政令令和7年2月7日

広告類似行為の定義 - 続

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.74
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広告類似行為の定義 - 続

令和7年2月7日|p.74

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(広告類似行為)
第三十四条の六十三の四十五[同上]
[一・二同上]
三次に掲げる全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事
項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当
該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
[イ~ハ 同上]
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広告類似行為の定義 - 続 - 第74頁
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