政令令和7年2月7日

金融商品取引法等の一部を改正する政令

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.77
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抽出された基本情報
発行機関財務省
発令機関内閣

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金融商品取引法等の一部を改正する政令

令和7年2月7日|p.77

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令和7年2月7日金曜日官報(号外第25号)
四|当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、0.00かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場
合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があつ
た場合を除く。)
イ当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項
各号 (第六号を除く。)に掲げる事項 (前条第一項第一号口に規定する場合にあつては、 同
号口の変更に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電子情報処理組
織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供して11ること(次に掲げる要件の全てを
満たす場合に限る。)。
(11当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を
除く。)に掲げる事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客
にとつて見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表示される
よう11して11ること (当該閲覧に供する方法が第三十四条の六十三の三十一第二項第一
号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
(2) 当該特定預金等契約に係る準用金融引法第三十七条の三第一項各号(第六号を
除く。)に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了す
る日までの間に当該事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は
当該苦情が解決した日のいずれか遅(1日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を
閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
ロ 当該顧客に対し、 当該特定預金等契約に係る準商品取引法第三十七条の三第一項
第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第三十四条の六十三の五十四第十一号に掲げる
事項を除き、前条第一項第一号口に規定する場合にあつて14、同号口の変更に係るものに二
限る。)について顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定預金等契約を締結しようとす
る目的 (1 とい
う。)11照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をして11るこ
と(次のいずれかに該当する場合を除く。)。
(1) 顧客属性(1.照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供
のみで当該顧客が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理
解したことを適切な方法により確認した場合
2準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第
三十四条の六十三の五十四第十一号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の
当該顧客の意思の表明があつた場合
[項を削る。]
五当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行っい、0.00かつ、準用金融商品取引法第三十七条の
三第一項第三号から第五号まで及び第十号に掲げる事項(第三号口に規定する場合にあつて
は、同号の変更に係るものに限る。)について当該顧客の知識、経験、財産の状況及び特定預
金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による
説明をしている場合(当該顧客に対し契約締結前交付書面(外貨預金等に係る特定預金等契
約を締結しようとする場合にあつては契約締結前交付書面又は外貨預金等書面、第三号口に
規定する場合にあつては契約締結前交付書面又は契約変更書面。以下この号並びに第五項第
二号及び第三号において同じ。)に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲
覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときに限
り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があつた場合を除く。)
イ当該契約締結前交付書面に記載すべき事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像
面において、当該顧客にとつて見やすい箇所に第三十四条の六十三の五十一に規定する方
法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第三十四条の六十三
の三十一第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
口 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年
間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期
問が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い口までの間)、当該顧客が常に
容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
2第十四条の十一の二十五第二項の規定は、前項第一号の規定による外貨預金等書面の交付及
び同項第三号口の規定による契約変更書面の交付について準用する。
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金融商品取引法等の一部を改正する政令 - 第77頁
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