前条第一項各号に規定する方法のうち信託業務を営む金融機関が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
(計算期間の特例)
第十八条
・八条法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第三項に規定する内閣府令で定
める場合は、次に掲げる場合とする。
[一~四 同上]
五元本補填付等信託契約による信託の引受けを行つた場合において、受益者(信託管理人又
は受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次
条第一項第五号、第二十条第一項第一号の二、第六号、第七号及び第九号、第二十三条第一
項第三号、第三項第三号並びに第五項第一号の二、第四号及び第五号、第二十六条、第三十
四条第一項第三号並びに第三十五条第三号において同じ。)からの信託財産の状況に関する照
会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
[条を加える。]