政令令和7年2月7日

電子決済等に関する規定(顧客ファイルの保存等)- 続

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.74
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電子決済等に関する規定(顧客ファイルの保存等)- 続

令和7年2月7日|p.74

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子決済等取扱業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計
算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファ
イルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。
以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書
面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用
に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による
提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事項
の提供を行う電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨
を記録する方法)
[口~二同上]
二[同上]
2[同上]
[一・二 同上]
二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたと
さは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第十六条の八の三において準用する令
第四条の三に規定する方法による承諾をいう。)を得て同号イ若しくは口若しくは同項第二号
に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合
は、当該記載事項を消去することができる。
[イ・ロ 同上]
四[同上]
3[同上]
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電子決済等に関する規定(顧客ファイルの保存等)- 続 - 第74頁
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